不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/05/16

    ご相談を拝見しました。

    相談者様のケースでは、2024年4月に施行された相続登記の義務化における「過去の相続」に該当します。したがって、期限は2027年3月31日までとなりますので多少に余裕があります。

    ですが、御母堂の認知症の程度が懸念されるため、取り急ぎ相続・認知症に強い司法書士に相談して遺産分割協議が有効にできるかを含め手続きを進められると良いでしょう。

    相談に赴く際には、御尊父の死亡年月日が記載された戸籍謄本、固定資産税納税通知書、登記事項証明書を準備しておかれることをお勧めします。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/05/16

    相続登記の義務化で「10万円以下の過料」という話を聞いて、不安になっている方はかなり多いです。
    ただ、実際には“期限を過ぎたら即罰金”という単純な運用ではありません。

    2024年4月から相続登記が義務化され、原則として「相続を知ってから3年以内」に登記申請を行う必要があります。
    一方で、実務上は事情も見られます。

    今回のように、

    ・仕事や家庭の事情で手続きが進まなかった
    ・相続人に高齢者がいる
    ・判断能力の問題が出始めている
    ・遺産分割協議がまとまっていない

    こういったケースは実際かなりあります。

    ただ、ここで一番避けたいのは「どうしていいかわからず止まること」です。

    放置期間が長くなるほど、

    ・相続人がさらに高齢化する
    ・認知症が進行する
    ・相続人同士の連絡が難しくなる
    ・亡くなる方が増えて相続人がさらに増える

    など、手続きが一気に複雑になります。

    お母様についても、「初期認知症=すぐ何もできない」というわけではありません。

    判断能力の程度によって、

    ・通常の遺産分割協議で進められるのか
    ・成年後見制度の検討が必要なのか

    が変わってきます。

    ここはネット情報だけで判断せず、司法書士等に実際の状況を見てもらった方が安全です。

    また、まだ遺産分割がまとまっていなくても、
    「相続人申告登記」という制度を利用して、まず義務違反状態を回避する方法もあります。

    これは正式な遺産分割前でも、「自分は相続人です」
    という申出をしておく制度で、現実的にはかなり使われています。

    なので、今の段階で大事なのは、

    1.戸籍を集める
    2.相続人を整理する
    3.お母様の判断能力を確認する
    4.相続人申告登記を使うか検討する
    5.その後、本格的な相続登記へ進む

    この順番で一つずつ整理することです。

    なお、最終的には不動産所在地を管轄する法務局や、相続実務に慣れている司法書士へ確認しながら進めるのが確実です。

    相続は、法律だけではなく家族感情も絡みます。
    特に認知症が関係する案件は、「そのうちやろう」が後から大きな負担になることも多いので、今動き始めるだけでも十分意味があります。

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