不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2026/06/29
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- 更新日
- 2026/06/29
- [1回答]
293 view
実家を売ろうとしたら、増築した部屋が登記されていませんでした
父が亡くなり、実家をどうするか兄と話しています。
母はもう亡くなっていて、兄も県外に住んでいるので、たぶん売却することになると思います。
それで先日、不動産会社に家を見てもらったのですが、
「登記されている建物の広さと、今の家の広さが合っていないかもしれません」と言われました。
確かに、思い返せば父が20年くらい前に1階に部屋と物置を増やしています。
家族の中では普通に使っていたので、登記されていないとは思っていませんでした。
工事を頼んだ会社も、もう無いようです。
父は昔「知り合いの大工さんにやってもらった」と言っていましたが、図面とか申請の書類は探しても出てきません。
兄は、古い家なんだし、そのまま売ればいいんじゃない?と言っています。
ただ不動産会社の方からは、未登記の部分があると買う人がローンを組みにくかったり、売る時に説明が必要になることもある、と言われました。
相続の登記だけでもよく分かっていないのに、増築部分の登記まで必要なのかと思うと少し気が重いです。
このままの状態でも売ることはできるのでしょうか。
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相談先を選択してください

ご相談のケースでは、
まず「売却できるか」と「登記をした方が良いか」は分けて考える必要があります。
結論から言えば、未登記の増築部分があっても売却自体は可能です。
ただし、そのまま売却を進めることで買主や金融機関への影響が出る可能性はありますので、
状況を確認したうえで進めることをおすすめします。
まず、未登記部分があるからといって、直ちに違法で売れないというわけではありません。
実際の不動産取引でも、
古い戸建てでは増築部分が未登記のままになっているケースは珍しくありません。
一方で、買主が住宅ローンを利用する場合は、
金融機関から建物の現況と登記内容を確認されることがあります。
未登記部分の規模によっては、
融資実行前に建物表題変更登記などを求められるケースもあります。
そのため、売却活動を始める前に、まず本当に未登記なのかを調査することが大切です。
不動産会社や土地家屋調査士に現況を確認してもらえば、
登記簿との違いや、どのような手続きが必要なのかを判断してもらえます。
また、お父様名義のままであれば、相続登記は先に済ませる必要があります。
現在は相続登記が義務化されていますので、
相続人への名義変更をしなければ、売買による所有権移転登記を行うことができません。
そのうえで、未登記部分について登記が必要かどうかを判断する流れになります。
現場では、増築部分がごく小規模で買主も現況を理解したうえで購入するケースもありますし、
金融機関から登記を求められて売主側で手続きを行うケースもあります。
つまり、「必ず登記しなければ売れない」というものではありませんが、
「登記しなくても問題ない」とも言い切れません。
ご相談内容を見る限り、お父様が20年前に部屋と物置を増築されているとのことですので、
まずは未登記かどうか、建築確認が必要な規模だったのかなどを整理することが先決です。
図面や工事資料が残っていなくても、土地家屋調査士が現地調査を行い、
必要な登記手続きを進められるケースは多くあります。
相続登記も未了であれば、司法書士と土地家屋調査士、
不動産会社が連携しながら進めることも珍しくありません。
焦って登記を進める必要はありませんが、
「古い家だからそのまま売れば大丈夫」と自己判断してしまうのは避けた方が安心です。
売却前に現況を整理しておくことで、買主とのトラブルやローン審査での手戻りを防ぎやすくなり、
結果としてスムーズな取引につながる可能性が高いでしょう。