不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 大阪府岸和田市
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- 投稿日
- 2025/01/21
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- 更新日
- 2025/01/22
- [1回答]
1166 view
相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。
相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、
一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。
例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、
資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか?
また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、
既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。
税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
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60代 男性
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- 静岡県静岡市葵区
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築年数も価値も異なるアパート3棟を兄弟で平等に分けるには?
私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
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昨年、父名義のマンションを兄と私で相続しました。 ですが住む予定はなく、私は「売却して現金化したい」と思っています。 一方、兄は「資産になるからこのまま保有すべき」と主張し、話が平行線のまま…。 固定資産税や管理費は私が立て替えていますが、正直もう限界です。 こういった場合、どうやって話を進めればよいのか教えていただけますでしょうか。
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- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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母が1人で住んでいた実家の売却を予定しています。 おそらく、昔に増築した部分が未登記のままです。 この部分も登記をしてからでないと売却できないのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。
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50代 男性
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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わけあって叔父のマンションを相続しました。 売却したいのですが、叔父の荷物が結構残っています。 遺品整理に思った以上にお金がかかりそうで、不動産会社に問い合わせても「家財が残ったままでは内覧は厳しい」と言われました。 水回りの整理と掃除はしたので、残っているのはタンスなどの家具家電等です。 荷物を残したまま売却は厳しいでしょうか。中はからっぽにするべきでしょうか。
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- 相続
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2025/11/14
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最寄駅から徒歩15分程のところにある実家を相続しました。 私は普段海外に住んでいる為、友人に貸し出したりして実家を維持していますが、かなり古くなってきていてこの先どうしようか迷っています。 実家自体は古いですが、まだ住めなくもないですし、かといって賃貸に出せるほど綺麗なわけでもありません。 取り壊しのお金もありません。とはいえ売却するのはもったいないと思い、活用方法で悩んでいます。 皆さんこういう場合多くはどうしているのでしょうか。 良い活用方法などあればご意見いただきたいです。よろしくお願いします。
648 view

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ご質問を拝見しました。
ご両親からのマンション2戸について相続時精算課税と暦年贈与の選択についてお悩みなのですね。以下のことを考慮されて慎重に選択されるとよいです。
ご質問に対する結論は
1.同一の贈与者(例えば2戸ともお父様の名義である場合)からの贈与の場合、マンションごとに選択はできません。1戸目をお父様、2戸目をお母さまの名義である場合は、マンション単位ではなく、贈与者単位で選択が可能です。結果的には資産ごとに選択したことになります。
2.一度、相続時精算課税を選択(税務署への届出が必要です)すると暦年贈与には戻れません。暦年贈与から相続時精算課税へは切り替えが可能です。一旦、切り替えると暦年贈与には戻れません。
重要なことはなぜ今、生前贈与を検討されるのか、それが一番ベストな選択肢であるかを検討されるとよいと思われます。例えば、
1.登録免許税や不動産取得税は相続時の方がかなり優遇されている。
2.暦年贈与で一度に贈与するとマンションの時価にもよりますが大きな贈与税になる。
3.相続時精算課税も2500万円を超えると超えた分に20%の贈与税が今、現金として必要になる。
4.暦年贈与で110万円分の持ち分を毎年贈与もできるが、取得税、登録免許税、司法書士報酬など全く現実的ではない。
生前贈与を検討される理由として、①賃貸収入を相談者様に渡したい、②親の管理能力がなくなってきたなど理由があると思います。前者ですと、家賃分を暦年贈与で渡すこともできますし、後者ですと財産管理委任契約や家族信託などの手段も考えられます。
制度比較やプランニングはファイナンシャル・プランナー、契約書作成は行政書士や弁護士、税金は税理士、登記は司法書士など専門家に相談されるとよいです。
ご参考になれば幸いです。