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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/20

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    ご兄弟間で意見が食い違い、大変お辛い状況で不安な気持ちを抱えていらっしゃることと思います。私は弁護士ではありませんので、知見の及ぶ範囲で回答します。

    まず遺言書についてですが、法的な形式を満たしているなら原則として有効とされます。そのため故人の意志は尊重されるべきですが、一方で、他の相続人には法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を請求できる権利があります。

    兄、姉、相談者様、弟の4兄弟であれば、法定相続分として各1/4、遺留分としてその半分、各々1/8ずつの権利を有します。

    遺留分が侵害された場合、相続人は侵害者に対して、最低限の遺産を取り戻す請求(遺留分減殺請求)に基づき家庭裁判所へ調停手続を行うことができます。そのような事態を防ぐためにも遺産分割協議で話し合い、遺留分の放棄もしくは相談者様が遺留分の買取を提案するのが円満な解決方法でしょう。

    また、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の「遺留分調停」を申し立るとよいでしょう。調停では、裁判所を介して相手と話し合いを行い、調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、調整をしてくれます。

    介護に尽力され、遺言でも相続させると言及されていた相談者様には不本意かも知れませんが、「遺言書の効力は絶対」ではありません。円満に解決できるよう、まずは話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか。

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