不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/08

    ご相談を拝見しました。

    結論から申し上げれば、海外在住であっても実家の相続は可能です。しかし、国内在住の場合と比較して、いくつかの特別な手続きが必要となります。

    日本に住民登録がなければ、印鑑証明は発行されません。そのため、現地の日本大使館や領事館で「署名証明書」や「在留証明書」を取得してもらう必要があります。

    まずは当人に連絡して協力してもらう必要はありますが、応じてもらえない場合には、不在者財産管理人選任に申立てや、遺産分割調停・審判を利用する方法が考えられます。

    しかし、まずは妹様と連絡を取り、必要な手続きや書類について丁寧に説明し、協力を求めることが重要です。法的手段の検討は、それを尽くしてからでも遅くはありません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/07

    相続自体は可能です。
    また、海外居住者相手であっても、弁護士に交渉させたり、家庭裁判所の遺産分割調停手続や遺産分割審判手続での解決を目指すことは可能です。
    一度、お住まいの地域の弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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