不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
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- エリア
- 福島県福島市
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- 投稿日
- 2024/07/10
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- 更新日
- 2024/07/11
- [1回答]
344 view
生残贈与して親が死亡後
生前に話し合い介護同居してる自分が親名義のマンションを生前贈与することとなり
相続時精算課税制度を使いました
司法書士に依頼して欲とし確定申告もしました
その2年後親が死亡しましたが貯金・現金等何も残ってません
長年疎遠にしてる遠方の兄弟に親の死は知らせてません
生産贈与したマンションは築30年超えて価値の低いものです
兄弟が親の死を知った時に何かしら相続で揉めるのでしょうか
-
ご相談拝見しました。
まず、親御さんが納得して生前贈与を行い、所有権移転及び申告等一連の手続きを終えられているとのことですから生前贈与としての手続き上は問題ありません。唯一指摘する点があるとすれば、他の相続人の承諾を得ていないことだけです。
単独相続が認められるのは下記条件等を満たしている場合です。
◯相続人が単特である場合
◯他の相続人が相続放棄した場合
◯他の相続人が相続分の譲渡をした場合
◯遺産分割協議で全員が納得した場合
◯遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた場合
◯他の相続人が相続欠格、相続廃除された場合
相続が発生する前に生前贈与されていることから、被相続人(親御様)の意志は反映されていると思慮されますが、疎遠であってもご兄弟には相続権があります。
そのため、遺留分侵害額請求を提起される可能性はあります。生前贈与されていても、相続人には遺留分が侵害されたとして、遺留分に相当する金銭が請求できるのです。
遺留分とは、故人の法定相続に最低限保証される遺産の取得割合のことです。これは法律で認められた相続人の権利ですから、被相続人の死亡を知った場合、兄弟が請求してくる可能性はあるでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。
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