不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 京都府京都市中京区
-
- 投稿日
- 2024/07/03
-
- 更新日
- 2024/12/10
- [3回答]
2034 view
家族信託のデメリットを教えてください。
将来父親から不動産(マンション)や有価証券を相続予定ですが、父親の健康状態が悪く、現在要介護3です。
相続財産がある為、成年後見人制度を利用しようと思っていたのですが、友人に家族信託を進められました。調べると家族信託の方がメリットが大きいと感じたのですが、デメリットはなんでしょうか。また注意することなどあれば詳しく教えて頂きたいです。
-
ご質問ありがとうございます。
お父様の健康状態が悪化していることは心配ですね。
年齢ばかりはどうすることもできないので、
現実的な管理体制を工夫することは
とても大切なことだと思います。
運用面や親族間のデメリット・リスクについては
すでに回答がされていますので、
税務面での注意点をお伝えします。
■ 損益通算ができない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
例えば、マンションの修繕費用が大きくなり、
不動産所得が赤字になったとします。
通常であれば、年金所得などと相殺して
税金を安く計算できます。
しかし、信託財産から生じた赤字は
他の黒字と相殺することができません。
過去の申告書を見て、
赤字が多いような物件でしたら注意が必要です。
■ 赤字の繰越ができない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
築年数の経過により、
外壁や屋根などを大規模修繕することが
あるかもしれません。
大規模修繕のコストは高額なケースが多く、
大きな赤字を計上することがあります。
通常、青色申告なら赤字は3年間繰り越せるので、
翌年の黒字と相殺することができます。
しかし、信託の場合、赤字は切り捨てられます。
翌年の黒字と相殺することはできません。
大規模修繕を計画しているのであれば、
かなり不利になりますのでご注意ください。
■ 信託用の決算書を別途作成
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
例えば、マンションは信託に入れて、
駐車場は信託に入れないといった場合、
決算書は別々に作る必要があります。
通帳を分ける必要もありますし、
経費の領収書も別々に管理する必要があります。
確定申告では、2つの決算書を合体して申告しますが、
会計ソフト側は「合体」なんて想定していない
ケースもあります。
もし、ご自身で確定申告をしているのであれば
申告時に工夫が必要になるかもしれません。
確定申告の手間が増えたり、
税理士の顧問料が増加する可能性がありますので、
ご注意下さい。
ご参考になれば幸いです。 -
はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。
家族信託は相続対策や財産管理の柔軟性を提供する一方で、いくつかのデメリットや注意点があります。以下に詳しく解説します。
(家族信託のデメリット)
・初期費用が高い
家族信託を設定するためには、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)への相談が必要です。契約書の作成や登記手続きが複雑で、初期費用が数十万円〜数百万円になることもあります。
・契約内容が複雑
信託契約は個別の状況に応じて設計するため、内容が複雑になりがちです。不十分な設計だと、将来のトラブルを引き起こすリスクがあります。専門家との綿密な協議が必要です。
・流動性の低下
家族信託を設定した財産は「信託財産」となり、信託目的の範囲内でしか処分できません。例えば、信託契約によっては、急に現金化が必要な場合に自由に売却できない可能性があります。
・受益者が受け取る財産の税務計算の煩雑さ
信託財産の管理や分配に関連して、税務処理が複雑になる場合があります。贈与税、所得税、相続税が絡む場面では注意が必要です。
・トラブルが生じる可能性
家族内での信託契約であっても、信託管理を巡って意見の食い違いが発生することがあります。また、他の相続人が信託契約に不満を抱く場合、将来的なトラブルに発展することも考えられます。
・成年後見制度との併用が難しい
家族信託は、信託設定後に成年後見制度を利用することが制限される場合があります。信託契約により財産管理が確定してしまうため、成年後見人が関与しづらくなるからです。
(注意点とアドバイス)
信託契約の明確化
・信託の目的(資産の管理、運用、分配など)を明確にし、契約書にしっかりと記載しましょう。
・受託者(財産を管理する人)の選任も重要です。信頼できる家族や専門家を選ぶことが鍵です。
税金の事前検討
・信託財産に関連する贈与税、所得税、相続税の影響を専門家に相談し、事前に理解しておきましょう。
信託財産の選択
・すべての財産を信託に組み込む必要はありません。特に、流動性の高い財産(現金など)は信託外にしておくと、柔軟な対応が可能です。
家族間の合意形成
・信託の設定前に家族全員と十分に話し合い、不満や疑問点を解消しておくことが重要です。
成年後見制度との比較
・成年後見制度は法的な保護が手厚い反面、柔軟性に欠けます。一方で家族信託は柔軟性が高いですが、信託契約に基づいて動くため管理責任が重くなります。それぞれのメリットとデメリットを慎重に比較してください。
(成年後見制度と家族信託の選択基準)
成年後見制度が適している場合
・財産が複雑ではなく、管理や処分が限定的なケース。
・法的な保護や監督を重視したい場合。
家族信託が適している場合
・将来の相続対策や資産運用を柔軟に行いたい場合。
・財産が多岐にわたり、複雑な管理が必要な場合。
お父様の健康状態や相続予定の財産状況を考えると、専門家と相談して個別の事情に合った最適な方法を選ぶことが重要です。家族信託を検討する際は、契約内容を慎重に設計し、税金や家族間のトラブル回避のための対策を講じてください。
以上、参考になれば幸いです。
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家族信託は、家族による財産管理手法の一つです。
財産権(財産から利益を受ける権利)と、財産を管理運用処分できる権利に分け、後者だけを家族に信託する契約です。
これにより所有者がご自分で財産管理ができなくなった財産に関し、管理・運用・処分を行うことが可能になります。
柔軟性の高い財産契約ではありますが、成年後見人制度と違い「信上監護権」はありません。介護付き老人ホームなどに入居する場合において、受託者が代理人として入居契約をすることができないということです。
また受託者の負担が大きいのも特徴です。
受託者には建物等について管理する義務が生じます。例えば台風により屋根板金が剥がれ通行人が被害を受けた場合の賠償責任などは、受託者が自分の財産で賠償しなければなりません。
また相続人は単独でしょうか?
他に相続人がいるのに相談せず話を進めた場合、親族間で不公平感を生むことがあります。とくに収益物件を管理する場合は、収支が開示されないと使い込み疑惑が発生します。また相続人間で話し合いがスムーズにいってない場合に、遺留分侵害請求される場合も多いようです。
◯身上監護権
◯管理責任
◯親族間の不和
この3つが家族信託のデメリットとなりますので、信託契約前に検討すると良いでしょう。