不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 宮城県仙台市太白区
-
- 投稿日
- 2025/09/06
-
- 更新日
- 2025/09/08
- [2回答]
989 view
相続不動産を巡り叔父と争っています。
祖父の遺言で不動産を私が相続することになりましたが、叔父が「不公平だ」と言って譲らず裁判沙汰になりそうです。
遺言があっても感情的な争いは避けられないのでしょうか。精神的に疲れてしまいました。
-
遺言書が存在するという事であれば、基本的には、相談者様としては遺言執行を勧めればよいことになります。
他方で相手方には遺留分侵害額請求権という権利があります。
その金額がいくらになるのかは、正式に資料に基づき算定しなければなりませんが、遺留分紛争に進む場合には、(相談者様が大幅に譲歩しないのであれば)裁判紛争を受けて立つしかないことになります。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県日光市
-
- 投稿日
- 2025/02/19
- [3回答]
2598 view
相続した土地に未登記の古家があり、困っています
親から相続した土地を売却したいのですが、敷地内に登記されていない古い建物があります。 敷地の登記名義人は亡くなった祖父のままで、親も登記をしていませんでした。 固定資産税は長年親が払っていたようです。 この場合、未登記物件も敷地(土地)もまとめて所有者を私に移行したあとに売却できますか? 解体する必要が出てくるのでしょうか。なるべくそのままの状態で売却してしまいたいです。
2598 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
-
- 投稿日
- 2026/06/27
- [1回答]
188 view
配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。 そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。 相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。 しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが... 不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。 母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。 成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。 軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
188 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/03/14
- [2回答]
495 view
相続した土地に多額の借金があると判明しました
父の死後に相続した土地を売却しようとしたところ、抵当権が設定され多額の借入が残っていることが判明しました。 相続時には説明がなく、固定資産税だけを支払い続けていました。 売却しても借金が残る可能性が高く、生活に影響が出ます。 相続放棄の期限は過ぎていますが、今から法的に責任を免れる方法はありますか?アドバイス頂きたいです。
495 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県明石市
-
- 投稿日
- 2025/12/19
- [1回答]
775 view
相続した家に住む予定がなく、持て余しています
親から戸建てを相続しました。 私はすでに持ち家があり、この家に住む予定はありません。 賃貸に出すほど状態も良くなく、売却するにも手間がかかりそうです。 放置すると税金や管理の負担だけ増えると聞き、焦っています。 こういう使わない家は、皆さんどうしているのでしょうか。
775 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
1312 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
1312 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県岐阜市
-
- 投稿日
- 2024/12/19
- [5回答]
2380 view
相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
2380 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 鹿児島県鹿児島市
-
- 投稿日
- 2026/09/04
- [2回答]
54 view
祖父名義のままの土地を、父の相続で初めて知った
父が亡くなり、実家の土地と建物を相続することになりました。 相続人は私と弟です。 売却するつもりで書類を集めていたところ、土地の一部が祖父名義のまま残っていると分かりました。 祖父はかなり前に亡くなっています。 父が相続した時に、名義変更をしていなかったようです。 祖父の子どもは父以外にもいて、すでに亡くなっている叔父や叔母もいます。 今さら誰に連絡を取ればよいのか、相続人が何人いるのかも分かりません。 やはり手順を追って祖父から父に名義変更する必要があるのでしょうか?
54 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市中区
-
- 投稿日
- 2024/08/19
- [1回答]
1226 view
成年後見人制度を使わずに相続を行いたい
山口県で一人暮らししていた祖母が亡くなりました。 祖母名義の土地と家、少しの預貯金の相続が発生しているのですが、祖母の子供は2人いて、50代後半の父(私の父です)と、50代前半の弟です。 ただ私の父は要介護1で、認知症とはっきり診断はされていないものの、昨日話したことは覚えてなかったり、話がちゃんとできない状態です。日常生活は送れていますが、サポートが必要で、母が基本的に行っています。 弟(私にとって叔父)は健康なので、相続手続きを進めたい為父に連絡しているものの、全く話が進みません。調べたところ、成年後見人制度を使うしかないようなのですが、父はまだはっきり認知症と診断されているわけではありません。なんとか周りがサポートしつつ、相続手続きを進めてよいものでしょうか。登記などもあるので、司法書士とのやり取りも今後あるかと思いますが、その時に父の様子を見て相続手続きが中断してしまう可能性はあるのでしょうか。 できれば成年後見人制度を使わずに相続を行いたいです。 何か別の制度や、やり方などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
1226 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道札幌市白石区
-
- 投稿日
- 2026/02/05
- [2回答]
661 view
相続放棄すれば、実家の片づけからも解放されますか?
親が亡くなり、相続放棄を検討しています。 理由は、財産よりも負担のほうが大きいと感じているからです。 ただ、気になっているのが実家です。 家具や家財がそのまま残っている状態です。 放棄したとしても、実家の処分責任は相続人にあるのでしょうか? 教えてください。
661 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/04/10
- [1回答]
1491 view
親からマンションの相続がありました。子供夫婦に住まわせても問題ありませんか?
親からマンションを相続しました。私は戸建ての持ち家に住んでおり、今長男夫婦が賃貸から住み替えを考えているタイミングです。 名義は私のまま、長男夫婦を住まわせても問題ないでしょうか。固定資産税は私名義で支払います。
1491 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。私も、相続不動産の相談に応じた際、遺産分割協議が思うように進まず疲弊している方を幾人も見てきておりますので心中お察しいたします。
さて、法的に有効な遺言書がある場合、故人の意志を皆が斟酌して合意できれば良いのですが、現実はそう上手くいきません。本件においても、遺言書で相談者様に不動産を相続させる旨が記載されているとのことですが、他の相続人の法定遺留分については侵害できません。
裁判では遺言書の有効性や遺留分について争う形になると思いますが、2019年の民法改正により、遺留分を侵害された相続人が遺言書によって利益を得た相続人に対して請求できるのは現物変換(不動産の持ち分)ではなく、侵害分に相当する現金請求となっています(遺産分侵害請求)。
そのため、裁判では法定相続分の1/2となる遺留分の価格について争われる可能性が高いでしょう。
妥当な金銭負担で解決できるならそれに越したことはありません。相談者様は直接対峙せず、まずは弁護士に交渉を依頼されてはいかがでしょうか。