不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
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- 投稿日
- 2024/10/17
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- 更新日
- 2024/10/17
- [1回答]
287 view
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妻の実家は現在空家状態になっており月に数回空気の入れ替えや草刈りなどして維持しております。
妻の育った実家ですので残してあげたいと思い、条件が揃った段階で近いうちに移住を考えております。
妻が一人っ子だったら問題ないかと思うのですが、両親が亡くなる前に亡くなった姉に2人の子がおります。
その場合、遺産の分割はどうなりますでしょうか。
ちなみに両親の預貯金については姉が亡くなる前に離婚して両親と同居してまして、亡くなるまでの間にかなりの金額を両親口座から使用していたようです。
他に両親が亡くなる前にゴミ屋敷状態だったので水回り等の内装関係のリフォームをしているので残金はほとんどありません。
従って住宅に係る部分が相続対象になるかと思いますが、家の価値に対する分割分を払うことで実家の権利を取得することができますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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内容、拝見致しました。
九州の大分県の不動産会社です。
ポイントとしましては、
奥様のお姉様の子供にも権利が発生します。
そのため、相続を受けるのかどうかの意思確認をした後、遺産分割協議が必要になります。
その結果、
2人の子供が相続放棄をしてくれると相続人は奥様だけになりますので、ご実家を相続することになります。
もし、相続する場合には割合分を買い取るなど別の方法を行う事で取得することも可能になります。
遺産分割協議書などは司法書士に依頼する事でスムーズに進むと思われます。
少しでも参考になればと思います。
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