不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 大阪府岸和田市
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- 投稿日
- 2025/01/21
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- 更新日
- 2025/01/22
- [1回答]
272 view
相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。
相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、
一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。
例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、
資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか?
また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、
既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。
税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2025/01/31
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ペアローンで購入したマンションの相続
夫を病死で失いました。 夫婦でペアローンを組んで購入したマンションに住んでいます。4,300万円で購入し、お互いに2,000万円ずつローンを借りて返済中でした。 子どもはおらず、相続人は私と夫の母の2人ですが、義母も高齢の為サポートが必要な状況です。 ・この場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか。ペアローン団信は入っていません。 ・マンションの名義変更や相続の手続きは、どのように進めれば良いのでしょうか。私の名義に変更したいですが、義母も相続人のため、承諾が必要なのでしょうか。 とにかく今目の前にある課題をこなしている状況です。 今後の動き方についてアドバイス頂けないでしょうか。
275 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
- 2025/02/12
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相続した土地の登記が古く、名義が曾祖父のままです。
相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県富岡市
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- 投稿日
- 2025/03/12
- [2回答]
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子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。 もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを 子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか 誰に聞けばいいのか分かりません。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/07/01
- [1回答]
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相続したマンション、未登記の増築部分があると言われた
亡くなった父から相続したマンションを売却しようとしたところ、不動産会社から「一部が未登記」と指摘されました。 父が趣味で増築した部分で、確認申請も出していないようです。 このままでは売却できないのでしょうか?また、どんな手続きが必要になるのでしょうか?
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2025/06/01
- [3回答]
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親から相続したマンションを、今後どうしていけばいいか分かりません。
昨年、父が他界し、分譲マンション(築22年・2LDK)を相続しました。 私は現在、都内で一人暮らしをしており、職場も都内です。 父のマンションは、駅から少し歩かなければいけなく、不便な点があります。(室内も少し手入れしないとだめです。) ローンはすでに完済済みで、名義変更も済ませました。 このマンションをどうするかは決めていなくて、母は既に他界しており兄弟もいません。 完全に私一人で判断・手続きしなければならず、誰に相談すれば良いのかもわからない状態です。 今からでも活用法を考えるべきでしょうか。教えてください。
184 view
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江戸川区
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- 投稿日
- 2024/05/03
- [3回答]
715 view
権利書だけ持っている祖母の土地
私は都内に住む20代女性です。 80歳になった祖母が先日、自分の兄から土地の権利書を渡されたらしいです。 土地は先代が購入したものです。登記変更までは行っていないと思います。 ・場所は宮城県 ・現在は空き家。 ・祖母も私も都内在住(私は小さな子供もいます)ですので、実際の土地の確認にも行けず。 ・相続登記もちゃんと行えていない。 祖母も身体が弱ってきているので、ゆくゆく権利書は私の父に渡されます。 このままの状態を続けると、相続人が増えていくだけで、空き家は空き家のまま 父が権利書だけを持っているという謎な状態になります。 どうにかして相続登記を行い、売却の方向にもっていきたいのですが 他の相続人(祖母の兄弟)が今どこで何をしているか分かりません。 生きているのかさえも・・・ この場合、祖母のために私が動けることは何かあるのでしょうか。 具体的な手続き、必要書類がありましたら教えていただきたいです。
715 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県山武郡九十九里町
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- 投稿日
- 2024/12/13
- [1回答]
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実家の畑について。相続放棄しても管理義務は残るのですか?
先日父が他界しました。 父の遺産には、実家の隣にある広大な畑が含まれています。 私には兄弟がおらず、一人っ子です。父は生前、その畑を大切に手入れしていましたが、私には農業の知識も経験もなく、管理する自信がありません。 また、定年後は都会に住む娘家族の近くに引っ越す予定で、畑の維持は難しいと考えています。 相続放棄を検討していますが、畑の管理義務は続くのでしょうか。 実家から徒歩5分の場所にある畑ですが、私は実家には住んでおらず、月に1回程度様子を見に行く程度です。 また、畑には父が植えた果樹や野菜が残っています。これらの収穫や処分は必要でしょうか? 畑のすみには父が建てた小屋があり、農機具なども保管されています。 相続放棄後の管理義務の範囲と期間について、具体的にアドバイスいただけますと幸いです。 また、管理義務を軽減または回避する方法があれば、ぜひ教えてください。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
- 2025/02/27
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相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/09/20
- [1回答]
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親族の家を相続したくない
ゆくゆくは親族の一軒家を相続しなくてはいけなさそうなのですが、マイナス資産になるので相続する前に親族自身が動いて売って欲しいと思っています。誰も住んでいない家なので今売ってしまっても誰も困らないのですが手放したくないようです。なんと言って説得すればよいのか難しく困っています。相手は高齢です。
443 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
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- 投稿日
- 2024/10/17
- [1回答]
344 view
妻の両親死去に伴う実家の相続について
妻には両親、姉がいましたが、6年前に姉、昨年父親、今年母親が亡くなりました。 妻の実家は現在空家状態になっており月に数回空気の入れ替えや草刈りなどして維持しております。 妻の育った実家ですので残してあげたいと思い、条件が揃った段階で近いうちに移住を考えております。 妻が一人っ子だったら問題ないかと思うのですが、両親が亡くなる前に亡くなった姉に2人の子がおります。 その場合、遺産の分割はどうなりますでしょうか。 ちなみに両親の預貯金については姉が亡くなる前に離婚して両親と同居してまして、亡くなるまでの間にかなりの金額を両親口座から使用していたようです。 他に両親が亡くなる前にゴミ屋敷状態だったので水回り等の内装関係のリフォームをしているので残金はほとんどありません。 従って住宅に係る部分が相続対象になるかと思いますが、家の価値に対する分割分を払うことで実家の権利を取得することができますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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ご質問を拝見しました。
ご両親からのマンション2戸について相続時精算課税と暦年贈与の選択についてお悩みなのですね。以下のことを考慮されて慎重に選択されるとよいです。
ご質問に対する結論は
1.同一の贈与者(例えば2戸ともお父様の名義である場合)からの贈与の場合、マンションごとに選択はできません。1戸目をお父様、2戸目をお母さまの名義である場合は、マンション単位ではなく、贈与者単位で選択が可能です。結果的には資産ごとに選択したことになります。
2.一度、相続時精算課税を選択(税務署への届出が必要です)すると暦年贈与には戻れません。暦年贈与から相続時精算課税へは切り替えが可能です。一旦、切り替えると暦年贈与には戻れません。
重要なことはなぜ今、生前贈与を検討されるのか、それが一番ベストな選択肢であるかを検討されるとよいと思われます。例えば、
1.登録免許税や不動産取得税は相続時の方がかなり優遇されている。
2.暦年贈与で一度に贈与するとマンションの時価にもよりますが大きな贈与税になる。
3.相続時精算課税も2500万円を超えると超えた分に20%の贈与税が今、現金として必要になる。
4.暦年贈与で110万円分の持ち分を毎年贈与もできるが、取得税、登録免許税、司法書士報酬など全く現実的ではない。
生前贈与を検討される理由として、①賃貸収入を相談者様に渡したい、②親の管理能力がなくなってきたなど理由があると思います。前者ですと、家賃分を暦年贈与で渡すこともできますし、後者ですと財産管理委任契約や家族信託などの手段も考えられます。
制度比較やプランニングはファイナンシャル・プランナー、契約書作成は行政書士や弁護士、税金は税理士、登記は司法書士など専門家に相談されるとよいです。
ご参考になれば幸いです。