不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/07/03
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- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
898 view
相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。
父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、
差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。
また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。
弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。
アドバイスください。
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ご相談を拝見しました。不動産がある場合でも相続放棄は可能です。さらに、プラス財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という制度が存在します。しかし、手続きは原則として熟慮期間(相続の開始を知った日から3ヶ月位内)に行う必要があるので注意が必要です。
限定承認の申立は、家庭裁判所へ限定承認申述書、財産目録のほか被相続人の出生時から死亡時までの住民票除票又は戸籍附票などの必要書類を添えて申請を行うのですが、必要書類の取得、特に借金を含めた財産目録の準備に相応の時間が必要です。
そのため取り急ぎ家庭裁判所に対し、熟慮期間伸長(3ヶ月間の期間延長)の申し立てをされると良いでしょう。
同時に、相続財産(負債と資産)の詳細な調査を行ってください。そのうえで放棄が本当に最適なのかを慎重に判断されることをお勧めします。いずれにしても時間との戦いとなりますので、必要に応じ弁護士に相談し対応されると良いでしょう。
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ご相談拝見致しました。
お父様がお亡くなりになり相続、そして借金や不動産の問題に直面されてご不安なお気持ちをお察しします。
下記に基本的な考え方をお伝えできたと思います。
【相続放棄の基本】
相続放棄は「相続開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所で手続きを行うことで成立します。
借金が多い場合は、相続放棄によって「最初から相続人でなかったこと」になります。
不動産があっても、相続放棄は可能です。不動産の有無は関係なく、借金の方が多いと判断すれば、放棄は有効な選択肢です。
【不動産がある場合の注意点】
放棄をしても、次の相続人(弟→さらに親戚)が決まるまでは「名義が父のまま」になります。
そのため、管理責任(倒壊や近隣トラブルなど)だけが宙ぶらりんになりやすく、早めの行動と対策が必要です。
【不動産査定の立ち位置】
弟さんが行う査定は「売れる価格の目安」ですが、実際の成約価格と差が出ることも多いです。特に戸建ては立地・状態・再建築の可否などで大きく変動するため、「査定=確定した価値」とは限りません。マンションの方が棟内で類似事例も多いため、成約予想価格は読みやすいです。
売却可能な不動産かどうか、抵当権や、登記の権利関係確認、賃貸状況等もしておくと良いでしょう。
【今後の動き方】
① 司法書士や弁護士など専門家に「不動産+借金」の全体像を相談する(初回相談無料もあり)
② 査定価格が出た段階で、資産超過か債務超過か判断し、相続放棄するか決断
③ 相続放棄を選ぶなら、家庭裁判所へ期限内に申述書を提出
④ 放棄後も不動産の管理者が誰になるか、市役所や法テラスなどへの確認を
【補足】
相続放棄後、不動産の名義は父のまま残り続け、売却などはできません。
ただし、勝手に売却や賃貸などをすると「相続を承認した」とみなされるおそれもあるため、査定の依頼や解体・片付けなどは慎重に行ってください。
不安が大きい状況かと思いますが、第三者に相談することで判断が明確になります。
ご参考となれば幸いです。