不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2025/06/15
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- 更新日
- 2025/06/16
- [2回答]
162 view
相続した物件を売って申告が必要に。何年分さかのぼれば?
親から相続したマンションを売却し、税理士に相談するよう言われました。
売却益が出ているかどうかもはっきりしないし、相続時の評価額なども調べ直さなければならないようです。
何を準備すればよいのか、基本から知りたいです。
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ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
【相続したマンション売却にあたり税理士へ相談する際の準備事項等】
①相続税申告書や固定資産税評価証明書など相続時の資料
②売買契約書・仲介手数料など売却関係の書類
③親御様が購入した時の契約書※紛失のケースが多いですが...
④引渡日など売却時期の確認、
⑤相続税を払ったかなど背景情報を準備するとスムーズです。
不明点があっても相談可能なので、分かる範囲で整理しておく事をお勧めします。
一助になれば幸いです。
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京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
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弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
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42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2024/04/27
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- 投稿日
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ご相談拝見致しました。
相続した不動産を売却した場合、申告が必要になるかどうかは、売却益(譲渡所得)が出たかによります。以下に基本的な流れと準備すべきことを整理します。
【申告が必要なタイミング】
→ 売却した翌年に確定申告
(例:2024年売却 → 2025年3月15日まで)
※遡って申告するのではなく、1回だけです。
【まず確認すべき3つの金額】
1. 取得費:相続時の評価額(相続税評価など)
2. 売却額:売買契約書などで確認
3. 譲渡費用:仲介手数料、解体費、残置物処分など
譲渡所得 = 売却額 - 取得費 - 譲渡費用
【準備すべき資料】
・売買契約書、仲介の精算書
・各種領収証等
・相続税申告書(評価明細)または固定資産税評価証明
・登記簿謄本や面積の分かる資料
【よくある誤解と注意点】
・親の購入額ではなく「相続時の評価」で取得費を出す
・3年以内売却でも非課税にはならない(加算特例あり)
※相続で取得した不動産を売却する際、相続税のうち、その不動産に対応する部分を「取得費に加算」できるという特例です。
・赤字でも確定申告することで損益通算・繰越が可能
【次のステップ】
① 必要書類を整理
② 売却益が出ていそうかを試算
③ 税理士に相談(資料持参)
ご参考となれば幸いです。