不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県新座市
-
- 投稿日
- 2025/02/22
-
- 更新日
- 2025/02/23
- [2回答]
219 view
祖母から孫への一軒家の相続に関する手続きに関して相談させてください。
祖母は80歳で、一緒に暮らしており、
「この家は将来あんたに引き継ぐ」と言ってくれています。
祖母には私の母(既に他界)以外に叔父(母の弟)が1人いますが、
叔父は遠方に住んでおり、この家を相続する意向はなく
「もし必要ならお前が引き継げばいい」と口頭では言われています。
そこで心配なのが、祖母が亡くなった場合に私がスムーズに相続できるのか、
孫への相続は「代襲相続」や「遺贈」といった形になると聞きましたが、
どの方法が良いのでしょうか、トラブルにならないよう今からできることを教えてください。
-
ご相談を拝見しました。
相続において叔父と相談者様(代襲相続人)が第1順位の法定相続人となります。そのため、ご祖母様が亡くなった際の法定相続分は1/2ずつです。現在お住まいの不動産については相談者様が単独で相続する予定とのことですが、口頭で同意を得ていても、何ら法的な効力を有しません。
確実に相続するためには、法的に有効な遺言書を作成する、あるいは生前贈与のいずれかを選択する必要があります。本件の場合、叔父様が土地家屋について相続を放棄する旨を宣言されているとのことですから、税率が割高になる生前贈与ではなく、遺言書に特定遺贈の指定を記載するだけで問題はないと思われます。
ただし、将来的に揉めることがないよう確実性の高い公正証書遺言を選択し、そこに特定遺贈の内容を盛り込むことについてあらかじめ叔父様に連絡をして了解を得ておくと良いでしょう。可能であればその旨を記載した覚書などを作成し、署名捺印を得ておけばより確実性が高まります。
覚書の法的拘束力についてはケースバイケースで判断されますが、本件の場合は遺言書と覚書が締結された経緯を鑑みて法的に有効であると判断される可能性が高いでしょう。
了承を得ずに法定相続人の遺留分を侵害する内容で遺贈する財産を指定した場合には、相続の開始後、遺留分侵害請求訴訟を起こされる可能性があります。そのため、手順については確実に抑えておきたいところです。
以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市栄区
-
- 投稿日
- 2024/03/25
- [1回答]
435 view
遺留分侵害請求とマンション相続について
遺留分侵害請求とマンション相続について 私の父が最近亡くなり、遺言により私がマンションを相続することになりましたが、私には異母兄弟が一人おり、彼が遺留分侵害請求をしてきました。 このマンションは私の父が再婚する前に購入したもので、市場価値はかなり高いです。 遺留分侵害請求に対してどのように対応すれば良いのか、 また、相続税の計算においてこの請求がどのように影響するのか知りたいです。
435 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県野田市
-
- 投稿日
- 2025/03/11
- [1回答]
248 view
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか?
初めて固定資産税納税通知書が今年届きます。どうやって見ればいいですか? 昨年、親からマンションを相続したのですが 固定資産税納税通知書は4月あたりに届きますよね? どのように計算されているのか、 軽減措置の適用条件はどうやって確認しますか? 通知書の内容でチェックしなければいけない項目や 見る際、注意するべき項目など教えてください。
248 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 富山県富山市
-
- 投稿日
- 2024/12/27
- [2回答]
333 view
子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
333 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 長崎県佐世保市
-
- 投稿日
- 2024/08/08
- [6回答]
519 view
実家の相続について
50代主婦です。5つ下に弟がいます。 母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。 私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。 正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。 母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。 公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。 何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
519 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2025/04/01
- [1回答]
279 view
親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
都内在住の40代です。 高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、 私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。 父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、 贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。 私はすでに自分の家を購入しているため、 親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。 生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに どんな違いがあるのでしょうか? 相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。 最悪、得しなくても、損をしたくないです。
279 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都青梅市
-
- 投稿日
- 2025/03/27
- [1回答]
200 view
実家を相続予定。ですが相続税が用意できません
年明け前に母が他界し、実家の不動産(郊外にある築30年の戸建てと畑付きの土地)を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。母は長年一人暮らしをしており、不動産以外の金融資産は預貯金と少しの有価証券です。 現在、私は東京に持ち家があり、弟は地方に住んでいます。 実家に住む予定はどちらもなく、管理も難しいため、いずれ売却するか、第三者に貸すことを考えています。 しかし、不動産の評価額が予想より高く、相続税の申告・納税期限までに現金を用意できそうにありません。 調べたところ、小規模宅地等の特例を使えば評価額を減らせるとありましたが、私たちのように今後誰も住む予定がない場合、適用されない可能性があると知り混乱しています。 相続税をなるべく減らしたいのですが、他に何か適用できる制度はないでしょうか。よろしくお願いします。
200 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
314 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
314 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/22
- [2回答]
2017 view
内縁の夫が亡くなった場合の相続について
婚姻をしていませんが20年一緒に暮らしていた主人が無くなりました。主人には両親は既に他界しておりますが兄と妹がいます。相続に関して話し合いをしておりませんが、今後どうなるのでしょうか?
2017 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都葛飾区
-
- 投稿日
- 2019/11/12
- [2回答]
2143 view
義母名義の相続について
数ヶ月前に義父が亡くなり、落ち着いてきたところで相続の話が出ました。 当初、義母の面倒は主人の兄がみるつもりでいたようですが、そのまま義母が現在の持ち家に住み続けています。 相続なのですが、義父は借金癖があったようで、その理由から家の登記簿を義母にしたようで、貯蓄などもすべて義母名義になっております。 主人の両親は子連れ同士の再婚で、主人の産みの親は亡くなっていますので、今後義母が亡くなった場合の権利には、うちの主人にもその家の権利が生じるのかどうかを知りたくご相談に乗っていただきたく投稿した次第です。 どうぞよろしくお願い致します。
2143 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2024/04/27
- [1回答]
547 view
マンションの相続について
去年母がなくなり、私と弟で遺産相続をしました。 弟は現金2000万、私は固定資産税評価額1500万のマンション一室と現金500万で、1/2ずつになるよう分割しました。 マンションは手放すつもりで相続し、先月売却したのですが、実際の成約価格は2300万円でした。 思ったより高く売却できた為、実際私が800万円ほど高く相続したことになるのですが、これは問題ないのでしょうか。 万が一弟に差額分を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
547 view
【参考になったら「ワッショイ」で応援してね!】※回答みぎ↓
ご質問を以下に整理します。
①「祖母が家を譲りたいと言っているが、手続きをどうすればいい?」
②「叔父も相続するつもりはないと言っているが、口頭だけで大丈夫?」
③「代襲相続?遺贈?どの方法が最適?」
相続は少々複雑なのでコチラも整理します。
相続の基本ルール
1. 代襲相続とは?
→本来、子(ご相談者様のお母様、以下「子」)が相続する権利があった場合、子が亡くなっているとその子(ご相談者様)が代わりに相続する制度です。
→ 今回のケースでは、ご相談者様が代襲相続人になれます。
2. 叔父の相続権について
→ 祖母が亡くなった場合、法定相続人は「孫」ではなく、「子供(叔父)」になります。
→ 叔父が相続放棄をしない限り、ご相談者様が自動的に相続できるわけではありません。
トラブルなくスムーズに相続する方法
1. 遺言書を作成してもらう
「孫(ご相談者様)にこの家を相続させる」旨の遺言書を祖母に作成してもらうのが最良な方法と思います。さらに、公正証書遺言(公証役場で作成)にすると、効力が強くなり安心です。
叔父が口頭で了承していても、法的な手続きがないと後でトラブルになる可能性があります。
「遺贈」の形を取ることで、ご相談者様が確実に受け取れます。
2. 叔父の意思を「法的に」明確にしておく
叔父が「お前が引き継げばいい」と言っていても、口頭では残念ながら法的効力がありません。
以下の手続きを進めると、確実に相続できます。
①遺留分放棄の手続きをする
・叔父に 「遺留分を放棄する」という手続きを家庭裁判所で行うことで、「やっぱり相続する」と主張されるリスクをなくせます。
②相続時に正式な書面で「相続放棄」してもらう
・祖母が亡くなった後、叔父が「相続放棄」を行えば、ご相談者様が単独で相続可能です。
(相続放棄は祖母が亡くなった後でしかできません。)
3. 生前贈与を検討する
祖母が生きている間に家を贈与する(生前贈与) という方法もあります。
デメリット:贈与税がかかる可能性あり
メリット:相続手続きをスムーズに進められる
ただし、相続税よりも贈与税の方が高くなるケースが多いため、税理士とご相談くださいませ。
今のうちにできることを進めておくことで、スムーズに相続を進められると思います。
もし叔父に直接伝えるのが心苦しい場合は、祖母から話してもらうのも一つの方法です。
身内だからこそ言いづらいこともありますが、相続は当人以外の利害関係者が関わることで、複雑になりがちです。
例えば、「本来もらえるお金を辞退した」というケースでは、後から奥様やお子様などの家族からの反対を受け、最初の発言を撤回するということも十分にあり得ます。
実際にこうした事例は多く、相続トラブルの原因となることも少なくありません。
このようなリスクを防ぐためにも、早めに準備を進めることが大切です。
祖母様も、大切な家をめぐるトラブルを残したくないと考えていると思いますので、今のうちにしっかりと手続きを整えておくと安心ですね!
\素敵な1日になりますように!/
サモエステートの情報はこちら!
もっと不動産のことを知りたい方へ!
相続・不動産投資・住宅ローン・トラブル・クレームの知識を発信中!
役立つ情報をわかりやすく解説!
Note(ブログ): https://note.com/samoyestate
X(旧Twitter): @SamoyEstate
↓お仕事のご依頼はこちらから↓
shinya.morimoto@terass.com
フォロー&いいねで応援お願いします!