不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 福岡県福岡市東区
-
- 投稿日
- 2026/03/21
-
- 更新日
- 2026/06/05
- [2回答]
802 view
相続した土地に第三者の車が長期間停まっています
父から相続した土地を確認したところ、知らない車が長期間駐車されていました。
近隣に聞いても所有者は分からず、警察に相談しても「民事なので介入できない」と言われました。
このままでは売却もできず困っています。
レッカー移動などを勝手に行うと問題になるのでしょうか。
相続した土地に無断駐車されている場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか。
-
【相続した土地に第三者の車が無断駐車されている場合の対応について】
はじめまして、イエステーション 株式会社コムハウスの角田と申します。
相続した土地に見知らぬ車が長期間駐車されている場合でも、
土地の所有者だからといって勝手にレッカー移動したり、
車を処分したりすることはおすすめできません。
なぜなら、車は所有者の財産であり、無断で移動した結果、
車両に傷がついたり故障したりした場合、逆に損害賠償を請求される可能性があるためです。
■ 警察に相談しても対応してもらえない理由
無断駐車は原則として「民事上のトラブル」と考えられており、
公道ではなく私有地内で発生している場合、警察は基本的に強制的な撤去を行いません。
ただし、盗難車や事件性が疑われる場合は対応してもらえることがありますので、
一度警察へ相談し車両ナンバーの確認を依頼することは有効です。
■ 正しい対応方法
① 車両の状況を記録する
まずは車両全体の写真、ナンバー、駐車位置、土地との関係が分かる写真を撮影し、
記録を残します。
② 警告文を掲示する
車両のワイパー部分などに以下のような警告文を掲示します。
「当土地は私有地です。
無断駐車はおやめください。
〇月〇日までに移動されない場合、法的措置を検討いたします。
連絡先:〇〇」
写真も併せて保管しておきます。
③ 弁護士へ相談する
所有者が判明しない場合でも、弁護士を通じて車両登録事項の調査や法的手続きを
進めることが可能です。
④ 裁判所への手続き
長期間放置されている場合は、裁判所へ妨害排除請求や明渡請求などの法的手続きを行い、
判決を得たうえで強制執行による撤去を進めることになります。
■ 売却予定がある場合
土地売却を予定している場合は、買主が見つかってから対応すると
取引に支障が出る可能性があります。
そのため、
・現地写真の保管
・警告文の掲示
・弁護士への早期相談
を行い、できるだけ早い段階で解決に向けて動くことをおすすめします。
■ まとめ
無断駐車されている車であっても、土地所有者が勝手にレッカー移動や処分を
行うことはトラブルになる可能性があります。
まずは証拠保全を行い、警告文を掲示したうえで、弁護士を通じて法的手続きを進めることが安全かつ確実な解決方法です。
参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道札幌市中央区
-
- 投稿日
- 2024/11/12
- [4回答]
1261 view
賃貸で借り手がいるか売れるか
家を相続する時、風呂場の修繕費用や駅から遠い立地は結構な悩みどころです 特に風呂場の修繕が必要になることが悩みでカビや水漏れなどのリスクもあるから、下手をすると大がかりな工事が必要になって費用もかさみそうです それに、駅から遠いと通勤や通学の面で不便で、自分が住むことを考えると借り手を探さなくてはと思うしいざ貸そうとしても駅近物件ほどの需要は期待できないかもしれません 買い手や借り手が見つからずに空き家になるリスクが気になります そうなると売却も考えるけど売れるかどうかということも悩みです
1261 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 山口県下関市
-
- 投稿日
- 2026/02/01
- [1回答]
697 view
相続した家を、誰も使わないまま空き家になっています
親から戸建てを相続しましたが、子どもも含め誰も住む予定がありません。 売却を考えましたが、立地や築年数の影響で思うように進まず、空き家のまま管理しています。 相続人は私と弟でしたが、弟は海外在住の為私が相続しました。 とはいえ、弟も空き家の維持費を折半で払ってくれている為早めに売却したいのですが、 地元不動産に相談してもHPに載せることはできるが、売却はかなり厳しいと言われてしまいました。 どうしたら良いでしょうか。まず何からしたら良いでしょうか。
697 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 奈良県奈良市
-
- 投稿日
- 2026/07/18
- [3回答]
269 view
実家を売ろうとしたら、土地だけ祖母名義のままでした
父が亡くなり、実家を売却するつもりで不動産会社に相談しました。 建物は父名義だったのですが、土地だけ祖母の名義のままになっていると言われました。 祖母は20年以上前に亡くなっています。 父からは、実家は自分のものだと聞いていたので、土地も父名義になっているものだと思っていました。 父には兄と妹がいます。 叔父は健在ですが、叔母は数年前に亡くなっていて、叔母の子どもたちとはほとんど付き合いがありません。 不動産会社からは、土地の名義を整理しないと売却は難しいと言われました。 父の相続だけでなく、祖母の相続までさかのぼる必要があるようです。 正直、そこまで大ごとになると思っていませんでした。 空き家のままにしておくと固定資産税や管理の手間もかかるので、できれば早く売りたいです。 この場合、父の相続人である私だけでは実家を売却できないのでしょうか。 祖母名義の土地を売るには、叔父や叔母の子どもたち全員の同意が必要になるのでしょうか。
269 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2024/09/15
- [1回答]
939 view
相続したマンションの分け方
相続が発生しているマンションがあるとします。 相続人はA・B・Cの3人で、3分割でわけるために売却するとします。 売却の便宜上、A名義で登記を行い、売却後、売却金を3人でわけた場合、AからBCに贈与したとみなされるのでしょうか? 一番節税できて、3人で平等に分けられる方法はどんな方法がありますか?
939 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/01/11
- [3回答]
739 view
相続登記を放置していた家、今からでも間に合いますか?
夫が亡くなってから10年以上、名義変更をしていない家があります。 最近になって売却の話が出て、登記が未了だと知りました。 今からでも手続きを進められるのか、その場合ペナルティのようなものはあるのか、相続人全員の同意が必要なのか、何を準備すればいいのかが分かっていません。 長期間放置していた場合(知らなかったのですが...)のリスクも含めて教えてください。
739 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 長野県千曲市
-
- 投稿日
- 2026/07/09
- [2回答]
217 view
相続した山林、国庫帰属制度を申請しようとしたら構造物があると言われました
父が10年ほど前に長野県の山林(300坪ほど)を購入していたのですが、先月亡くなって私が相続することになりました。 私は東京近郊に住んでいて山林は使い道がない為、色々調べて「相続土地国庫帰属制度」というのを知り、さっそく行政書士の先生に相談したのですが、「土地の上に工作物があると申請の対象外になります」と言われてしまいました。 父が昔に自分で作ったらしい小屋があって(建築確認は取っていないと思います)、それがネックになっているようです。 解体業者に見積もりを取ったら100万円超えると言われてしまいました。そこまでお金をかけて国に返すというのも納得できず。 売ることも考えてはいるのですが、こんな山林が本当に売れるものなのかが全然わかりません。 効率よく手放すにはどんな選択肢があるのでしょうか。
217 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 茨城県水戸市
-
- 投稿日
- 2024/11/07
- [3回答]
1220 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。 それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
1220 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2024/12/09
- [2回答]
1293 view
複雑な状況下での相続問題はどう対応すればいいいのでしょうか。
先週末、実家に帰省した際に父が突然倒れ、そのまま他界してしまいました。まさか相続問題に直面するとは思ってもみませんでした。 父の遺産には、世田谷区の実家(築50年のマンション)、千葉県館山市の別荘、神奈川県横浜市の賃貸アパート2棟、預貯金約1億円、株式投資約5000万円相当が含まれています。 兄弟は私を含めて3人で、兄は海外在住、弟は北海道に住んでいます。 実家のマンションは老朽化が進んでおり、建て替えの話も出ていました。館山の別荘は年に数回しか使用していません。横浜の賃貸アパートは安定した収入源ですが、築40年を超えており、大規模修繕が必要な時期に来ています。 さらに複雑なのは、父が生前に私に対して実家は私にあげると言っていたことです。しかし、遺言書は見つかっていません。 また、父は認知症の初期症状があったという話も耳にしています。 突然の出来事で、相続税の申告期限や相続登記の義務化など、時間的制約がある中でどう対処すべきか途方に暮れています。また、遺産分割協議が難航した場合の対応や、海外在住の兄との調整方法についても不安があります。 このような複雑な状況下で、不動産の評価方法や相続税の計算、遺産分割の進め方について、どのように対応すべきでしょうか? 突然の相続に直面した場合の初動対応や、専門家への相談のタイミングなども含めて、アドバイスをいただけますと幸いです。
1293 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市戸塚区
-
- 投稿日
- 2026/10/04
- [0回答]
102 view
相続したマンションを売ったら、思ったより税金がかかりそうです
昨年、父からマンションを相続しました。 私は別の家に住んでいるため、今年そのマンションを売却しました。 売却価格は3,900万円です。 父が購入した時の契約書は見つかっていますが、かなり昔のもので、当時の諸費用までは分かりません。 不動産会社から、売却益が出る場合は譲渡所得税がかかると聞きました。 相続したマンションなので、父が買った金額を使って計算するのか、自分が相続した時の評価額を使うのか分かりません。 相続税はほとんどかからなかったため、売却時の税金もあまり意識していませんでした。 相続したマンションを売却した場合、取得費はどのように考えればよいのでしょうか。 父の購入時の契約書がある場合、税金の計算に使えますか。
102 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道帯広市
-
- 投稿日
- 2024/12/12
- [2回答]
1066 view
相続の話し合いをする予定。流れや進め方・注意すべきことは?
親がのこした不動産の相続について話し合いがあります。 兄弟は6人いて、私は2番目になるのですが いつもまとめていてくれた1番上の兄は病気で亡くなっています。 話し合いを行うときは、私主体で進めていくのですが スムーズに進めるためにも、話し合いの流れなどアドバイスをいただきたいです。 遠方に住んでいる者もいるので、年末の集まりの時に なんとか話し終わりたいです。
1066 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
大変、お困りのこととお察しいたします。私たち不動産業者も、管理を依頼された土地に違法駐車され対応を余儀なくされるケースがあります。その経験から実践的な対処法をご説明します。
まず、警察に相談しても私有地である敷地に駐車された車に対しては道路交通法が適用されず、犯罪に使用された可能性があるなど特殊な事例を除き対応してはもらえません。
また、日本では「自力救済」が原則として禁止されているため、所有者に無断でレッカー移動したりタイヤロックをかけて動けなくした場合、相手方から器物損壊(車が傷つけられた)を主張され損害賠償を請求される可能性があります。感情的には納得しがたいルールではありますが、日本は法治国家ですから、後日問題が生じる可能性の高い自力救済はお勧めできません。
そのため、次のステップを参考に対応されることを推奨します。
1. 車種、ナンバープレート、車の状態(車両の傷の有無など)、駐車状況を定期的(可能であれば毎日)に写真撮影(撮影日を証明できるようにすること)して客観的証拠保全に努めます。
2. 上記と並行して車体を傷つけないよう配慮したうえで、ワイパーなどに「無断駐車禁止」の警告文を挟み込んでおきます。所有者に撤去される、あるいは風で飛び消失するケースもありますで、写真撮影時毎に確認すると良いでしょう。また、警告文には「◯月◯日までに移動しない場合は法的措置をとる」旨を明記しておきます。
3. 客観的証拠が蓄積された後、陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ出向き「放置車両の所有者特定」を根拠に「登録事項証明書等」を請求します。申請する際には、前述した客観的証拠書類に加えて位置図(敷地図に車両停車位置を記載した図面)を持参し、長期間車両が放置されている事実を証明する必要があります。
4. 所有者が判明したら、内容証明郵便(書留で送付)で催告します。書面には「土地の明渡し」と「駐車料金相当額の請求」を盛り込んでおきます。
5. 経験則から申し上げれば内容証明郵便を送付した数日後いつの間にか敷地から車が消えている、居所不明により返送されてくる、到達したのに無視される、このいずれかの結果が得られます。
6. 居所不明による返送もしくは無視された場合、次のステップは訴訟となります。これについては弁護士に相談してください。
依頼する不動産業者によっては、専門士業と協力しながら対応してくれるケースがある一方、多くの場合は「所有者責任で処理してください」と言われるでしょう。そのため、解説した内容に沿って対応されることをお勧めします。