不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都武蔵村山市
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- 投稿日
- 2025/02/02
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- 更新日
- 2025/07/04
- [2回答]
859 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。
実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。
私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。
弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。
相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
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1 まず初めに、その遺言書で【預金の名義変更が可能かを銀行に】、【相続登記が可能かを司法書士に】確認してみてください。
2 1のどちらかが難しいようであれば、【遺産不要のスタンスの方に相続放棄をしてもらう】又は【遺産分割協議書を作成して進める】しか方法がないことになります。
3 1がどちらも可能ということであれば、家庭裁判所にて遺言書検認手続を行い、遺言執行という形で一人で名義変更等の処理を進めればよいことになります。ただし、その場合でも、他の法定相続人から「今後権利を主張しない」という確約の書面を取得しておかれるとよいでしょう。
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私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
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夫を病死で失いました。 夫婦でペアローンを組んで購入したマンションに住んでいます。4,300万円で購入し、お互いに2,000万円ずつローンを借りて返済中でした。 子どもはおらず、相続人は私と夫の母の2人ですが、義母も高齢の為サポートが必要な状況です。 ・この場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか。ペアローン団信は入っていません。 ・マンションの名義変更や相続の手続きは、どのように進めれば良いのでしょうか。私の名義に変更したいですが、義母も相続人のため、承諾が必要なのでしょうか。 とにかく今目の前にある課題をこなしている状況です。 今後の動き方についてアドバイス頂けないでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
相続人間で話し合いがついているのであれば、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めるべきでしょう。しかし、幾つか注意点があります。
まず、遺言書の有効性です。
自筆証書遺言は、法律で定められた形式に沿って書かれている必要があります。日付、氏名、押印は必須ですが、内容によっては無効となるケースもあります。念のため、専門家(弁護士や司法書士)に遺言書の有効性を確認してもらうことをお勧めします。その上で家庭裁判所に遺言書の内容を検認を受けた後、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記、預金名義変更、相続税の申告を行っていきます。
また、相続放棄の申述は本人もしくは法定代理人のみが家庭裁判所にたいし行える行為です。相談者様単独で進めることは可能ですが、将来的に遺留分請求などでトラブルが発生しないよう注意が必要です。
なお、相続人2人のうち1人が相続権を放棄をしても、相続税の基礎控除の算定に用いる法定相続人の数は変わりません。したがって、3000万円+(600万円✕2)=4200万円が基礎控除となります。
以上、参考になれば幸いです。