不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 大阪府岸和田市
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- 投稿日
- 2025/01/21
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- 更新日
- 2025/01/22
- [1回答]
1313 view
相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。
相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、
一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。
例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、
資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか?
また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、
既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。
税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
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30代 女性
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- 投稿日
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相続したマンションに抵当権がついている
祖母から相続したマンション(親は既に他界)を売却しようとしたところ、抵当権がまだついたままになっていました。 まだ数社に査定額を出してもらった段階で、不動産会社を選別している最中に指摘されて知りました。 築10年ほどのマンションで、とても綺麗な状態です。住宅ローンは完済しています。 (キャッシュで払っているはずだと思っていたのですが、抵当権がついているということはローンを組んだということでしょうか。) 所有者は私の名前で登記の変更は済んでいます。 抵当権の抹消手続きを私がすれば問題なく売却できますか?よろしくお願いします。
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- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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兄が固定資産税を払ってくれません
父の他界により、兄妹で実家の土地を共有名義で相続しました。 兄は地元に住んでおり、建物を利用していますが、固定資産税の通知が私の元に届き続け、支払いも私ばかりです。 兄に何度も話しているのですが、はぐらかされて話が進みません。 このまま放置していたら、私が全額負担になるのでしょうか?
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
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マンションの相続に強い税理士を選ぶ際のポイントは何でしょうか? 信頼できる税理士の見極め方や、税理士報酬の目安についても教えてください。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2026/05/25
- [1回答]
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祖母が亡くなりそうなタイミングで、介護していた母が倒れた
93歳の祖母が、もう長くないかもしれないと言われています。 祖母の介護は、母が10年ほど一人で担ってきました。 先月、母と一緒に祖母の通帳や保険関係の書類を少し整理していました。 「そろそろ相続のことも考えないとね」と話していた矢先、今度は母が倒れてしまい、現在入院しています。 父とは離婚しており、私には兄弟もいません。 もしこの状態で祖母に万が一のことがあった場合、実際に動けるのは私しかいないと思います。 手元には、祖母の実印、各銀行の通帳、母の実印があります。 ただ、祖母の印鑑証明や戸籍、介護関係の書類、権利証などがどこにあるのかはまだ確認できていません。 祖母名義のマンションもあり、住宅ローンはないと聞いていますが、登記簿を見たことはありません。 母が退院できれば一緒に確認できますが、今は話をするのも難しい状態です。 祖母が亡くなったあと、相続人は母になると思うのですが、その母が入院中の場合、私が代わりに手続きを進められるのかも分かりません。 今のうちに最低限そろえておくべき書類や、確認しておいた方がいいことはありますか。 祖母名義のマンションについても、売却や名義変更を考える前に、まず何から手をつければいいのでしょうか。
196 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山梨県甲府市
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- 投稿日
- 2024/08/01
- [2回答]
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1657 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/03/13
- [3回答]
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ご質問を拝見しました。
ご両親からのマンション2戸について相続時精算課税と暦年贈与の選択についてお悩みなのですね。以下のことを考慮されて慎重に選択されるとよいです。
ご質問に対する結論は
1.同一の贈与者(例えば2戸ともお父様の名義である場合)からの贈与の場合、マンションごとに選択はできません。1戸目をお父様、2戸目をお母さまの名義である場合は、マンション単位ではなく、贈与者単位で選択が可能です。結果的には資産ごとに選択したことになります。
2.一度、相続時精算課税を選択(税務署への届出が必要です)すると暦年贈与には戻れません。暦年贈与から相続時精算課税へは切り替えが可能です。一旦、切り替えると暦年贈与には戻れません。
重要なことはなぜ今、生前贈与を検討されるのか、それが一番ベストな選択肢であるかを検討されるとよいと思われます。例えば、
1.登録免許税や不動産取得税は相続時の方がかなり優遇されている。
2.暦年贈与で一度に贈与するとマンションの時価にもよりますが大きな贈与税になる。
3.相続時精算課税も2500万円を超えると超えた分に20%の贈与税が今、現金として必要になる。
4.暦年贈与で110万円分の持ち分を毎年贈与もできるが、取得税、登録免許税、司法書士報酬など全く現実的ではない。
生前贈与を検討される理由として、①賃貸収入を相談者様に渡したい、②親の管理能力がなくなってきたなど理由があると思います。前者ですと、家賃分を暦年贈与で渡すこともできますし、後者ですと財産管理委任契約や家族信託などの手段も考えられます。
制度比較やプランニングはファイナンシャル・プランナー、契約書作成は行政書士や弁護士、税金は税理士、登記は司法書士など専門家に相談されるとよいです。
ご参考になれば幸いです。