不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 富山県富山市
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- 投稿日
- 2024/12/27
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- 更新日
- 2024/12/29
- [2回答]
598 view
子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。
息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。
息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。
息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。
息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。
どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
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ご相談を拝見しました。
本件は弁護士案件ですが、知見の範囲で回答いたします。
まず、夫婦間に子がなく遺言書もないとのことですから、法定相続分として配偶者2/3、第一順位となる相談者様ご夫婦が1/6ずつ(計1/3)の権利を有します。
したがって、被相続人の妻が主張する、「すべて相続する」との言い分は通用しません。
相続財産はマンション、別荘、生命保険とのことですが、それら全てに対して同様の按分で相続権があります。しかし、被相続人の妻と共有で不動産を相続することは現状の人間関係を鑑みれば新たな問題を誘発する危険性があり、かつ、売却して現金化しようにも協議が整わない可能性があるでしょう。
例えば、別荘を相談者様ご夫婦が相続してマンションは配偶者、生命保険金で差額を調整する方法が最も現実的ではありますが、相続評価額についての情報が提供されていないためこの方法が適切とは限りません。
協議して解決できれば良いのですが、そうではない場合、弁護士に協力を仰ぐ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し出るなどの方法を検討されると良いでしょう。
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60代 男性
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相続予定の有休土地のたいしょ
父の相続についてです。 相続時精算制度を使い、父から不動産の生前贈与を受けており、相続放棄が難しい状況です。 父は存命中で、不動産、現金、現金有価証券他の資産を有しており、法定相続人は子である私と母の二人です。 父の不動産の中に遠隔地で利用価値のほとんどない有休土地があり、売るに売れず固定資産税だけを払い続けており、近い将来相続しなければなりません。私としては子の不動産も含め、生前贈与を受けた分以上は何も要らないのですが、相続権時、あるいはその前にどの様に対処したら良いでしょうか。
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相続時精算課税制度と暦年贈与は不動産ごとに選ぶことはできますか?
現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。 相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、 一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。 例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、 資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか? また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、 既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。 税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
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数ヶ月前に義父が亡くなり、落ち着いてきたところで相続の話が出ました。 当初、義母の面倒は主人の兄がみるつもりでいたようですが、そのまま義母が現在の持ち家に住み続けています。 相続なのですが、義父は借金癖があったようで、その理由から家の登記簿を義母にしたようで、貯蓄などもすべて義母名義になっております。 主人の両親は子連れ同士の再婚で、主人の産みの親は亡くなっていますので、今後義母が亡くなった場合の権利には、うちの主人にもその家の権利が生じるのかどうかを知りたくご相談に乗っていただきたく投稿した次第です。 どうぞよろしくお願い致します。
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50代 女性
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- 千葉県松戸市
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わけあって叔父のマンションを相続しました。 売却したいのですが、叔父の荷物が結構残っています。 遺品整理に思った以上にお金がかかりそうで、不動産会社に問い合わせても「家財が残ったままでは内覧は厳しい」と言われました。 水回りの整理と掃除はしたので、残っているのはタンスなどの家具家電等です。 荷物を残したまま売却は厳しいでしょうか。中はからっぽにするべきでしょうか。
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1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
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30代 男性
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- 投稿日
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2024/09/15
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
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相談先を選択してください
ご相談内容を拝見しました。息子さんの妻が息子の財産をすべて相続すると言っているのですね。気苦労、お察しいたします。
1 ご両親も第二順位の法定相続人ですので相続権はあります。お二人で1/3ですので1/6づつの相続権があります。
2.正式な遺言書がないので息子さんの妻との遺産分割協議になります。弁護士に入ってもらい進めるのがよいでしょう。
3.財産評価や不動産の名義は確認しておきましょう。特に、祖父から相続した別荘は息子さん名義になっていますか。財産評価により相続税が必要かを知っておくと先の見通しがつけやすくなります。
4. 金額にもよりますが、相続税が発生する場合、10月以内に申告義務がありあす。息子さんの妻にも理解させて協力して進める必要があります。
5. 生命保険は、契約者と被保険者は恐らく息子さんでしょうが、受取人が息子さんの配偶者か、ご両親か。生命保険金は受取人固有の財産なのでその受取人が確実に受け取ることになります。ただし法定相続人は3名なので、500万円*3名=1500万円までは相続財産に加えられますが非課税になります。
6.マンションは住宅ローンがあって団体信用生命保険に入っていれば住宅ローン債務(あれば)はなくなるので心配はいりません。
7. 遺言書もなく、息子さんの妻が全部相続すると遺留分も侵害することになるのですが、そもそも遺産分割協議書がないと不動産や預金の名義書換もできないはずです。
8.遺言書もないので遺留分の請求も基本的にはありえません。
9. 当事どうしの遺産分割協議が整わないと、家庭裁判所へ家事調停を申し立てる、まとまらないと審判に進みます。相談者様が息子さんの住宅資金援助をしたことや、生前の息子さんのご両親に残してあげたい意思、正式な遺言書はなくてもメモ書き程度でもあれば、客観的なデータや資料は集めておくと遺産分割協議でも有利に進められる可能性が高まります。
10. 相談者様と息子さんの妻と関係がよくないということは、息子さんの妻から「姻族関係終了届」(いわゆる死後離婚)を提出されるかもしれませんが、相続権や遺産分割協議には影響しません。とにかくテーブルについて話合うしかありません。
参考になれば幸いです。