不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/03/25
-
- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
436 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について
私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。
このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。
遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、
また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2019/07/05
- [2回答]
1844 view
名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
1844 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2024/04/27
- [1回答]
548 view
マンションの相続について
去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。 弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。 マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。 思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。 万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
548 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 秋田県秋田市
-
- 投稿日
- 2024/08/25
- [1回答]
602 view
相続人が認知症の場合、どうしたら遺産分割協議ができますか?
先日家族で私の実家に帰省をした際、相続の話になりました。 私の祖母(98歳)はまだ存命なのですが、万が一のことがあった際にどうしようか、という母からの相談でした。 不動産を含む相続があるのですが、相続人に一人認知症の叔父がいます。自分の名前はかけますが、話し合いなどはできないと思います。 具体的に相続の手続きが必要になった際、どんな手順が必要になりますか? また今から何か対策しておいた方が良いことはありますか? よろしくお願いします。
602 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 青森県青森市
-
- 投稿日
- 2025/03/29
- [1回答]
212 view
親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。 相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。 通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました) このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。 この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。 あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
212 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県伊豆の国市
-
- 投稿日
- 2024/06/26
- [1回答]
508 view
相続予定のアパート(+土地)の扱いについてどういう方向性があるのか?
こんにちは。 現在祖母が所有者となっているアパート+土地があります。(広さは300坪程度で、鉄骨造、3階建て、24室ぐらい、築40年) 直接的な相続は親になるのですが、既に高齢のため私に直接相続した方がいいのではないかという話にもなっています。 質問は3つありまして、 質問① -- 不動産の相続の仕方としてどういったものがあり、 何がおすすめでしょうか?(主に相続税観点で) 質問② -- 現在入居者が4世帯ほどあるのですが、 私としては相続後にアパート経営をしていくつもりがありません。 売却を前提として、 ・相続前にやっておくべきこと ・相続後にやるべきこと を教えていただけますでしょうか。 質問③ -- 売却の仕方も、分筆して細かく売っていくのか まとめて一個の土地として売っていくのか 退去をしてもらい、取り壊してから売るべきか、そうじゃなくてもいいのかなど こういう売り方をしたらなるべく高値で売れる傾向があるなどが知りたいです。 まだまだ情報として調べきれていない中での相談ですが よろしくお願いいたします。
508 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 富山県南砺市
-
- 投稿日
- 2024/11/02
- [2回答]
387 view
相続予定の有休土地のたいしょ
父の相続についてです。 相続時精算制度を使い、父から不動産の生前贈与を受けており、相続放棄が難しい状況です。 父は存命中で、不動産、現金、現金有価証券他の資産を有しており、法定相続人は子である私と母の二人です。 父の不動産の中に遠隔地で利用価値のほとんどない有休土地があり、売るに売れず固定資産税だけを払い続けており、近い将来相続しなければなりません。私としては子の不動産も含め、生前贈与を受けた分以上は何も要らないのですが、相続権時、あるいはその前にどの様に対処したら良いでしょうか。
387 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2024/05/21
- [2回答]
411 view
父の所有するアパートについて
父が2世帯のアパートを所有しています。 二つの部屋の条件(面積や設備等)は同じなのですが、一部屋は父の古い友人家族に長らく貸している為、家賃を安くしているそうです。 ゆくゆくは娘の私がそのアパートを相続予定なのですが、私は不動産を持ちたくないのですぐオーナーチェンジで売却したいと思っています。 その際に、現在の家賃設定のままで経営をお願いすることは可能なのでしょうか。 新しいオーナーになった時にオーナーと管理会社の判断で家賃が上がってしまうこともあり得るのでしょうか。 私と父の友人には面識はありませんが、なるべく現在の条件のまま管理してほしいと思っています。
411 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/09/20
- [1回答]
442 view
親族の家を相続したくない
ゆくゆくは親族の一軒家を相続しなくてはいけなさそうなのですが、マイナス資産になるので相続する前に親族自身が動いて売って欲しいと思っています。誰も住んでいない家なので今売ってしまっても誰も困らないのですが手放したくないようです。なんと言って説得すればよいのか難しく困っています。相手は高齢です。
442 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2025/06/15
- [2回答]
83 view
相続した物件を売って申告が必要に。何年分さかのぼれば?
親から相続したマンションを売却し、税理士に相談するよう言われました。 売却益が出ているかどうかもはっきりしないし、相続時の評価額なども調べ直さなければならないようです。 何を準備すればよいのか、基本から知りたいです。
83 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/06/27
- [1回答]
51 view
親からのマンション贈与、損になる可能性
60代の母から分譲マンションの贈与を検討しています。 2024年からの相続時精算課税制度で年間110万円の基礎控除ができたと聞きました。 しかし、将来もし物件の価値が下がった場合、相続税の計算で損するとも聞きました。 本当にそうなのか、この制度を利用するメリット・デメリットを詳しく知りたいです。
51 view
まず、相手方に遺留分を請求できる権利があるかどうかを確認する必要があります。異母兄弟の方が、亡くなられたお父様のお子さまであり、相続人であることは間違いありません。
ただし、遺留分侵害額請求ができるのは「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。そのため、期限が過ぎているのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
次に、相手方の請求額が適切かどうかを確認します。とくに、相続した遺産がマンションの場合、評価額の算出方法によって遺留分の請求額が大きく変わることがあります。
通常、マンションの相続税評価額は「路線価方式」という方法を用いて算出されるため、実際の市場価値よりも低くなります。しかし、遺留分侵害額請求をする際、より多くの金額を請求するために、市場価値をもとにマンションを評価することがあります。
そのため、相手方が請求額をどのように算出したのかも確認されることをおすすめします。
また、相手方が生前にお父様から特別受益を受けていないかどうかも確認すべきポイントです。特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に対して行った贈与や、相続人が被相続人から受けた生前贈与のことを指します。
遺留分侵害額を計算するときは、遺留分から特別受益の財産額が差し引かれます。つまり、相手方に特別受益があると、その分、遺留分の請求額が少なくなります。
以上の点を確認ができたら、まずは相手方と話し合いをしてみてください。話合いの結果、請求額や支払方法で双方が合意したのであれば、合意書を取り交わすことで解決できます。
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を経ることになります。それでも解決しない場合は、訴訟に発展することもあります。
遺留分侵害額請求への対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。問題が複雑化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。