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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/10

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    質問は税理士や弁護士の専門分野かと思いますが、知見の範囲で回答します。

    まず、状況を整理すると次のような状態でしょうか。

    生前贈与: ご尊父から不動産の生前贈与を受けており、相続時精算課税制度を利用している。
    相続人: 法定相続人は、相談者様とご母堂の二人。
    ご尊父の資産: 不動産(遠隔地の有休土地を含む)、現金、現金有価証券など。
    相談者様の希望: 生前贈与を受けた分以上の相続は不要。

    まず遠隔地の未利用地については、ご尊父が存命中に処分するのが得策です。売るに売れないとのことですから、【みんなの0円物件】無償譲渡物件の不動産マッチング支援サイトに登録して希望者を探す、地域のNPO法人や自治体などに寄付するなどの方法が考えられます。また、処分できなかった場合に備え、『相続土地国庫帰属制度』の利用を検討しておくと良いでしょう。この制度の利用には要件があるため、事前に準備する必要があります。

    また、ご尊父に相談者様の意向を伝え、それに基づき遺言書を作成してもらうとよいでしょう。

    以上、多少なり参考になれば幸いです。

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