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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/06/21

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    お兄様が亡くなられ、その奥様とお子様が残されたとのことですから、法定相続分として奥様1/4(お兄様の持ち分1/2の1/2)、お子様1/4(お兄様の持ち分1/2の1/2)づつ相続する形になります。

    遺言書もないとのことですから、ご相談者様が単独で相続するのは難しいでしょう。もっとも、お兄様のご家族とは疎遠とのことですから、共同所有の状態で放置すると、売却時などに影響が生じます。

    したがって遺留分を買い取られてはいかがでしょう。共同所有を維持してもお互いメリットはありません。

    おそらくはまだ遺産分割協議などは実施されていないかと思いますので、それを理由に相談されると良いでしょう。

    マンション評価額がどの程度かは分かりませんが、あくまで持ち分売買であることを理由に価格交渉し、お互いに納得できる金額で円満解決を目指すのが得策でしょう。

    経験豊富で交渉力に長けた不動産業者なら、代理交渉も可能でしょうから一度相談なされてはいかがでしょうか?

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