不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
- 2025/10/12
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- 更新日
- 2025/10/13
- [2回答]
882 view
母が施設に入って空き家に…認知が進む前に売るなら何から?
母名義のマンションが空き家です。本人は「もう戻らない」と言っていますが、高齢で意思能力の低下も心配。今のうちに売るなら、成年後見・任意後見・家族信託のどれが最短で確実でしょう?売却代金の管理や、相続空き家3,000万円特別控除の可否も気になります。手数料や期間感を含め、法的・税務的に「詰む前」の段取りを整理しておきたいです。
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ご相談を拝見しました。
お母様の意志表示が明確で、自宅売却の意志があるのならすぐに売却すれば心配は解消されるでしょう。当面、所有しておきたいとの要望があるのなら、認知機能の低下に備え家族信託を選択するのが最適解だと思われます。ですが、相続人の人数やその関係性によって問題を引き起こすケースがありますので、家族信託を取り扱う弁護士、司法書士などの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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50代 男性
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- 神奈川県川崎市川崎区
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- 2026/06/27
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184 view
配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
184 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/08/24
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1247 view
空き家の解体費用200万。負担割合で、兄弟と揉めています。
高崎市内で相続した空き家が老朽化し、市から解体勧告を受けました。 解体費用は200万円以上で、兄弟との費用負担割合でも揉めています。相続放棄や補助金利用を含め、最も負担を抑えられる解決策はどのようなものがありますでしょうか。ご教示お願い致します。
1247 view
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60代 女性
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- 千葉県船橋市
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- 投稿日
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マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。 娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。 ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。 このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
1166 view
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30代 男性
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- 投稿日
- 2024/09/15
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相続したマンションの分け方
相続が発生しているマンションがあるとします。 相続人はA・B・Cの3人で、3分割でわけるために売却するとします。 売却の便宜上、A名義で登記を行い、売却後、売却金を3人でわけた場合、AからBCに贈与したとみなされるのでしょうか? 一番節税できて、3人で平等に分けられる方法はどんな方法がありますか?
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市桜区
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- 投稿日
- 2026/07/08
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遺産分割がまだ終わっていないのに、私だけに固定資産税の請求が届きました
今年の4月に父が亡くなりました。相続人は私と姉の2人です。 まだ遺産分割協議がまとまっておらず、実家の土地建物は父名義のままなのですが、先日市役所から固定資産税の納税通知書が私の名前で届きました。 姉には送られておらず、なぜ私だけに来たのか全然わかりません。近所に住んでいるのが私だからとか、そういう理由なんですか。 とりあえず今年分は払わないといけないのかなと思っているのですが、後から姉にも半分請求できるものなのかどうか…。 姉とはそこそこ仲は良いのですが、お金の話を持ち出すのが少し気まずくて。 あと、もし私が払わなかった場合ってどうなるんでしょう。延滞になって私だけがペナルティを受けるんですか? 分割協議が終わっていない状態でも、名義関係なく固定資産税って来るものなんですね。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 熊本県熊本市北区
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- 投稿日
- 2025/09/24
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相続登記の期限を過ぎてしまったかもしれない
父が3年前に亡くなり、実家の土地名義が父のままになっています。 相続登記義務化が始まったと聞いて調べましたが、すでに期限を過ぎているかもしれません。 罰則や過料があると書いてあり、費用や手間も含めてどうしたら良いかわかりません。 相続人は私と弟2人ですが、弟たちは協力的でないので進められません。 このままにしておくとどうなりますか。
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40代 女性
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実家を売却し母の介護費に充てたいが...
母は施設、実家に一人暮らしだった父は4月に他界しました。 相続人は母、私(長女)、妹(次女)、弟(長男)の3人です。 母の施設費に毎月20万円かかっていて、現在まで父名義の口座から引き落とされていました。 今回の父の相続で、遺産分割協議をしないといけない状況です。 母は体は不自由ですが、頭はしっかりしているので会話もできますし、意思表示も可能です。 相続は私達子供に一任する、と言われました。 私は実家を売却して、母の施設費に充てたい(母の口座に全て入れる)のですが、一番下の弟が全く協議に参加しません。 本人なりに理由はあるようですが割愛します。 父の口座がしばらく凍結される為急いでいるのですが、相続人が協議に参加しない場合はどうしたら良いのでしょうか。 遺産分割協議書は自分たちで作成する予定でしたが、専門家に頼るしかないでしょうか。
96 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2025/12/19
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相続した家に住む予定がなく、持て余しています
親から戸建てを相続しました。 私はすでに持ち家があり、この家に住む予定はありません。 賃貸に出すほど状態も良くなく、売却するにも手間がかかりそうです。 放置すると税金や管理の負担だけ増えると聞き、焦っています。 こういう使わない家は、皆さんどうしているのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/11/08
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境界があいまいだが、お隣さんと話したくない
親から実家を相続しました。庭とお隣さんの境界があいまいで、売却する際にはっきりしないといけないそうなのですが、 お隣のご主人はとても気性が荒く、よく近所の人ともめています。 ご家族も不愛想な方ばかりで今まで一度も話したことがありません。 できれば話したくないのですが、第三者?専門家?の方に全てお任せする事はできないのでしょうか。 境界がはっきりさえすれば早く売却したいです。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 新潟県三条市
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- 投稿日
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父から「今のうちに土地をお前名義に変更しておきたい」と言われました。 相続時精算課税制度が使えるからと。 この制度は今は税金は払わなくて良いが、相続時に精算するという制度ですよね? どのみち相続した時に税金を払うのであれば、今のうちに名義変更するメリットがない気がするのですが。 今のうちに名義変更しておくメリットってなんでしょうか?
971 view

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ご相談拝見致しました。
【1】現時点で意思確認ができるなら
今のうちに本人名義で売却するのが最も早く確実です。
ご本人の意思で媒介契約・売買契約・登記まで進められれば、
後見制度を使うよりも手続きは格段にスムーズです。
その際は、
・売却後の代金をどの口座に振り込むか
・使い道や管理をどうするか
を明確にし、家族間でも記録(メモ・同意書等)を残すと安心です。
【2】判断能力があいまいになってきた場合
主な選択肢は3つです。
① 成年後見制度(法定後見)
・家庭裁判所が後見人を選任(家族が選べないことも多い)
・売却は裁判所の許可が必要
・期間:申立てから2〜3か月
・費用:申立費用数万円+後見人報酬 月2〜3万円程度
→ 手間と時間がかかるため、“詰む前”の段階ではやや遅い
② 任意後見契約
・本人がまだ判断できるうちに契約
・効力が出るのは“判断能力が低下したとき”から
・契約締結後、公証役場で公正証書化
・期間:1〜2週間〜1か月程度
→ 今のうちに「後見人を誰にするか」決めておく段取りに適しています
③ 家族信託(民事信託)
・信頼できる家族(子など)に「管理・処分権限」を託す
・後見より柔軟に売却・運用・資金管理が可能
・契約は公正証書で作成
・期間:1〜2か月程度
・費用:公証役場手数料+司法書士報酬 20〜50万円前後が一般的
→ 「まだ意思疎通はできるが判断力が弱まってきた」段階で最有力
【3】税務の観点
「相続空き家の3,000万円特別控除」は、
あくまで相続発生後に売却する場合に使える制度です。生前に売却するなら、この控除は使えません。
一方で、居住用財産の「3,000万円特別控除」は、本人が居住していた家を本人名義で売るときのみ対象です。家族が代わりに売る場合(後見・信託経由)でも、売却時に“本人が居住していた自宅”であれば条件を満たすケースがあります。
→ 売却前に税理士または税務署で個別確認が安全です。
【4】現実的な進め方
1. 医師の意見も踏まえて「今どこまで意思確認できるか」を判断
2. まだ意思が明確なら、
➡ ご本人名義で媒介契約+売却を進める
3. 不安がある場合は、
➡ 家族信託 または 任意後見契約 を公証役場で検討
4. 売却代金は家族信託口座などで分けて管理
【5】まとめ
・判断力が残っているうちに動くなら「本人名義売却」が最短
・判断力の低下に備えるなら「家族信託」が現実的で柔軟
・相続空き家控除は“相続後”の制度なので今回は対象外
なお、私は弁護士・税理士・司法書士ではありません。上記は一般的な見解の整理です。
実際の契約や税務処理は、司法書士・税理士・弁護士に個別確認されることをおすすめします。
ご参考となれば幸いです。