不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 群馬県藤岡市
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- 投稿日
- 2025/01/16
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- 更新日
- 2025/01/17
- [1回答]
3248 view
未登記の増築部分がある場合、相続後に建物を取り壊すことは可能?
父から自宅を相続する予定です。
かなり古い家なので相続後に取り壊し、売却する予定です。
自宅の一部を増築しているのですが、ここだけ未登記になっています。
未登記部分があると業者との契約や手続きに何か影響はありますか?
未登記部分をそのままにして建物を取り壊すことは問題ないでしょうか?
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お世話になります。 教えてください。 先日父が亡くなり、父名義の実家自宅は母単独名義にする予定です。母(86才)は施設入所中。 次の相続時に子である私か妹の名義になると思います。2人とも別住所(持ち家)です。 その際、売却するにあたり、3000万控除を使いたいのですが、条件を見ると昭和56年以前の建物とのこと。うちは昭和63年か平和元年頃に建てたものです。土地は昭和38年頃購入したもので書類がなく、金額が不明。 譲渡所得税は長期でも20%。絶望です。 どうにか支払わなくてもいい方法、少なくてすむ方法を教えてください。よろしくお願いします。
791 view
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30代 女性
- 相続
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- 投稿日
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- [2回答]
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父が亡くなってそろそろ9ヶ月になります。相続税の申告が10ヶ月以内と知っていたので税理士に依頼したのですが、相続財産の中に地方の農地がいくつかあって、その評価がなかなか固まらないと言われています。 来月が期限なのに、税理士からは「もう少し時間がかかる」という返答が続いていてこちらが焦っています。 期限に間に合わなかった場合にどんなペナルティが発生するのか、延長できる制度があるのか教えてもらえますか。 それとも一旦概算で申告してあとから修正するという方法があるのか、知りたいです。
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- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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ご相談を拝見しました。
まず、未登記状態のまま建物を取り壊すことは問題ありません。
また、「未登記部分があると業者との契約や手続きに何か影響はありますか?」とのご質問は、解体業者との契約と認識しましたが、こちらも問題とはされません。
ただし、取り壊し後は市区町村へ「家屋滅失届」を提出する必要があること、法務局へ建物滅失登記(対象は登記された部分のみ、滅失日から1ヶ月位内に行う)の申請が義務であること、解体によって住宅用地の軽減特例適用外となり固定資産税の負担額があがることについては留意が必要です。