不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 群馬県藤岡市
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- 投稿日
- 2025/01/16
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- 更新日
- 2025/01/17
- [1回答]
246 view
未登記の増築部分がある場合、相続後に建物を取り壊すことは可能?
父から自宅を相続する予定です。
かなり古い家なので相続後に取り壊し、売却する予定です。
自宅の一部を増築しているのですが、ここだけ未登記になっています。
未登記部分があると業者との契約や手続きに何か影響はありますか?
未登記部分をそのままにして建物を取り壊すことは問題ないでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
まず、未登記状態のまま建物を取り壊すことは問題ありません。
また、「未登記部分があると業者との契約や手続きに何か影響はありますか?」とのご質問は、解体業者との契約と認識しましたが、こちらも問題とはされません。
ただし、取り壊し後は市区町村へ「家屋滅失届」を提出する必要があること、法務局へ建物滅失登記(対象は登記された部分のみ、滅失日から1ヶ月位内に行う)の申請が義務であること、解体によって住宅用地の軽減特例適用外となり固定資産税の負担額があがることについては留意が必要です。
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