不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
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- エリア
- 福島県福島市
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- 投稿日
- 2024/07/10
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- 更新日
- 2024/07/11
- [1回答]
989 view
生残贈与して親が死亡後
生前に話し合い介護同居してる自分が親名義のマンションを生前贈与することとなり
相続時精算課税制度を使いました
司法書士に依頼して欲とし確定申告もしました
その2年後親が死亡しましたが貯金・現金等何も残ってません
長年疎遠にしてる遠方の兄弟に親の死は知らせてません
生産贈与したマンションは築30年超えて価値の低いものです
兄弟が親の死を知った時に何かしら相続で揉めるのでしょうか
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私の母(75歳)が1人で住んでいるマンションをどうしたら良いか悩んでいます。 母は軽い認知症を患っており、近々介護施設への入居が決まっています。 私達は共働きの為、母の自宅介護は難しい状況です。 私たち夫婦は現在賃貸アパートに住んでいるので、母の施設入居後は、母の了承の元そのマンションに引っ越すことを考えていますが、この際、名義変更は必要でしょうか? 名義変更をすると贈与税や相続税の問題が発生するのでしょうか。ローンは完済しています。
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- エリア
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- 投稿日
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5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。 先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。 母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです) 、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。 母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが... 母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。 もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
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30代 男性
- 相続
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- 投稿日
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- 投稿日
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- 投稿日
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父が外国籍(中国人)で、日本で中古マンションを所有していました。 生前は大阪市内でインバウンド向けの民泊事業をしており、最近は使わなくなっていたため、そのまま空室になっていた状態です。 先月その父が亡くなり、子である私が相続手続きをすることになりました。 私は日本生まれ・日本在住ですが、父は日本に永住権を持たず、外国籍のまま不動産を所有していたため、相続税の扱いがどうなるのかよく分かりません。 相続税の対象になるのか、あるいは日本国内の不動産に限って課税されるのか、国籍や居住地によって何が違うのか、調べても複雑で混乱しています。 また、このマンションは築20年超の中古物件で、現在もインバウンド需要が戻りつつあるエリア(難波周辺)にあります。 今後、売却か再活用を検討していますが、相続手続きをどう進めるかによって課税額や処分のしやすさも変わってきそうで、慎重に考えたいです。 外国人所有の日本の不動産を相続した場合、どこまでが相続税の課税対象になるのか、手続き上の注意点等ありましたら教えてください
1391 view

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ご相談拝見しました。
まず、親御さんが納得して生前贈与を行い、所有権移転及び申告等一連の手続きを終えられているとのことですから生前贈与としての手続き上は問題ありません。唯一指摘する点があるとすれば、他の相続人の承諾を得ていないことだけです。
単独相続が認められるのは下記条件等を満たしている場合です。
◯相続人が単特である場合
◯他の相続人が相続放棄した場合
◯他の相続人が相続分の譲渡をした場合
◯遺産分割協議で全員が納得した場合
◯遺言書で1人の相続人への相続が指定されていた場合
◯他の相続人が相続欠格、相続廃除された場合
相続が発生する前に生前贈与されていることから、被相続人(親御様)の意志は反映されていると思慮されますが、疎遠であってもご兄弟には相続権があります。
そのため、遺留分侵害額請求を提起される可能性はあります。生前贈与されていても、相続人には遺留分が侵害されたとして、遺留分に相当する金銭が請求できるのです。
遺留分とは、故人の法定相続に最低限保証される遺産の取得割合のことです。これは法律で認められた相続人の権利ですから、被相続人の死亡を知った場合、兄弟が請求してくる可能性はあるでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。