不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/03/25
-
- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1266 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について
私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。
このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。
遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、
また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2025/11/14
- [1回答]
648 view
親から相続した家をどう活用するのがベストか
最寄駅から徒歩15分程のところにある実家を相続しました。 私は普段海外に住んでいる為、友人に貸し出したりして実家を維持していますが、かなり古くなってきていてこの先どうしようか迷っています。 実家自体は古いですが、まだ住めなくもないですし、かといって賃貸に出せるほど綺麗なわけでもありません。 取り壊しのお金もありません。とはいえ売却するのはもったいないと思い、活用方法で悩んでいます。 皆さんこういう場合多くはどうしているのでしょうか。 良い活用方法などあればご意見いただきたいです。よろしくお願いします。
648 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2024/05/21
- [2回答]
1053 view
父の所有するアパートについて
父が2世帯のアパートを所有しています。 二つの部屋の条件(面積や設備等)は同じなのですが、一部屋は父の古い友人家族に長らく貸している為、家賃を安くしているそうです。 ゆくゆくは娘の私がそのアパートを相続予定なのですが、私は不動産を持ちたくないのですぐオーナーチェンジで売却したいと思っています。 その際に、現在の家賃設定のままで経営をお願いすることは可能なのでしょうか。 新しいオーナーになった時にオーナーと管理会社の判断で家賃が上がってしまうこともあり得るのでしょうか。 私と父の友人には面識はありませんが、なるべく現在の条件のまま管理してほしいと思っています。
1053 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道函館市
-
- 投稿日
- 2026/01/24
- [2回答]
531 view
相続した家が事故物件だったと後から知った
父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。 売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。 生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、 最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
531 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 山形県山形市
-
- 投稿日
- 2024/12/21
- [1回答]
1242 view
未成年の代襲相続人がいる場合、相続手続きはどう進めればいいですか?
先日、母が亡くなり、母名義の不動産(築30年の一戸建て)と預貯金を相続することになりました。 私の兄はすでに他界しており、兄には15歳の未成年の息子(甥)がいます。 この甥が代襲相続人として母の相続分を引き継ぐことになりました。 相続人は私と未成年の甥の2人です。 この場合、親権者(兄嫁)が代理人として手続きを進めることは可能でしょうか。 他に、注意点などあれば教えていただきたいです。
1242 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県新座市
-
- 投稿日
- 2025/02/22
- [2回答]
1623 view
祖母から孫への一軒家の相続に関する手続きに関して相談させてください。
祖母は80歳で、一緒に暮らしており、 「この家は将来あんたに引き継ぐ」と言ってくれています。 祖母には私の母(既に他界)以外に叔父(母の弟)が1人いますが、 叔父は遠方に住んでおり、この家を相続する意向はなく 「もし必要ならお前が引き継げばいい」と口頭では言われています。 そこで心配なのが、祖母が亡くなった場合に私がスムーズに相続できるのか、 孫への相続は「代襲相続」や「遺贈」といった形になると聞きましたが、 どの方法が良いのでしょうか、トラブルにならないよう今からできることを教えてください。
1623 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県新潟市東区
-
- 投稿日
- 2025/09/14
- [1回答]
825 view
田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
実家を売却したいのですが、調べたら相続人がいとこや甥姪含め15人もいて連絡もつかない人だらけです。 司法書士にも「かなり難しい」と言われています。家はボロボロで、固定資産税だけ払い続けています。 もし連絡がつかない人がいたら、この手続きはどうなるのでしょうか。 放棄してしまった方が良いのか迷っています。
825 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県西宮市
-
- 投稿日
- 2026/02/25
- [2回答]
435 view
実家を売るか貸すかで兄と対立しています。どこに相談すればいいですか?
父が病気になり、実家を兄と共有で相続することになりそうです。 私は遠方に住んでおり管理もできないため売却したいと考えていますが、兄は「貸して家賃収入を得たい」と言っています。 実家は築年数もかなり古く、大きな修繕が必要になるかと思います。 そこから賃貸に出すとしても誰も入らなかったら?管理はどうする? 私は不安しかありません。 兄もそこまで若くないですし、不動産知識もほとんどありません。 話し合いが平行線で今後どうしたらいいでしょうか。 私の話は聞かなそうなのでどこに連れていけば兄を納得させられるでしょうか。 教えて下さい。
435 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2024/11/06
- [3回答]
1312 view
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したい
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したいと思っていますが、先日親名義のマンションの管理組合の総会の議決権の書類を提出してしまいました。 これは相続の承認になってしまいますか
1312 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 山梨県甲府市
-
- 投稿日
- 2024/08/01
- [2回答]
1479 view
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています
遺産分割協議中、マンションの評価額でもめています 母が亡くなり、母が所有していたマンションと有価証券を相続人である私と弟で半分ずつわける予定です。 有価証券が2,000万円ほど、マンションが大体市場価値の相場で2,000万円程だったので(査定してもらいました)、私が有価証券を相続し、弟がマンションを相続すれば良いかと思っていたのですが、弟がマンションは1,400万円程の価値しかないから、半分にならない、と言ってきました。 (弟は相続後、マンションを売却予定です) 売却するので、市場価値相場が一番良いかと思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか。 うまく分割するアドバイスなどがあれば教えて頂きたいです。
1479 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/03/01
- [2回答]
437 view
兄が勝手に実家を賃貸に出していました
父の死亡後、実家は兄弟共有(各2分の1)です。私は県外在住で管理を兄に任せていました。 最近、無断で賃貸に出し家賃を受け取っていることがわかりました。 共有持分の場合、片方の同意なく賃貸できるのでしょうか。過去の家賃を請求しても良いですよね?
437 view

相談先を選択してください

まず、相手方に遺留分を請求できる権利があるかどうかを確認する必要があります。異母兄弟の方が、亡くなられたお父様のお子さまであり、相続人であることは間違いありません。
ただし、遺留分侵害額請求ができるのは「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。そのため、期限が過ぎているのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
次に、相手方の請求額が適切かどうかを確認します。とくに、相続した遺産がマンションの場合、評価額の算出方法によって遺留分の請求額が大きく変わることがあります。
通常、マンションの相続税評価額は「路線価方式」という方法を用いて算出されるため、実際の市場価値よりも低くなります。しかし、遺留分侵害額請求をする際、より多くの金額を請求するために、市場価値をもとにマンションを評価することがあります。
そのため、相手方が請求額をどのように算出したのかも確認されることをおすすめします。
また、相手方が生前にお父様から特別受益を受けていないかどうかも確認すべきポイントです。特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に対して行った贈与や、相続人が被相続人から受けた生前贈与のことを指します。
遺留分侵害額を計算するときは、遺留分から特別受益の財産額が差し引かれます。つまり、相手方に特別受益があると、その分、遺留分の請求額が少なくなります。
以上の点を確認ができたら、まずは相手方と話し合いをしてみてください。話合いの結果、請求額や支払方法で双方が合意したのであれば、合意書を取り交わすことで解決できます。
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を経ることになります。それでも解決しない場合は、訴訟に発展することもあります。
遺留分侵害額請求への対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。問題が複雑化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。