不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2024/08/15
-
- 更新日
- 2024/08/15
- [2回答]
742 view
親名義で購入したら相続税対策になりますか?
マンションを親名義で買うと相続税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか。
どうして相続税対策になるのでしょうか。
-
ご質問ありがとうございます。
親の名義でマンション(不動産)を購入すると相続対策になる...
こんなお話は良く聞くと思います。
実際に相続対策になるケースが多いので、
その理由をお答えします。
■ 不動産の評価方法
相続税では、土地や建物を定められた方法で評価します。
仮に、5,000万円でマンションを購入しても、
マンションの土地や建物の評価額が
半分以下になるケースも少なくありません。
購入に充てた資金より、
相続税評価額が下がるため、
純資産が減少します。
そのために、相続税が安くなるケースが多いです。
■ 特例や評価減
この他、小規模宅地等の特例や、
貸付による貸家建付地の減価が絡むことも、
相続税を減少させる要因になることもあります。
ただし、令和6年から、
区分所有マンションについては評価額が見直される改正がありました。
区分マンションの評価額が1.5倍~2倍くらいに
補正されるケースを多く経験しています。
具体的にどれくらいの相続対策になるのか...
そもそも、現時点で相続税がかかるのか...
ケースによって異なりますので、
具体的に計算してみることをオススメします。
ご参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/04/12
- [2回答]
270 view
耐用年数を超えた不動産の減価償却はどうなりますか
父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を 兄と私の2人で相続しました。 遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、 現在は家賃収入を得ています。 不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。 相続後、税理士に相談したところ 「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、 建物はすでに法定耐用年数を超えており、 そもそも減価償却が可能なのかも不明です。 実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
270 view
-
20代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岩手県盛岡市
-
- 投稿日
- 2025/03/01
- [1回答]
276 view
一軒家相続について
相続する側なのですが、一軒家で費用などの面でどのくらい必要なのか、そして、土地の管理について。あと、これから自身が相続させる側になったら何をすればよいのか。
276 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岡山県岡山市北区
-
- 投稿日
- 2024/12/31
- [3回答]
523 view
実家の相続を進めたいが、相続人に精神病の弟がいます
母が亡くなり、実家の相続があります。相続人は私(長女)、次女、長男(弟)の3人です。 母の面倒は亡くなる直前まで私がみており、近くにも住んでいます。 次女は家庭があり、遠方に住んでいます。 弟は長年精神病を患っており、生活保護を受けほぼ引きこもり状態です。 母の実家の相続について、次女は長女の私が相続するで問題ないと言ってくれていますが、弟は母が亡くなったことも知りません。 弟に説明するもの億劫で、このまま手続きを進めたいのが本音です。 実家の他に、少しの預貯金がある程度なので相続税はかかりません。登記の変更をする上で、弟の同意は必須でしょうか。
523 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市北区
-
- 投稿日
- 2019/08/24
- [2回答]
1739 view
田舎の不動産の節税方法について
田舎の不動産を所有しているのですが売却するかで悩んでます。売却しても税金取られるし、そのままにしても税金取られるし、正直どうしたら良いか分かりません。 売るとした場合、どうすれば高く売れるのか、教えてほしいです。 また仮にそのままにしていても、何か対策を打てば、節税になる方法があれば教えてください。
1739 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 青森県八戸市
-
- 投稿日
- 2024/06/10
- [4回答]
593 view
結局いくらで売れるのか、より手残りを多く手放したい
祖父母が住んでいた一軒家(空き家)の今後に困っています。 地元の不動産会社さんに査定をしてもらったところ、 査定額は1,200万円でしたが、解体費用と諸経費で手残りが500万円ほど。 私は東京に住んでおり、手放せるのであれば同等の手残りがあればなんでも良いと思っています。 ネックは、解体費用の先出しでいつ売れるのかわからない状況にすることです。 先出しなどは無しで、うまく手放す方法はございませんでしょうか。 アドバイスいただければと思います。
593 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県宇都宮市
-
- 投稿日
- 2025/08/10
- [2回答]
58 view
母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
58 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県八代市
-
- 投稿日
- 2025/06/25
- [2回答]
178 view
過去の暦年贈与は相続にどう影響しますか?
先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。 父は生前、相続税対策として毎年、 私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。 この贈与は、通帳に記録があります。 しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、 過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。 生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、 どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。 持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
178 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2024/12/20
- [1回答]
388 view
相続で兄と揉めています。相続人が遺産分割協議に全く参加してくれない場合は?
先月父が亡くなり、父の居住していたマンションと現金800万円ほどの相続があるため、法定相続人である兄と話し合いをしたいのですが全く話になりません。 今後は自分がマンションに住む、現金は私に、と一方的に主張していますが、マンションが市場価値が2,500万円はある為、不公平です。 話し合いにも応じてくれない場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。 銀行口座はもう止まっていますし、マンションの管理費修繕積立金の支払いもどちらかが対応しなければなりません。何か強制的に分割協議をする手段などはありませんか
388 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2024/10/14
- [1回答]
401 view
マンションの名義を早めに変更しておきたい
私は現在、このマンションで一人暮らしをしています。 娘がひとりおりますので、このマンションは将来娘に引き継ぐことになる予定です。 ただ、できるだけ早めに名義を娘に変更しておいた方が良いのではないかと考えていますが、その際のメリットやデメリットについて詳しく知りたいです。 このマンションは2LDKで、築30年ほどになりますが、周辺の環境には恵まれており、駅やバス停までも歩いて7分ほどの便利な立地です。
401 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都千代田区
-
- 投稿日
- 2019/06/14
- [2回答]
1849 view
相続について
親の不動産を兄弟で相続する場合、一方が不動産を排他的に利用できるようにするためにはどのような手続きが必要でしょうか。
1849 view
ご相談、拝見しました。
確かに現金よりも、不動産で相続するほうが節税効果は高いとされています。
現金の場合にはその額自体が相続されたとみなされますが、不動産の場合は評価額(土地は路線価方式と倍率方式のいずれか、家屋は固定資産評価など)を基に算出します。
実勢価格(実際に取引される不動産価格)と相続税評価額には乖離があり、かつ軽減税率の適用などの余地もあるため、相続対策に有効であるとされるのです。
したがって多額の現金を保有している場合、不動産を被相続人名義で購入しておくことが有効な手段の一つとなりえるのです。
ただし、不動産は売却して初めて現金化できるものですし、販売を開始したからと言って、すぐに売却できるとは限りません。選択を誤ると「負動産」となりえる場合もあるのです。
不動産の購入により節税となるかどうかは、専門家に相談するなどして慎重に検討する必要があるでしょう。