不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/04/21
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- 更新日
- 2025/05/07
- [2回答]
1323 view
相続について
現在、父名義の戸建40坪ありますが
この内、未登記の土地10坪程
あります。この場合、父が失くなった時、この土地の未登記分は、どうなりますか?
未登記分は、祖父名義になっている
為、相続が発生した時、問題に
なり得ますでしょうか?
更地にすれば、未登記分があっても
相続分配には関係ないと、聞いて
いますが?実際は、どうなんでしょうか?
因みに、この土地は、私と妹で相続
します。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
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税理士として以下回答します。
例え坪数が小さくても、名義が祖父である以上、現時点ではお父様のものではありません。
祖父が亡くなっていると仮定した場合、祖父の遺産分割協議でこの10坪の相続人を決める作業からスタートした方が良いです。そして、その相続人の名義に変えておくことが重要です。これはお父様が亡くなる前に終わらせておいた方がよい作業です。
更地であるかどうかは、まったく関係はありません。
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相談先を選択してください

相談内容を拝見しました。お父様に相続があった場合、土地を姉妹で相続する予定だが、一部の土地が祖父の名義のままになっているので相続手続がご心配なのですね。
まず、祖父名義の土地を直接、姉妹で相続することはできませんので、一旦、お父様が祖父から相続してお父様名義にする必要があります。祖父の子(=お父様の兄弟か、死亡の場合は代襲相続でその子)と遺産分割協議をする必要があります。原則、均等ですが、金額、広さ、活用などからさらに10坪を細分化する意味はないと思われます。従い、代償金を支払う、相続の放棄などを遺産分割協議書で合意しておかれる方がよいと思われます。
更地にするしないは、全く関係がありません。建物の相続も同時に考える必要があります。
一般論ですが、不動産の共有相続は、さらにその子らに相続があると持分が細分化され、避けるべきと言われています。共有にする意味を考え、売却してからお金で精算するなどの方法もありますので、ご検討されるとよいです。
尚、相続登記は令和6年より義務化されており、正当な理由なく3年以内に申請しないと過料の対象となりますのでご注意ください。
ご参考まで。