不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 大阪府岸和田市
-
- 投稿日
- 2025/01/21
-
- 更新日
- 2025/01/22
- [1回答]
204 view
相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。
相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、
一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。
例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、
資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか?
また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、
既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。
税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
-
ご質問を拝見しました。
ご両親からのマンション2戸について相続時精算課税と暦年贈与の選択についてお悩みなのですね。以下のことを考慮されて慎重に選択されるとよいです。
ご質問に対する結論は
1.同一の贈与者(例えば2戸ともお父様の名義である場合)からの贈与の場合、マンションごとに選択はできません。1戸目をお父様、2戸目をお母さまの名義である場合は、マンション単位ではなく、贈与者単位で選択が可能です。結果的には資産ごとに選択したことになります。
2.一度、相続時精算課税を選択(税務署への届出が必要です)すると暦年贈与には戻れません。暦年贈与から相続時精算課税へは切り替えが可能です。一旦、切り替えると暦年贈与には戻れません。
重要なことはなぜ今、生前贈与を検討されるのか、それが一番ベストな選択肢であるかを検討されるとよいと思われます。例えば、
1.登録免許税や不動産取得税は相続時の方がかなり優遇されている。
2.暦年贈与で一度に贈与するとマンションの時価にもよりますが大きな贈与税になる。
3.相続時精算課税も2500万円を超えると超えた分に20%の贈与税が今、現金として必要になる。
4.暦年贈与で110万円分の持ち分を毎年贈与もできるが、取得税、登録免許税、司法書士報酬など全く現実的ではない。
生前贈与を検討される理由として、①賃貸収入を相談者様に渡したい、②親の管理能力がなくなってきたなど理由があると思います。前者ですと、家賃分を暦年贈与で渡すこともできますし、後者ですと財産管理委任契約や家族信託などの手段も考えられます。
制度比較やプランニングはファイナンシャル・プランナー、契約書作成は行政書士や弁護士、税金は税理士、登記は司法書士など専門家に相談されるとよいです。
ご参考になれば幸いです。
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