不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
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- エリア
- 福島県福島市
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- 投稿日
- 2024/07/10
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- 更新日
- 2024/07/11
- [1回答]
1366 view
生残贈与して親が死亡後
生前に話し合い介護同居してる自分が親名義のマンションを生前贈与することとなり
相続時精算課税制度を使いました
司法書士に依頼して欲とし確定申告もしました
その2年後親が死亡しましたが貯金・現金等何も残ってません
長年疎遠にしてる遠方の兄弟に親の死は知らせてません
生産贈与したマンションは築30年超えて価値の低いものです
兄弟が親の死を知った時に何かしら相続で揉めるのでしょうか
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60代 男性
- 相続
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- エリア
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122 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福島県郡山市
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- 投稿日
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相続した土地の境目をまたいで、隣人の車庫が建っている。
父から相続した土地の境界線を1m程またいで、隣人の車庫が建っていることがわかりました。 隣人に伝えましたが、すぐには対応できないと断られたのですが、私はこの土地を早く売却したい為どうにか早期に解決したいです。 こういう相談はどこにしたら良いのでしょうか。不動産会社に相談してもあいまいな回答しか得られず、困っています。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都北区
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- 投稿日
- 2025/11/14
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市西京区
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- 投稿日
- 2025/08/25
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京都市内で築50年の木造アパートを相続しましたが、空室が多く家賃収入より修繕費の方が高い状態です。耐震性にも不安があり、大規模改修か売却かで迷っています。というか超ぼろぼろです・・・ 相続税の納税期限も迫っており、間違った判断をして後悔したくありません。助けてください。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2026/01/30
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昨年、両親が住んでいた戸建てを相続しました。 築38年、現在は空き家の状態です。 簡易査定では2,800万円前後と言われていますが、 今後さらに売りにくくなると想定し、価格もこれ以下になっていくのでしょうか。 固定資産税や管理の手間もかかるため、 住まないのであれば価格は諦め、早めに売却したほうが良いでしょうか。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 奈良県奈良市
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- 投稿日
- 2026/07/18
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父が亡くなり、実家を売却するつもりで不動産会社に相談しました。 建物は父名義だったのですが、土地だけ祖母の名義のままになっていると言われました。 祖母は20年以上前に亡くなっています。 父からは、実家は自分のものだと聞いていたので、土地も父名義になっているものだと思っていました。 父には兄と妹がいます。 叔父は健在ですが、叔母は数年前に亡くなっていて、叔母の子どもたちとはほとんど付き合いがありません。 不動産会社からは、土地の名義を整理しないと売却は難しいと言われました。 父の相続だけでなく、祖母の相続までさかのぼる必要があるようです。 正直、そこまで大ごとになると思っていませんでした。 空き家のままにしておくと固定資産税や管理の手間もかかるので、できれば早く売りたいです。 この場合、父の相続人である私だけでは実家を売却できないのでしょうか。 祖母名義の土地を売るには、叔父や叔母の子どもたち全員の同意が必要になるのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県天童市
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- 投稿日
- 2024/09/06
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先月、帰省した際に母から(父は他界)もし自分に何かあったら財産はすべて私に渡す、と口頭で言われました。 私には妹がいますが、もうずっと疎遠で暮らしています。 私も母のことは気にかけていて将来何かあったら面倒をみるつもりですが、口頭は心配だから紙に書いて、と言ったらその場でノートに財産はすべて私に渡す、というメモと、母の氏名・拇印がおされた紙を渡されたのですが・・・これって有効なのでしょうか。
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60代 男性
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- 投稿日
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60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2026/07/18
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先週、祖父が亡くなりました。 祖父の遺産として、神奈川県川崎市に自宅の土地・建物(評価額約2,400万円)があります。 本来は父が相続人のはずですが、父は3年前にすでに他界しています。 私と兄が父の子にあたるのですが、この場合の相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。 ネットで調べると「代襲相続」という言葉と「数次相続」という言葉が出てきて、 どちらが自分のケースに当てはまるのかわかりません。 また祖父の他の子(父の兄弟・叔父叔母)も相続人になるのでしょうか?手続きの流れと必要な書類の種類を教えてください。
139 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2026/07/19
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実家を売却する話をしに行った日、隣の方から「父はいいと言っていたので、使わせてもらってます」言われました。 何のことか分からず聞き返すと、実家の敷地の一部を、昔から隣の方が駐車場のように使っていたそうです。 現地を見ると、たしかに隣の車がうちの土地に少しかかる形で停まっていました。 父が亡くなり、実家は私と弟で相続しました。 母はすでに亡くなっています。 私たちは誰も住む予定がないため、売却するつもりです。 不動産会社にも相談しています。 ただ、隣の方の車が一部入り込んでいる状態のままだと、買主が嫌がるかもしれないと言われました。 契約書や覚書は見つかっていません。 父が口約束で許していたのか、昔からなんとなくそうなっていたのかも分かりません。 隣の方は悪い人ではありません。 むしろ父のことを昔から気にかけてくれていた方です。 だからこそ、急に使わないでくださいとも言いにくいです。 弟は、売るならきちんと線を引いた方がいいと言っています。 私もそう思いますが、父が生前に許していたものを、相続人の私たちが急に断れるのか不安です。 こういう場合、売却前に隣の方との利用関係を何か書面などに整理しておく必要がありますか。 父との口約束があったと言われた場合、こちらから使用をやめてもらうことはできるのでしょうか。
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ご相談拝見しました。
まず、親御さんが納得して生前贈与を行い、所有権移転及び申告等一連の手続きを終えられているとのことですから生前贈与としての手続き上は問題ありません。唯一指摘する点があるとすれば、他の相続人の承諾を得ていないことだけです。
単独相続が認められるのは下記条件等を満たしている場合です。
◯相続人が単特である場合
◯他の相続人が相続放棄した場合
◯他の相続人が相続分の譲渡をした場合
◯遺産分割協議で全員が納得した場合
◯遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた場合
◯他の相続人が相続欠格、相続廃除された場合
相続が発生する前に生前贈与されていることから、被相続人(親御様)の意志は反映されていると思慮されますが、疎遠であってもご兄弟には相続権があります。
そのため、遺留分侵害額請求を提起される可能性はあります。生前贈与されていても、相続人には遺留分が侵害されたとして、遺留分に相当する金銭が請求できるのです。
遺留分とは、故人の法定相続に最低限保証される遺産の取得割合のことです。これは法律で認められた相続人の権利ですから、被相続人の死亡を知った場合、兄弟が請求してくる可能性はあるでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。