不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2026/01/24
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- 更新日
- 2026/01/25
- [2回答]
790 view
相続した家が事故物件だったと後から知った
父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。
売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。
生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、
最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
御尊父については告知不要と勘案されますが、それ以前の所有者が孤独死であると近隣で噂になっているようなら、事実関係を調査した方が良いでしょう。賃貸物件については概ね3年を経過すれば告知は不要との目安が示されている一方、売買物件に関しては明確な期限が設けられていないからです。
国土交通省による「宅地建物取引業者の人の死の告知に関する告知ガイドライン」では自然死や日常生活での不慮の死については原則として告げなくても良いとされていますが、発見が遅れ特殊清掃を要したケースや近隣の記憶に残っているケースについては、告知を要するともしています。
相談者様はご近所から情報を入手したとのことですから、購入者も同様の情報を入手する可能性が高いと勘案されます。売却後トラブルに発展することがないよう、事実関係を調査したうえで告知を要するか否かを判断されると良いでしょう。また、告知不要のケースでも買主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響など特段の事情があると認識した場合などは告げる必要があるとされていますのでご注意ください。いずれにしても、噂話を当てにせず事実関係を調査したうえでガイドラインに基づいて判断されると良いでしょう。
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20代 女性
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賃貸で借り手がいるか売れるか
家を相続する時、風呂場の修繕費用や駅から遠い立地は結構な悩みどころです 特に風呂場の修繕が必要になることが悩みでカビや水漏れなどのリスクもあるから、下手をすると大がかりな工事が必要になって費用もかさみそうです それに、駅から遠いと通勤や通学の面で不便で、自分が住むことを考えると借り手を探さなくてはと思うしいざ貸そうとしても駅近物件ほどの需要は期待できないかもしれません 買い手や借り手が見つからずに空き家になるリスクが気になります そうなると売却も考えるけど売れるかどうかということも悩みです
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親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
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40代 男性
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- エリア
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私は父名義の土地に、自分名義の家を建てて住んでいます。 建物の住宅ローンは私が払っています。 土地については、父から自由に使っていいと言われていました。地代は払っていません。 最近、父が高齢になり、相続の話が出るようになりました。 将来父の相続が発生したとき、相続人は兄、私、妹の3人です。 兄から、父が無くなったら土地も相続財産だから、私だけが使っているのは不公平なのでは、と言われました。 私は自分のお金で家を建てているので、簡単に出ていけません。(家族もいます) 父は土地はいずれ私に渡すつもりだそうですが、遺言書はまだありません。 親の土地に子名義の家を建てている場合、相続時にはどんな問題に直面するのでしょうか。 将来揉めたくないので、父に遺言書を書いてもらうようお願いはしますが、兄は納得しないかもしれません。
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50代 男性
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築45年の木造戸建てを兄と共同で相続しています。兄は思い出の家だから残したいと言っており、しぶしぶ了承していましたがそろそろ売却してしまいたく、先日話し合いをしましたが平行線のままでした。 私の持ち分だけでも売却できたらと思っているのですが、そういう売り方はできるのでしょうか。 その場合でも、兄の了承が必要なのでしょうか
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実家と2世帯のアパートの相続。どうやって相続したら良いかわかりません
母の相続で相談です。 相続資産に、築40年超の実家(戸建て)と、2世帯の小さなアパート(賃貸経営)があります。 相続人は私と弟で、相続分は1/2ずつにしたいのですが実家の査定額が2,000万円、アパートの方が2,800万円と差があり、半分ずつになりません。 2件とも売却をして綺麗に折半すれば良いかと思いましたが、売却するにも名義を変えないとできないですよね? 遺産分割協議書には一旦仮で実家が私、弟がアパートと記載して、相続を済ませ、その後それぞれ売却して売却利益を折半するというやり方が一番簡単なのでしょうか? ただ時間がかかりそうなので、何か他に方法はないでしょうか?一番スムーズに半分ずつ相続する方法が知りたいです。 相続資産は、この2件の他には少しの預金しかありません。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市北区
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- 投稿日
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50代 女性
- 相続
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20代 女性
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相続放棄の手続きが必要かどうか教えてください
2か月前に父が亡くなりました。 両親は10年前に離婚しており、私は母と同居しています。 父が亡くなったあと、父の住んでいたアパートの片づけは母と私で行いました。 父の郵便物の中に消費者金融からの督促状があったのですが、無視して良いでしょうか。 父は大した財産はなく、借金だけあるようです。 ほっておいたら私たちに連絡が来ることはないでしょうか。 やはり相続放棄?の手続きは必要ですか?
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お父様がお住まいだったご実家について、近隣の方から「過去に孤独死があった」と聞かれたとのことですが、現在の不動産取引における「事故物件」の扱いは、国土交通省が公表している「事故物件に係るガイドライン」に基づいて判断されるのが一般的です。
まず、お父様は病院で亡くなられたとのことですので、その事実自体は当該物件における死亡事案ではなく、「事故物件」に該当することはありません。仮に、過去に他の方がその物件内で亡くなっていたとしても、それが「自然死」や「孤独死」であり、特殊清掃が行われておらず事件性もない場合は、原則として心理的瑕疵には該当せず、買主への告知義務もないとされています。
また、近隣住民の方からの伝聞による情報であっても、具体的な状況や事実確認ができなければ、単なるうわさや主観的な印象の範囲に留まります。不動産会社としても、可能な範囲で事実関係のヒアリングや確認を行った上で、合理的な根拠が得られなければ告知義務は発生しないというのが実務上の対応です。
つまり、本件については、現時点で確認されている情報から判断する限り、事故物件として取り扱う必要はなく、価格への影響も基本的には限定的と考えられます。ご不安がある場合でも、あくまでガイドラインに則り、適切に調査・説明を行えば問題ないといえるでしょう。