不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 岡山県岡山市北区
-
- 投稿日
- 2024/12/31
-
- 更新日
- 2025/01/12
- [3回答]
2238 view
実家の相続を進めたいが、相続人に精神病の弟がいます
母が亡くなり、実家の相続があります。相続人は私(長女)、次女、長男(弟)の3人です。
母の面倒は亡くなる直前まで私がみており、近くにも住んでいます。
次女は家庭があり、遠方に住んでいます。
弟は長年精神病を患っており、生活保護を受けほぼ引きこもり状態です。
母の実家の相続について、次女は長女の私が相続するで問題ないと言ってくれていますが、弟は母が亡くなったことも知りません。
弟に説明するもの億劫で、このまま手続きを進めたいのが本音です。
実家の他に、少しの預貯金がある程度なので相続税はかかりません。登記の変更をする上で、弟の同意は必須でしょうか。
-
ご相談を拝見しました。
まず、弟さんを無視して相続を行うことはできません。特定の相続欠格事由に該当しない限り排除できないからです。
精神疾患は、認知症、躁うつ病、適応障害などに大別されます。このうち、相続に影響を与えるのは事理弁識能力に欠けている場合のみです。
事理弁識能力は、医師による診断書や鑑定書を活用して家庭裁判所が判断すべき性質のものです。したがって、個人が思い込みで判断すべき事項ではありません。本件の場合は法の規定に従い、必要に応じて特別代理人の選任を申し立てるなど、適切な手続を行う必要があります。 -
ご相談内容拝見いたしました。
結論から申しますと、相続欠格理由がない限り弟さんを除外して手続きを進めることはできません。
法的に弟さんの相続分が守られているからです。
そのため、
遺産分割協議書を作成する必要があります。
そこで弟さんが相続放棄をした場合には、妹さんと2人での相続が可能になります。
お母様が亡くなったことを伝えらことができないくらいであれば、相続の話をすることも難しい環境にあると思いますが、避けては通れない手続きになりますので、行政書士、司法書士、弁護士などに相談されるとよいでしょう。
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相談先を選択してください

ご相談拝見しました。
お母様の相続人の中に精神病で生活保護を受けている弟様がいらっしゃるのですね。この場合、慎重に進める必要があります。
1.まず、相談者様、次女様、弟様が平等に相続人ですので1/3ずつの相続分があります。弟様を無視して遺産分割しても法的に無効です。登記も遺産分割協議書がないとできないと思います。
2.弟様の代わりに家庭裁判所で特別代理人を選定してもらい、弟様の代理で遺産分割協議に参加します。当然、弟様の利益のため1/3の相続分の主張をします。
3.実家に相談者が住む場合、預貯金を弟様に渡すか、代償分割といって相談者様からお金を代償金として渡す必要もあるかと思います。
4.又は弟様の生活支援や福祉の意味もあり、実家を売却して預貯金とあわせて、遠方の次女様と等分に1/3ずつ現金で分割するということも可能でしょう。
5.弟様の意思能力があれば特別代理人を選定する必要はないでしょうが、精神病ですとちょっと難しいかもしれません。そのあたりはいかがでしょうか。
6.まずは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、その中で弟様に意思能力がない場合は特別代理人を選定してもらうこともできます。
7.成年後見人を利用することも可能でしょうが、費用面や原則、亡くなるまで継続する制度なので、遺産分割協議の目的だけであれば特別代理人の方が簡便に進めることができます。
弟様の生活支援と平等性、法的な有効性を考慮して次女様とも相談して最善の解決策を見つけられるとよいですね。行政書士、司法書士、弁護士などに相談されるとよいでしょう。
ご参考になれば幸いです。