不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/08

    遺言書が存在するという事であれば、基本的には、相談者様としては遺言執行を勧めればよいことになります。
     他方で相手方には遺留分侵害額請求権という権利があります。
     その金額がいくらになるのかは、正式に資料に基づき算定しなければなりませんが、遺留分紛争に進む場合には、(相談者様が大幅に譲歩しないのであれば)裁判紛争を受けて立つしかないことになります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/07

    ご相談を拝見しました。私も、相続不動産の相談に応じた際、遺産分割協議が思うように進まず疲弊している方を幾人も見てきておりますので心中お察しいたします。

    さて、法的に有効な遺言書がある場合、故人の意志を皆が斟酌して合意できれば良いのですが、現実はそう上手くいきません。本件においても、遺言書で相談者様に不動産を相続させる旨が記載されているとのことですが、他の相続人の法定遺留分については侵害できません。

    裁判では遺言書の有効性や遺留分について争う形になると思いますが、2019年の民法改正により、遺留分を侵害された相続人が遺言書によって利益を得た相続人に対して請求できるのは現物変換(不動産の持ち分)ではなく、侵害分に相当する現金請求となっています(遺産分侵害請求)。

    そのため、裁判では法定相続分の1/2となる遺留分の価格について争われる可能性が高いでしょう。

    妥当な金銭負担で解決できるならそれに越したことはありません。相談者様は直接対峙せず、まずは弁護士に交渉を依頼されてはいかがでしょうか。

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