不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 70代
- 女性
-
- エリア
- 石川県金沢市
-
- 投稿日
- 2025/04/11
-
- 更新日
- 2025/09/03
- [3回答]
1851 view
孫にマンションを相続させたい。
私が亡くなった場合、長男の子供(20代)と、次男(50代)が相続人です。長男は昔に病死しています。
次男とは織が合わず、長男の子供夫婦によくしてもらっています。
その為、私の死後はこの孫夫婦に私の資産とマンションを相続させたいのですが、
必ず孫夫婦に相続させられるようにするには何が必要でしょうか。
遺言の必須項目等、教えてください。
-
ご相談内容を拝見しました。相続時に次男ではなく、資産とマンションをお孫さんに相続させたいのですね。
情報が限られますので一般的な回答になりますが、
1. 公正証書で遺言を作成する。これはほぼ必須です。
必須項目はどの資産を誰に相続させるかだけです。全部をお孫さんに相続させると言う文言でもよいです。遺言執行者をお孫さんに指定することもできます。また、付言事項で分割のお考えも書いておかれるとよいでしょう。
2. 生前贈与をお孫さんにしておく
暦年贈与契約など別に書類が必要ですし、税金も関係してきます。相続開始前3年(203年までに7年に拡大)は相続財産に持ち戻しされてしまいますので、実施されるなら早めがよろしいかと思います。
3. 生命保険を購入
一時払いでお孫さんを受取人しておくと、次男から遺留分を請求された時の資金として活用できます。生命保険金の非課税枠500万円*2人=1000万円ありますので、相続税の対策にもなります。次男さんの遺留分は1/4ですので、お孫さんが現金を準備しておくことが必要です。マンション評価額にもよりますので一度、税理士さんに相談して影響額をお知りになるとよいと思われます。
4. 次男に遺留分放棄をしてもらう
相続放棄以外に、相談者さまの生前に次男に理由を話して納得してもらうことが前提ですが、遺留分を放棄してもらうことも可能です。しかし合理的な理由が必要になります。折が悪いのでしたら少し実現可能性が低いかもしれません。
次男さんとの関係にもよりますが、まずがご自分の御考えをお話されるのがよいかと思われます。
以上、ご参考まで。 -
1 まず最低限必要な対応は、遺言書の作成です。
公正証書遺言等、後々有効性が問題とならない遺言書を作成しておくことで、お孫さんに財産を相続してもらうことが可能です。
2 生前贈与
遺言書は書き換えを迫られるというリスクがあります。
特に多い事案として、判断能力が衰えてきたタイミングで、一部の親族がその人に有利な遺言書を作成するために暗躍するという場合があります。
それも確実に防ぎたいという事であれば、早いうちに生前贈与を完結させてしまうことが最も合理的です。
もっとも、その場合、相続時精算課税制度を利用できるか否かによって、贈与税の支払が必要となる場合があります。
また、不動産に関しては登記名義を変更することになるため、二男がそれを知る可能性もあります。
3 遺留分対策
二男には遺留分がありますので、遺留分対策も同時に進めて行く必要があります。
これには、様々な方法がありますが、多岐にわたるため一度弁護士に相談されることをお勧めします。
なお「将来、二男が遺留分請求しないように、二男に伝えておく」というのは絶対にやめてください。自身に不利な遺言書が存在することを知った二男が、遺言書の書き換えを迫る等、不要なトラブルが発生します。
二男へのメッセージは遺言書の付言事項に記す程度がよいでしょう。
4 結論
このように、相談者様の希望を叶えるためには、いくつかの制度がありますが、それぞれメリットやデメリットに違いがあります。そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
ご長男がお亡くなりになっていますので、孫が代襲相続人となる点については問題ありません。可能な限り相談者様の意見を反映させるためには、「遺言書」の作成が必須です。さらに、公正証書で作成しておくのが良いでしょう。
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