不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県鎌ケ谷市
-
- 投稿日
- 2026/02/20
-
- 更新日
- 2026/03/22
- [2回答]
755 view
相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。
母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です)
築年数50年。
売却金2,300万円。
売却2025年5月。
購入金額不明。
鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。
その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。
マンションは対象外ですか?
もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。
ご教示願います。
-
株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
お義母様の大切な資産を引き継がれた中での確定申告、本当にお疲れ様でございました。
せっかく利益が出たのに、多額の税金の説明を受けると驚いてしまいますよね。
結論から申し上げますと、
残念ながら、今回の「相続空き家の3,000万円控除」については、
マンション(区分所有建物)は対象外というルールがあります。
【ポイントは2つです】
①. なぜマンションは対象外なのか
この特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)は、主に「古い一戸建ての空き家問題」を解消するために作られた制度です。
そのため、以下の厳しい条件があります。
◼︎昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
◼︎区分所有建物(マンション等)ではないこと(=一戸建てであること)
◼︎築50年のマンションであっても、制度上「マンション」というだけでこの特例は使えないのが現状です。
②. 税金の計算について
購入金額が不明な場合、売却価格の5%(今回の場合は115万円)を購入代金として計算するルールがあります。
2,300万円(売価)ー 115万円(概算経費)= 約2,185万円(利益)
ここに相続から一定期間内の売却による税率(約15〜20%前後)がかかるため、350万円という数字は計算上、妥当な金額として提示されたものと推測されます。
【まとめ】
「税金はかからない」と考えられていたのは、おそらくご自身が住んでいる家を売る時の特例(こちらはマンションも対象)と混同されていたのかもしれません。
もし、提出済みの申告内容に計算ミスや、他に差し引ける経費(リフォーム代や相続税の加算特例など)の見落としがある場合は、「更正の請求」という手続きで修正が可能です。
他の経費などが残っていないか、今一度領収書等を確認してみることもお勧めします。
大切なお住まいのことですので、少しでもお心が晴れることを願っております。
参考になりますと幸いです。
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マンションは “被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例” の適用対象外となります。
※参考
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r07/16.pdf
なお
「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」 が適用できる場合もありますので、一度税理士さんへご相談されることをおすすめします。