不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県川越市
-
- 投稿日
- 2025/05/21
-
- 更新日
- 2025/05/22
- [2回答]
801 view
親の介護をしていた兄が寄与分を主張してきました。
親が亡くなり、実家と現金を兄弟2人で相続することになりました。
兄が親と同居し介護もしていたのは事実ですが、
「自分の取り分は多くて当然」と寄与分を強く主張しはじめました。(兄との関係は良い方です)
兄が少しでも多くという意見は間違っていないと思いますし、
私も遠方に住んでいたため十分に関われず、後ろめたさもあります。
しかし、こういう感情論だけで進めていいのか不安なので
寄与分の考え方、現金はうまく分けれそうですが
実家は今後どうしていくか、必要な手続きなどあれば教えていただきたいです。
不動産のことは全く知識がございません。
-
ご相談を拝見しました。
法定相続の観点からは1/2ずつの権利を有しますが、お兄様が寄与分を主張し、それを相談者様が容認されるなら遺留分(法定相続分の半分、つまり1/4)以上法定相続分の範囲内で協議し持ち分を決定すれば良いのではないでしょうか。
お父様と同居されていたとのことですから、お兄様はそのまま実家で生活されることをお望みかと推察します。将来的な不利益を考えれば、相談者様が相続される財産の対価を現金で支払ってもらい精算するのが最も良いと思いますが、それが無理なら速やかに登記手続きをされると良いでしょう。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/12/30
- [1回答]
313 view
相続したマンションをすぐ売る場合の登記について
父が亡くなり、分譲マンションを私一人で相続することになりました。 築24年・2LDKで、現在は空室です。私は別に自宅を持っており、このマンションに住む予定はありません。 不動産会社に相談したところ、「売却前提なら、急いで名義変更しなくても進められる」と言われました。 相続の場合は、名義変更しなくても相続人であれば売却ができるのでしょうか? 相続登記を飛ばして、買主が登記をすれば良いのですか? (相続人は私一人です。)
313 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
-
- 投稿日
- 2024/10/25
- [2回答]
1072 view
複雑な家庭状況での相続問題
50代主婦です。 先日病気のため夫が亡くなりました。現在夫の残した財産のことで問題があります。 夫はバツ1で前妻との間には2人子供がおり、 また、私と夫との間にも子供がいます。 夫名義のマンション(現在私と子供が住んでいます)の相続について教えてください。 マンション以外の遺産については、私と子供たち(前妻との子含め)で分けようと考えています。 しかし借金が少しあります。 私たちは今の住まいに住み続けたいと思っているのですが 売却する方向で話をされた場合、借金の負担もありますし、私たちの意見が通るのか…不安です。 それでも生活者の意見が優先、ということにはなりますか? 初めての相続問題で複雑な家庭状況のため不安でいっぱいです。
1072 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県久留米市
-
- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
870 view
借地上の戸建てを相続したが、地主と音信不通
親から借地上の築古戸建てを相続しましたが、地主と全く連絡が取れず更新手続きもできません。 このまま放置して問題ないのでしょうか?
870 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 茨城県水戸市
-
- 投稿日
- 2024/11/07
- [3回答]
858 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。 それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
858 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県厚木市
-
- 投稿日
- 2024/04/01
- [1回答]
1326 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。 ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。 マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。 ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。 私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。 母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
1326 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/07/03
- [2回答]
537 view
相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
537 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県前橋市
-
- 投稿日
- 2025/03/13
- [3回答]
644 view
相続するマンション。相続人が海外居住中の場合はどうしたら良いですか
親が亡くなり、マンションの相続があるのですが、相続人の一人である弟が海外に居住しています。 弟はマンションはいらないと言っていますが、遺言がない場合は遺産分割協議書を作らないといけないのですよね?弟は実印をもっていない為、印鑑証明書も発行できません。 こういうときはどうすれば良いのでしょうか。お互いに納得していれば遺産分割協議書はいらないのでは?と思うのですが、、、後々面倒になる可能性があるから必要ということでしょうか?
644 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市西区
-
- 投稿日
- 2025/11/23
- [0回答]
405 view
相続物件の売却に3000万控除適用不可の場合の対応
お世話になります。 教えてください。 先日父が亡くなり、父名義の実家自宅は母単独名義にする予定です。母(86才)は施設入所中。 次の相続時に子である私か妹の名義になると思います。2人とも別住所(持ち家)です。 その際、売却するにあたり、3000万控除を使いたいのですが、条件を見ると昭和56年以前の建物とのこと。うちは昭和63年か平和元年頃に建てたものです。土地は昭和38年頃購入したもので書類がなく、金額が不明。 譲渡所得税は長期でも20%。絶望です。 どうにか支払わなくてもいい方法、少なくてすむ方法を教えてください。よろしくお願いします。
405 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県山武郡九十九里町
-
- 投稿日
- 2024/12/13
- [1回答]
1310 view
実家の畑について。相続放棄しても管理義務は残るのですか?
先日父が他界しました。 父の遺産には、実家の隣にある広大な畑が含まれています。 私には兄弟がおらず、一人っ子です。父は生前、その畑を大切に手入れしていましたが、私には農業の知識も経験もなく、管理する自信がありません。 また、定年後は都会に住む娘家族の近くに引っ越す予定で、畑の維持は難しいと考えています。 相続放棄を検討していますが、畑の管理義務は続くのでしょうか。 実家から徒歩5分の場所にある畑ですが、私は実家には住んでおらず、月に1回程度様子を見に行く程度です。 また、畑には父が植えた果樹や野菜が残っています。これらの収穫や処分は必要でしょうか? 畑のすみには父が建てた小屋があり、農機具なども保管されています。 相続放棄後の管理義務の範囲と期間について、具体的にアドバイスいただけますと幸いです。 また、管理義務を軽減または回避する方法があれば、ぜひ教えてください。
1310 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市名東区
-
- 投稿日
- 2025/11/26
- [1回答]
526 view
実家は再建築不可。買取業者はどれくらいで買ってくれますか。
相続した実家は「再建築不可」と言われ、前面道路が建築基準法に適合しておらず、建て替えも難しいとのこと。 維持費だけがかかり続け、固定資産税も重く、このまま所有し続けるメリットがありません。 ただ、買取業者なら買ってくれる可能性もあると聞き、どこまで価格が下がるのか教えてください。
526 view

相談先を選択してください

ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
親御様の資産(不動産+現金+負債※あれば)はお兄様とご相談者様で均等に相続するのが基本です。
ただ不動産については、直ぐに売却し現金化しないのであれば、不動産の持分を半分づつで登記をするのが基本です。
感情論の部分は親御様のお世話をしてきたお兄様との関係を考慮するとご相談者様が譲歩するのも有りかと思います。
まずは、お兄様と一緒に登記の専門家である司法書士に相談する事をお勧めします。
一助になれば幸いです。