不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/02

    ご相談を拝見しました。

    居住用の建物がある場合に土地の固定資産税等が低くなるのは、住宅用地の特例として一戸あたり200㎡までの土地については、固定資産税が課税標準額の1/6、都市計画税が1/3(200㎡を超えた部分からは固定資産税1/3、都市計画税2/3)に軽減されるからです。

    建物を解体して更地にすれば特例が受けらなくなるため、空家のまま放置するケースが多いのです。

    しかしながら、適切な管理をしない場合には管理不全空家や特例空家に指定され、住宅用地の特例が適用されなくなるばかりか、解体命令や行政代執行による解体などの厳しい処分がなされます。適切に管理せず恩恵が受けられるわけではありません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/02

    ご相談拝見いたしました。
    確かに「建物を壊したのに、税金が上がる」というのは直感に反しますよね。

    実は、住宅が建っている土地だけに与えられる“優遇”が外れるのが理由です。

    土地の固定資産税は「土地の評価額 × 1.4%」で計算されますが、
    住宅が建っている場合は――
    ・200㎡以下の部分 → 評価額が1/6
    ・200㎡を超える部分 → 評価額が1/3
    という軽減措置が自動的にかかっています。

    つまり、“家がある”だけで税額が何分の一にも下がっている状態なんです。

    その建物を壊して更地にすると、翌年からこの特例が外れ、課税評価が元の100%に戻る。
    結果、固定資産税が最大で6倍近くになることもあります。

    一方で、老朽化した空き家を放置しておくと「特定空家」に指定され、同じく軽減が外れる場合もあります。

    壊しても、壊さなくても悩ましいのがこの制度の難点です。

    ※本内容は一般的な制度説明であり、実際の税額や判定は自治体ごとに異なります。
    詳細は市区町村の資産税課や税理士にご確認ください。

    ご参考となれば幸いです。

  • 私が回答します

    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/02

    お世話になります。
    プレシャスホームズの高橋と申します。

    住宅として使用するので減免されていており、
    高くなるというより、本来の価格に戻るという考え方になります。

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