不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/08/06

    ご相談拝見しました。お母様所有のマンションの一室の生前贈与を検討されており贈与か相続かどちらがよいのかお悩みなのですね。

    まず、生前贈与したい目的は、節税かお母様がマンションの管理をするのが面倒になってきたのか。また、贈与した場合でもお母様の生活面で支障がないように経済的な配慮ができているかを確認しましょう。ここでは、仮に生前贈与してもお母様の経済的な支障がない前提(年金でやっていける、相談者様と同居している、生活できる程度の預貯金があるなど)
    で検討します。

    <節税目的>
    1. 相続税の場合は、基礎控除があり相談者様の場合は3000万円+600万円*1=3600万円まで相続税がかかりませんので、仮にマンション価格が変更ないとすると4400万円に相続税がかかります。一般的には相続税の税金が低くなるでしょう。

    2. 有価証券を暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与、持ち戻しがない相続時精算課税に切り替えることで、相続財産を減らしておくことができます。

    3. 有価証券を500万円売却して、相談者様を受取人にした終身保険に切り替えて相続財産を減らすこともできます。相続の時に生命保険の非課税枠を500万円*法定相続人の数を活用できます。

    4. マンションなので敷地持分だけですが、小規模宅地の評価減の要件を相談者様が満たせば少し相続財産を減らすこともできます。

    5. 登録免許税は、相続の場合は4/1000、贈与は20/1000なので、相続の方が安くなります。

    <お母様のマンション管理が面倒になってきた場合>
    1. 法的には財産管理委任契約、任意後見契約や家族信託も検討できますが、契約をニーズにあうようにFPなど専門家と話し合い作成していく必要があります。

    従い、マンションは相続の時に相談者様に移転しそれまでの管理は相談者様に任せ、節税対策は有価証券の生前贈与と生命保険金の活用という合わせ技でもよいと思われます。
    以上ご参考まで。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/31

    相続専門の税理士が回答いたします。

    一般的な話になりますが、単純に相続税率と贈与税率を比較した場合、圧倒的に贈与税率の方が高いです。仮に4000万のマンションを生前贈与してもらった場合、相談者様は1530万の贈与税を払う事になります。

    また相続前の生前贈与は段階的に今の3年から7年まで遡って、相続財産に加算されます。
    相続時精算課税制度を使って贈与しても、相続が発生した時は相続財産に加算されます。

    ただし、このマンションが賃貸用の物件の場合は、生前贈与後はその賃貸収入が相談者様のものになり、毎年賃貸収入が手元に入ることになり、その期間が長ければ長いほど節税効果はあります。

    お母様のご年齢も考慮に入れて、今後の節税対策を税理士と話し合う事をお勧めいたします。

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