不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2025/10/12
-
- 更新日
- 2025/10/13
- [2回答]
764 view
母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
-
ご相談を拝見しました。
お母様の意志表示が明確で、自宅売却の意志があるのならすぐに売却すれば心配は解消されるでしょう。当面、所有しておきたいとの要望があるのなら、認知機能の低下に備え家族信託を選択するのが最適解だと思われます。ですが、相続人の人数やその関係性によって問題を引き起こすケースがありますので、家族信託を取り扱う弁護士、司法書士などの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市安佐南区
-
- 投稿日
- 2026/03/28
- [1回答]
250 view
古い実家を相続。そのまま売るか、更地にして売るか
古い実家を相続。そのまま売るか、更地にして売るか 相続した実家(木造戸建て)を売却しようとしたところ、「建物が古すぎるので更地にした方がいい」と言われました。 ただ、解体費用が約200万円以上かかるとのことで、その費用をかけてまで売るべきなのか迷っています。 現状のままだと買い手はつきにくいとも言われています。 売却価格もそこまで高く見込めないため、下手をすると手出しになる可能性もありそうです。 この場合は、解体してから売るのが一般的ですか?できればそのまま売りたいのですが、なるべくプラスにして売りたいのですが、どちらが良いのでしょうか。
250 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2024/11/08
- [4回答]
1141 view
認知症の母宛に相続の連絡がきたのですが、どうしたらいいでしょうか
母方のかなり遠い親戚から母宛に、弁護士を通じて空き家の相続について相続人全員の承認が必要、との連絡がありました。 会ったこともない、全く知らない人なのですが、対応しないといけないのでしょうか。 母は認知症を患っています。
1141 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都府中市
-
- 投稿日
- 2025/11/28
- [1回答]
530 view
相続したマンションの専有部設備保証が切れている
母が住んでいたマンションを相続しました。 設備保証書を確認すると既に期限切れで、エアコン・給湯器などの交換時期に来ているようです。 売却予定ですが、期限切れの状態でも売れるでしょうか。 新しいものに買い替えて売った方が高く売れるのでしょうか。
530 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2024/11/06
- [3回答]
1312 view
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したい
親の相続があります。諸事情があり、相続を放棄したいと思っていますが、先日親名義のマンションの管理組合の総会の議決権の書類を提出してしまいました。 これは相続の承認になってしまいますか
1312 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
-
- 投稿日
- 2025/05/18
- [1回答]
1738 view
弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
1738 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県美濃市
-
- 投稿日
- 2024/10/27
- [2回答]
1145 view
父が亡くなった場合、負債だけ相続しないことはできますか?
現在父は住居としてマンションを所有しており、将来私が相続する予定になっています。 しかし、父は会社の連帯保証人になっていて負債もあり、会社の経営状況も良くありません。 将来、父が亡くなり相続が発生した時、マンションだけを相続し、負債は相続しないという形はできるのしょうか? もしできるなら資産整理するうちに、やっておくべきことはなんですか?
1145 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市守山区
-
- 投稿日
- 2026/06/08
- [2回答]
52 view
10年前に相続時精算課税で実家をもらいました。先月父が亡くなって「精算が必要」と言われたのですが
10年前、父が生きているうちに「将来のために」と相続時精算課税制度を使って実家の土地を贈与してもらいました。当時2,500万円の枠内だったので贈与税はゼロでした。 先月父が亡くなって、税理士から「相続時精算課税を使った財産は相続財産に加算して計算し直す必要がある」と言われました。10年前の土地が今は価値が上がっていて、相続税がかなり出そうで頭が痛い状態です。 当時の評価額で計算するのか、今の時価で計算するのか、どちらになるのかも教えてもらえますか。
52 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県富岡市
-
- 投稿日
- 2025/03/12
- [2回答]
1362 view
子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。 もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを 子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか 誰に聞けばいいのか分かりません。
1362 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/05/22
- [2回答]
115 view
長男が実家を独占しようとしています
母が亡くなり、福岡市西区の実家を兄妹3人で相続することになりました。 ですが長男(兄)が「自分が母の介護をしてきたから寄与分として実家は自分のもの」と言い出し、まったく譲りません。 確かに最後の2年は同居して介護していましたが、ヘルパーさんも入っていましたし、私と妹も交代で通っていました。 他に預貯金が1,500万円ほどあるのですが、それでは到底法定相続分には足りません。 寄与分はどこまで認められるものなのでしょうか。 また、長男の主張をそのまま受け入れずに、公平に分割する方法はありますか。 遺言書はなく、葬儀の段取りも長男が仕切ったため、私と妹は何も知らされていません。 家庭裁判所に調停を申し立てる以外に、まずできることがあれば教えてください。
115 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府堺市堺区
-
- 投稿日
- 2024/04/09
- [1回答]
1428 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。 このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。 相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。 また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
1428 view

相談先を選択してください

ご相談拝見致しました。
【1】現時点で意思確認ができるなら
今のうちに本人名義で売却するのが最も早く確実です。
ご本人の意思で媒介契約・売買契約・登記まで進められれば、
後見制度を使うよりも手続きは格段にスムーズです。
その際は、
・売却後の代金をどの口座に振り込むか
・使い道や管理をどうするか
を明確にし、家族間でも記録(メモ・同意書等)を残すと安心です。
【2】判断能力があいまいになってきた場合
主な選択肢は3つです。
① 成年後見制度(法定後見)
・家庭裁判所が後見人を選任(家族が選べないことも多い)
・売却は裁判所の許可が必要
・期間:申立てから2〜3か月
・費用:申立費用数万円+後見人報酬 月2〜3万円程度
→ 手間と時間がかかるため、“詰む前”の段階ではやや遅い
② 任意後見契約
・本人がまだ判断できるうちに契約
・効力が出るのは“判断能力が低下したとき”から
・契約締結後、公証役場で公正証書化
・期間:1〜2週間〜1か月程度
→ 今のうちに「後見人を誰にするか」決めておく段取りに適しています
③ 家族信託(民事信託)
・信頼できる家族(子など)に「管理・処分権限」を託す
・後見より柔軟に売却・運用・資金管理が可能
・契約は公正証書で作成
・期間:1〜2か月程度
・費用:公証役場手数料+司法書士報酬 20〜50万円前後が一般的
→ 「まだ意思疎通はできるが判断力が弱まってきた」段階で最有力
【3】税務の観点
「相続空き家の3,000万円特別控除」は、
あくまで相続発生後に売却する場合に使える制度です。生前に売却するなら、この控除は使えません。
一方で、居住用財産の「3,000万円特別控除」は、本人が居住していた家を本人名義で売るときのみ対象です。家族が代わりに売る場合(後見・信託経由)でも、売却時に“本人が居住していた自宅”であれば条件を満たすケースがあります。
→ 売却前に税理士または税務署で個別確認が安全です。
【4】現実的な進め方
1. 医師の意見も踏まえて「今どこまで意思確認できるか」を判断
2. まだ意思が明確なら、
➡ ご本人名義で媒介契約+売却を進める
3. 不安がある場合は、
➡ 家族信託 または 任意後見契約 を公証役場で検討
4. 売却代金は家族信託口座などで分けて管理
【5】まとめ
・判断力が残っているうちに動くなら「本人名義売却」が最短
・判断力の低下に備えるなら「家族信託」が現実的で柔軟
・相続空き家控除は“相続後”の制度なので今回は対象外
なお、私は弁護士・税理士・司法書士ではありません。上記は一般的な見解の整理です。
実際の契約や税務処理は、司法書士・税理士・弁護士に個別確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。