不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/11

    ご相談を拝見しました。

    お母様が意思決定できる状態であれば、お母様の意向に基づき相談者様が売却手続きを代理しても問題は生じません。しかしながら、法的な問題が生じないよう委任状の準備や、意思決定の確認のため不動産業者、登記手続きを担う司法書士との面談は必要となります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/10

    ご相談拝見致しました。

    お母様が施設に入られて、ご実家が空き家になっているとのこと。

    費用のご負担や管理の面でも、悩ましい時期かと思います。

    結論から言うと、お母様がご健在で判断能力がある場合には、相続を待たずに売却は可能です。

    ただし、名義人であるお母様ご本人の意思表示と署名・押印が必要になります。
    (子どもが代わりに売却することは、原則できません。)

    もしお母様が「自分の意思で売っていい」とはっきり判断できる状況であれば、ご本人を売主として通常通りの売買契約・登記を進めることができます。

    一方で、将来の相続を見据えて「今売るのが良いか」は少し慎重に考える部分もあります。

    たとえば、
    •売却益が出た場合には 譲渡所得税 がかかる
    •相続後の「空き家3,000万円特別控除」が使えなくなる可能性がある
    •介護費用や将来の医療費の見通しを踏まえた資金計画が必要

    といった点です。

    お母様が判断できる今のうちに、
    「どんな形で現金化するのがいちばん安心か」を、税理士や不動産の専門家を交えて整理しておくと良いでしょう。

    ※最終判断は税務や法律の専門家に確認が必要ですが、私の立場からは「現状の市場価格を一度把握し、売る・残す・貸すの選択肢を数字で比較する」ことをお勧めします。

    少しでもご参考となれば幸いです。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
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管理費・修繕積立金:25,000円/月
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