不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
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- 投稿日
- 2024/03/25
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1267 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について
私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。
このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。
遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、
また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岩手県大船渡市
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- 2025/01/10
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田舎の実家の相続について、他の兄弟の意見は聞かなきゃだめですか?
田舎にある実家を誰が相続するか、管理するか 遺言に沿って、私が相続することで決着がつきました。 田舎ですし、生活も今の時代の人にとっては不便な場所です。 私も都内在住ですし、相続といっても正直管理もできないし 困る点が多いので売ることも考えています。 そのことを兄に告げたら 「みんなが住んでいた実家を売るなんてありえない」 「親が頑張ったのにもったいない」 など、売ることに対して反対されました。 自分が管理をするわけでもないのに、ずっとこのことについて 「売るな」と言われ続けています。 まず売ってくれる不動産会社がいるかも分かりませんが 相続した私の判断で決めても大丈夫ですよね? もし売れた場合、兄と分配しないといけないこともありますか?
1390 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横須賀市
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- 投稿日
- 2024/10/02
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1447 view
不動産を売却したあとの確定申告
母から相続したマンションを売却したのですが、不動産会社の人に親がマンションを買った時の資料があれば税金は払わないでいけるかもしれないと言われたのですが、資料が見当たりません。 売買を仲介した不動産会社に問い合わせれば、当時の売買契約書などは保管されていたりするのでしょうか。 またもし買った時の金額が高く、利益がなかった場合でも確定申告はしないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
1447 view
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70代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2025/04/11
- [3回答]
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孫にマンションを相続させたい。
私が亡くなった場合、長男の子供(20代)と、次男(50代)が相続人です。長男は昔に病死しています。 次男とは織が合わず、長男の子供夫婦によくしてもらっています。 その為、私の死後はこの孫夫婦に私の資産とマンションを相続させたいのですが、 必ず孫夫婦に相続させられるようにするには何が必要でしょうか。 遺言の必須項目等、教えてください。
1583 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2026/01/05
- [2回答]
525 view
相続した空室マンション、売る方向で動きたいのに名義・鍵・残置物が進みません
母が亡くなり、マンション(築27年・2LDK)を私が相続しました。 現在は空室です。売却の方向で考えていますが、室内には家具や家電が残っていて、鍵も複数あって整理が追いついていません。 管理会社からは毎月の管理費等の請求が来ており、支払いは私がしています。 相場は4,000万円前後と言われましたが、片付けが終わらないと内見にも出せず、時間だけが過ぎています。 仕事もある為なかなか動けず、代理で動いてくれる業者等あればお願いしたいのですが、そういったものはないのでしょうか?
525 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2024/08/15
- [2回答]
1819 view
親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。 どうして相続税対策になるのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県新潟市中央区
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- 投稿日
- 2024/10/19
- [1回答]
1443 view
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています 兄、姉、私、弟の4兄弟です。 母は数年前に他界して、先日父が亡くなり父の住んでいたマンションのことで揉めています。 父は生前介護が必要で私が主に介護をしていました。そこに弟も協力してくれていました。 そして父の住まいであるマンションについては、私が相続することになっていました。 父からの遺言でもそう書いてあります。 ですが今回姉が「マンションは売って、そのお金をみんなで分けたら?」と言ってきました。 兄は顔を出すことも少なかったので、話し合いには参加する気は見えません。 弟は「介護していて、父からもこのマンションを相続すると言われていたし決めるのは兄ではないか」と私の意見に賛成してくれています。 姉はいつも遊びにくるだけで介護の協力はしてくれていませんでした。 なのにこういう時は「こうしたほうがいいんじゃない?」と意見だけしてきます。 遺言書の効力は絶対ですよね?姉に何を言われても遺言書の内容以外に何か起こることはないですよね? 姉が何かしてこないか不安です。安心するためにも教えていただきたいです。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/04/01
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親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
都内在住の40代です。 高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、 私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。 父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、 贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。 私はすでに自分の家を購入しているため、 親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。 生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに どんな違いがあるのでしょうか? 相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。 最悪、得しなくても、損をしたくないです。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市東区
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- 投稿日
- 2025/10/06
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空き家の相続でどう動いたらいいのか
両親から空き家を相続しましたが、放置すると特定空き家になり固定資産税が上がると聞きました。 エリア的に需要が低く、取り壊し費用も高額。 さらに相続登記義務化も始まり、早めに動くべきと感じていますが、売却・解体どれを優先すべきか迷っています。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
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- 投稿日
- 2026/03/07
- [2回答]
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父が他界、マンションを母に相続
父が他界し、去年末に遺言執行人を介し相続完了しました。つい最近、母が父から相続したマンションを次男が必要書類を揃え、母に印鑑を要求して自分の名義にする手続きをしているようです。 父の相続は母の次に次男が多くあるにも関わらずお金に困っているから生前贈与したいと言われたらしいです。印鑑は押してしまってますが、止めることできますか? 次男は相続後、1000万近くの車も購入しているようですし、また、父が他界する前に父の会社の名義変更や株も自分名義に手続きしてたので、その会社は次男にと書かれていましたが、とっくに自分名義な為、相続税もかかりませんでした。父は脳梗塞で倒れ5年間話す事も、私達の事もわからないような状況での出来事です。 怒りを通り越してますが、なんとか悪事を退治したく、宜しくお願いします。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県鎌ケ谷市
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- 投稿日
- 2026/02/20
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相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。 母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です) 築年数50年。 売却金2,300万円。 売却2025年5月。 購入金額不明。 鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。 その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。 マンションは対象外ですか? もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。 ご教示願います。
474 view

相談先を選択してください

まず、相手方に遺留分を請求できる権利があるかどうかを確認する必要があります。異母兄弟の方が、亡くなられたお父様のお子さまであり、相続人であることは間違いありません。
ただし、遺留分侵害額請求ができるのは「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。そのため、期限が過ぎているのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
次に、相手方の請求額が適切かどうかを確認します。とくに、相続した遺産がマンションの場合、評価額の算出方法によって遺留分の請求額が大きく変わることがあります。
通常、マンションの相続税評価額は「路線価方式」という方法を用いて算出されるため、実際の市場価値よりも低くなります。しかし、遺留分侵害額請求をする際、より多くの金額を請求するために、市場価値をもとにマンションを評価することがあります。
そのため、相手方が請求額をどのように算出したのかも確認されることをおすすめします。
また、相手方が生前にお父様から特別受益を受けていないかどうかも確認すべきポイントです。特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に対して行った贈与や、相続人が被相続人から受けた生前贈与のことを指します。
遺留分侵害額を計算するときは、遺留分から特別受益の財産額が差し引かれます。つまり、相手方に特別受益があると、その分、遺留分の請求額が少なくなります。
以上の点を確認ができたら、まずは相手方と話し合いをしてみてください。話合いの結果、請求額や支払方法で双方が合意したのであれば、合意書を取り交わすことで解決できます。
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を経ることになります。それでも解決しない場合は、訴訟に発展することもあります。
遺留分侵害額請求への対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。問題が複雑化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。