不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/05

    相続専門の税理士がお答えします。

    現在ご両親の共有である場合、どちらか亡くなった方の持分をその配偶者が相続するか、または子が相続するかの選択になります。
    配偶者が相続しても夫婦が同居していたのなら、小規模宅等の特例が使えるし、配偶者の税額軽減もあるので、残された配偶者が負担する税額は大きくないはずですが、夫婦すべてが亡くなった後の二次相続では、納税は発生します。一度、税理士にシミュレーションしてもらい、どうすれば負担する税額が少なくなるのか検証してもらうとよいかもしれません。

    お子様二人の仲が良好なのであれば、将来共有名義で相続しても、問題はないと思われますが、そうでない場合は売却時には面倒なことになると思われますので、単独名義で相続される方が良いと思います。

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