不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/11/14

    笹林洋平

    株式会社笹林エスクロー

    • その他回答
    • 東京都
    • 不動産会社

    株式会社笹林エスクローの司法書士笹林と申します。
    義母様とご主人様が養子縁組をされているかどうかで相続人の範囲が決まります。
    義母様とご主人様が養子縁組をしていなければご主人様は義母様の相続人ではないので
    名義が義母様である以上不動産の相続権は発生しないと思われます。

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