不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
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- エリア
- 福島県福島市
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- 投稿日
- 2024/07/10
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- 更新日
- 2024/07/11
- [1回答]
782 view
生残贈与して親が死亡後
生前に話し合い介護同居してる自分が親名義のマンションを生前贈与することとなり
相続時精算課税制度を使いました
司法書士に依頼して欲とし確定申告もしました
その2年後親が死亡しましたが貯金・現金等何も残ってません
長年疎遠にしてる遠方の兄弟に親の死は知らせてません
生産贈与したマンションは築30年超えて価値の低いものです
兄弟が親の死を知った時に何かしら相続で揉めるのでしょうか
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
都内在住の40代です。 高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、 私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。 父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、 贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。 私はすでに自分の家を購入しているため、 親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。 生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに どんな違いがあるのでしょうか? 相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。 最悪、得しなくても、損をしたくないです。
1105 view
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県新潟市東区
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- 投稿日
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田舎の実家を売りたいのに、相続人が15人もいる
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都府中市
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- 投稿日
- 2025/11/28
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母が住んでいたマンションを相続しました。 設備保証書を確認すると既に期限切れで、エアコン・給湯器などの交換時期に来ているようです。 売却予定ですが、期限切れの状態でも売れるでしょうか。 新しいものに買い替えて売った方が高く売れるのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/13
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親から相続した不動産
東京都台東区在住です。 親から相続した不動産をどうしたらいいか迷っています。 何かいい方法はありませんか?
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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実家マンションの売却
父が昨年亡くなり、実家のマンションを売ることになりました。 購入価格より高く売れると思うんですが、税金ってどうなるんでしょう? 購入価格は当時2,500万円ほどです。ネットで調べたら確定申告の話が出てきたけど、正直よくわからないです。 購入価格と売却価格が同じなら税金はかからないって聞いたことあるけど、この場合ってどれくらいの税金が来るんでしょうか? 誰か教えてください、お願いします。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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数ヶ月前に義父が亡くなり、落ち着いてきたところで相続の話が出ました。 当初、義母の面倒は主人の兄がみるつもりでいたようですが、そのまま義母が現在の持ち家に住み続けています。 相続なのですが、義父は借金癖があったようで、その理由から家の登記簿を義母にしたようで、貯蓄などもすべて義母名義になっております。 主人の両親は子連れ同士の再婚で、主人の産みの親は亡くなっていますので、今後義母が亡くなった場合の権利には、うちの主人にもその家の権利が生じるのかどうかを知りたくご相談に乗っていただきたく投稿した次第です。 どうぞよろしくお願い致します。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/11/06
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親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したいと思っていますが、先日親名義のマンションの管理組合の総会の議決権の書類を提出してしまいました。 これは相続の承認になってしまいますか
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- エリア
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- 投稿日
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
- 2025/10/31
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 島根県出雲市
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- 投稿日
- 2025/02/08
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税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
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相談先を選択してください
ご相談拝見しました。
まず、親御さんが納得して生前贈与を行い、所有権移転及び申告等一連の手続きを終えられているとのことですから生前贈与としての手続き上は問題ありません。唯一指摘する点があるとすれば、他の相続人の承諾を得ていないことだけです。
単独相続が認められるのは下記条件等を満たしている場合です。
◯相続人が単特である場合
◯他の相続人が相続放棄した場合
◯他の相続人が相続分の譲渡をした場合
◯遺産分割協議で全員が納得した場合
◯遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた場合
◯他の相続人が相続欠格、相続廃除された場合
相続が発生する前に生前贈与されていることから、被相続人(親御様)の意志は反映されていると思慮されますが、疎遠であってもご兄弟には相続権があります。
そのため、遺留分侵害額請求を提起される可能性はあります。生前贈与されていても、相続人には遺留分が侵害されたとして、遺留分に相当する金銭が請求できるのです。
遺留分とは、故人の法定相続に最低限保証される遺産の取得割合のことです。これは法律で認められた相続人の権利ですから、被相続人の死亡を知った場合、兄弟が請求してくる可能性はあるでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。