不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
-
- エリア
- 愛知県岡崎市
-
- 投稿日
- 2025/10/04
-
- 更新日
- 2025/10/05
- [2回答]
273 view
親名義のままにしていた土地を売却したい
15年前に父が亡くなり、相続登記をしないまま父名義のままになっている土地があります。
先日隣地の方から「境界確定をしたい」と言われ、調べると相続人が兄弟含め7人いました。
うち2人は連絡が取れず、1人は海外にいます。
この状態で売却は可能なのでしょうか?相続登記義務化も知っていましたが、動いていませんでした。
かかる費用や手続きの流れも分からない為、司法書士か弁護士等、どこに相談したら良いのか悩んでいます。
-
ご相談、拝見致しました。
お父様名義のままになっている土地ですが、これはそのままでは売却できません。まず「相続登記」を済ませて頂く必要があります。
2024年からは相続登記義務化されていますし、動かないままにしておくのはリスクとなってしまいます。
現状の整理
•相続人様が7人とのことですが、売却するには全員の同意が必要になります。
•連絡がつかない方や海外にいる方も含め、必ず協力してもらう流れです。
•相続登記を先に行ってから、売却に進む形になります。
大まかな流れ
1.相続人を確定(戸籍の取り寄せ)
2.遺産分割協議で「誰が相続するか」を決める
3.相続登記(司法書士に依頼するのが一般的です)
4.登記が完了したら、売却の媒介契約→契約へ
費用の目安
•登録免許税:固定資産評価額の0.4%
•司法書士報酬:相続人が多いので数十万円は見ておいた方が良いです
•戸籍や書類の取り寄せ費用は実費
誰に相談すべきか?
•基本は司法書士となります。
•相続人間で揉める、連絡がつかない人がどうしても処理できない…という場合は弁護士も絡めて進めることになります。
ご参考となれば幸いです。
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ご相談を拝見しました。
まず司法書士に相談されるのが良いでしょう。司法書士は登記実務の専門家ですから、相続人の居所を調査するノウハウにも長けています。ご自分で調べることも可能でしょうが、不必要に時間がかかります。費用については事案の難易度によって変わるため一概には言えませんが、まずは信頼できる司法書士に相談されるのが得策です。