不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 岐阜県美濃市
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- 投稿日
- 2024/10/27
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- 更新日
- 2024/11/08
- [2回答]
1282 view
父が亡くなった場合、負債だけ相続しないことはできますか?
現在父は住居としてマンションを所有しており、将来私が相続する予定になっています。
しかし、父は会社の連帯保証人になっていて負債もあり、会社の経営状況も良くありません。
将来、父が亡くなり相続が発生した時、マンションだけを相続し、負債は相続しないという形はできるのしょうか?
もしできるなら資産整理するうちに、やっておくべきことはなんですか?
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相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることで、相続財産で債務を清算した上で、残った財産のみを相続する「限定相続」という方法はあります。
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合などに利用できる方法です。
また、相続人が複数人いる場合には全員が共同で対応しなければいけないのでそのことについては事前に確認などされたほう良いかと思われます。
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60代 女性
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実家で遺品整理をしていたところ、借用書のような紙が見つかりました。 金額や名前が書かれているのですが、全く知らない人で、30年程前に300万円借りていたようです。 詳しい事情はわかりません。 この場合、何もせず相続手続きを進めると問題ありますか? 真面目な人だったので、完済しているかと思うのですが証拠がありません。
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50代 男性
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50代 女性
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- 相続
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- エリア
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
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祖父が亡くなり、東京都心にあるアパートと有価証券と現金を相続することになりました。 相続人は母と私の2人です。 アパートの査定額を調べると、3,500万円程で売出しできると聞きました。 有価証券が5,000万円、現金が800万円です。 大体9,300万円程の相続になりそうなのですが、相続税の計算は下記で合っていますか? また、アパートの価値は査定額の3,500万円と思っていて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 9,300-4,200=5,100万円 課税遺産総額 3,000万円以下の部分に税率10%かけて 2,100×10%=210万円 控除額を引いて 210-70=140万円 母と私で合わせて140万円
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 愛知県春日井市
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- 投稿日
- 2026/01/10
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都三鷹市
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- 投稿日
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321 view

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ご相談を拝見しました。
結論から言いますと、相続は一括して行うことを原則としているため、マンションだけ相続して負債を相続しないという形にはできません。
ただし、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることで、相続財産で債務を清算した上で、残った財産のみを相続する「限定相続」という方法はあります。
これは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に利用できる方法です。
申述には以下のような書類が必要です。
◯申述書、◯申立添付書類、◯被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、◯被相続人の住民票除票又は戸籍附票、◯申述人全員の戸籍謄本
このうち、申立添付書類とは建物遺産目録や現金、預貯金、株式等遺産目録などですから、準備に相応の時間が必要とされる場合があります。これらの書類準備と申述を、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要がああるのですから事前準備が欠かせません。
3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所に行うことで、その期間を伸ばすことは可能ですが、いずれにしても、早い段階から正確な負債額の調査などを行っておくと良いでしょう。