不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/08/10
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- 更新日
- 2025/08/11
- [2回答]
1206 view
母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
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ご相談を拝見しました。文面からはお母様の死後、マンションを相談者様が所有する旨を公正証書にしてあるように受け取れますが、これは遺言代用信託や死因贈与契約を目的になされたのではないのでしょうか?
その場合、生前贈与は不要と思われます。もっとも、お母様の施設入居費用に充てるため売却するのであれば、ご高齢であるお母様の認知状態によっては、相談者様が生前贈与をされたほうが手続きはスムーズかもしれません。
しかしながら、有価証券や預貯金の額が記載されていないため断定できませんが、物件評価額が正確であれば相続税は非課税となる可能性が高い一方、相続税は175万円を控除した残りの額に45%の課税がなされます。相談内容を見る限り、生前贈与するメリットは特段ないように見受けられます。
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40代 女性
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実家を相続予定。ですが相続税が用意できません
年明け前に母が他界し、実家の不動産(郊外にある築30年の戸建てと畑付きの土地)を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。母は長年一人暮らしをしており、不動産以外の金融資産は預貯金と少しの有価証券です。 現在、私は東京に持ち家があり、弟は地方に住んでいます。 実家に住む予定はどちらもなく、管理も難しいため、いずれ売却するか、第三者に貸すことを考えています。 しかし、不動産の評価額が予想より高く、相続税の申告・納税期限までに現金を用意できそうにありません。 調べたところ、小規模宅地等の特例を使えば評価額を減らせるとありましたが、私たちのように今後誰も住む予定がない場合、適用されない可能性があると知り混乱しています。 相続税をなるべく減らしたいのですが、他に何か適用できる制度はないでしょうか。よろしくお願いします。
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40代 女性
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母名義のマンションがあります。 私は10年以上、母の介護をしてきました。 兄はほとんど関わらず、最近になって「相続は平等だから」と言い出しました。 母はまだ存命ですが、判断能力が少し怪しくなっています。 このまま何も決めずに相続が始まったら、絶対に揉める気がしています。 介護の事実や支出は、相続や不動産の扱いに反映されないのでしょうか。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市東区
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- 投稿日
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空き家の相続でどう動いたらいいのか
両親から空き家を相続しましたが、放置すると特定空き家になり固定資産税が上がると聞きました。 エリア的に需要が低く、取り壊し費用も高額。 さらに相続登記義務化も始まり、早めに動くべきと感じていますが、売却・解体どれを優先すべきか迷っています。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/11/07
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土地を相続したが、地形が悪く売れにくい
相続した土地が傾斜地で、業者から「造成費がかかるため安くなる」と言われました。 周辺は平地の住宅街で、確かに不利だと感じます。 この地形の土地をできるだけ高く売る方法や、利用価値を高める方法があれば教えてください。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県新潟市中央区
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- 投稿日
- 2024/10/19
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父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています
父のマンションをどうするかで兄弟と揉めています 兄、姉、私、弟の4兄弟です。 母は数年前に他界して、先日父が亡くなり父の住んでいたマンションのことで揉めています。 父は生前介護が必要で私が主に介護をしていました。そこに弟も協力してくれていました。 そして父の住まいであるマンションについては、私が相続することになっていました。 父からの遺言でもそう書いてあります。 ですが今回姉が「マンションは売って、そのお金をみんなで分けたら?」と言ってきました。 兄は顔を出すことも少なかったので、話し合いには参加する気は見えません。 弟は「介護していて、父からもこのマンションを相続すると言われていたし決めるのは兄ではないか」と私の意見に賛成してくれています。 姉はいつも遊びにくるだけで介護の協力はしてくれていませんでした。 なのにこういう時は「こうしたほうがいいんじゃない?」と意見だけしてきます。 遺言書の効力は絶対ですよね?姉に何を言われても遺言書の内容以外に何か起こることはないですよね? 姉が何かしてこないか不安です。安心するためにも教えていただきたいです。
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50代 女性
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父親が他界し、遺産を母➕子2名で相続することになりました。 父母名義のマンションと、子のうち1名が父が少し持分のある物件を所有、居住しています。(2つの物件はどちらも川崎市内です) 母と子の関係は良好で、遺産分けに関する同意もスムーズに進み遺産分割協議書などを作成しているところです。 司法書士の方に依頼せず、このまま自分たちで相続登記の手続きを進めていくことは可能なのでしょうか? ネット等でも調べてはおりますが、上記の内容でもしここが難しそうといったポイントがありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県春日井市
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- 投稿日
- 2026/08/17
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遺産分割協議を進めたいが兄弟と連絡が取れない
父の遺産分割協議を進めたいのですが、長年疎遠だった弟に何度連絡しても無視され続けています。 相続税の申告期限は来月に迫っていて、 このまま弟の同意が得られなければ未分割のまま申告することになるかと思われます。 弟の同意なしに手続きを進める方法があるのか、知りたいです。
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40代 その他回答
- 相続
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- エリア
- 岡山県岡山市中区
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- 投稿日
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実家の相続
将来的な話なのですが、相続税が発生しない実家を3名で相続(預貯金はほぼない前提)する場合、一名がとりあえず登記して、将来10年後とかに売却とかも可能ですか?それとも全員の名義で登記すべきなのでしょうか?
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2026/06/29
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実家を売ろうとしたら、増築した部屋が登記されていませんでした
父が亡くなり、実家をどうするか兄と話しています。 母はもう亡くなっていて、兄も県外に住んでいるので、たぶん売却することになると思います。 それで先日、不動産会社に家を見てもらったのですが、 「登記されている建物の広さと、今の家の広さが合っていないかもしれません」と言われました。 確かに、思い返せば父が20年くらい前に1階に部屋と物置を増やしています。 家族の中では普通に使っていたので、登記されていないとは思っていませんでした。 工事を頼んだ会社も、もう無いようです。 父は昔「知り合いの大工さんにやってもらった」と言っていましたが、図面とか申請の書類は探しても出てきません。 兄は、古い家なんだし、そのまま売ればいいんじゃない?と言っています。 ただ不動産会社の方からは、未登記の部分があると買う人がローンを組みにくかったり、売る時に説明が必要になることもある、と言われました。 相続の登記だけでもよく分かっていないのに、増築部分の登記まで必要なのかと思うと少し気が重いです。 このままの状態でも売ることはできるのでしょうか。
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お母様が施設に入所された際の費用をマンション売却で賄うことをお考えでしたら、生前贈与を受けておく方が安心と言えるでしょう。
生前贈与のメリット
ご懸念の通り、お母様名義のままでは、将来お母様の判断能力が低下した場合に、売却手続きが非常に困難になる可能性があります。成年後見制度を利用する方法もありますが、手続きが複雑で時間も費用もかかります。先に贈与を受けてご自身の名義にしておけば、必要なタイミングで速やかに売却し、費用に充てることができます。
税金について
通常の贈与では110万円を超えると贈与税がかかりますが、「相続時精算課税制度」を選択すれば、2500万円まで贈与税がかからずに名義を変更できます。この制度を使うと、将来お母様がお亡くなりになった際に、マンションの評価額1200万円が相続財産に加算されて相続税が計算されます。
しかし、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、ご自身のケースでは3600万円まで非課税です。他に多額の財産がなければ、最終的に相続税もかからない可能性が高いです。
注意点
生前贈与は、相続で名義変更する場合に比べて、登録免許税や不動産取得税といった諸費用が少し高くなる点にはご留意ください。
将来の売却手続きの煩雑さやリスクを避けることを最優先に考えるのであれば、「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与が有力な選択肢です。
一度、具体的な費用などを司法書士や税理士にご相談されることをお勧めします。