不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 東京都国立市
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- 投稿日
- 2025/11/09
-
- 更新日
- 2025/11/30
- [2回答]
960 view
相続税を払うために土地を売るしかない?
父の死後、広めの土地を相続しましたが、相続税が思ったより高額で支払いに困っています。
現金が足りず、一部を売却して納税に充てようと考えていますが、土地の分筆や評価額の算定が複雑です。
「物納」という方法も聞きますが、どんなケースで認められるのか分かりません。
税負担を減らしつつ、損のない形で納税を行うにはどうすればよいでしょうか。
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お父様から広めの土地を相続され、相続税が高く売却して納税資金に充てることをお考えで、できるだけ税負担を減らしたいのですね。
相続人が相談者様だけなのか、お母様やご兄妹がいるのか不明ですが、相続税の総額を複数の相続人がいる場合は、分割の方法を工夫したり、相続税を減額できる特例を利用できるかどうかを検討されるとよいでしょう。その上で、売却なのか、物納なのかの検討をされるとよいと思われます。具体的には、
1.分割の方法としては、お母様がご存命の場合、法定相続分(2分の1)か1億6000万円の大きい金額までなら相続税がかかりません。極端な場合、土地と現預金など合わせて、1億6000万円以下ですべてお母様が相続すれば相続税は発生しません。ただし、お母様の2次相続では相談者様やご兄妹が相続されると思われ、大きな相続税になりますので、節税の対策をお母様と検討されるのもよいでしょう。
2.その他、居住用や事業用、貸付用の小規模宅地の評価減の要件を満たしているかを税理士と確認されるとよいでしょう。例えば居住用だと330㎡まで80%減額されます。
3.「地積規模の大きな宅地の評価」が適用できる可能性もあります。要件を満たす一定の面積以上の土地(三大都市圏で500平方メートル以上、それ以外の地域で1,000平方メートル以上など)について、評価額が減額できる可能性があります。
4.広い土地を分筆すると2区画になりそれ単位で評価されます。道路への接し方で評価額が下がる可能性もあります。
5. 売却による譲渡所得税も考慮する場合、相続税として納めた税額の一部を、売却時の取得費に加算できる特例もあります。
物納するには金銭で納付することが困難な事情があること、 物納申請額が10万円以上であること、 物納申請書を相続税の納期限(相続開始から10ヶ月)までに提出すること
などの条件に合う必要があります。
いずれにしろ、満足のゆく分割と納税額の節税を同時にプランニングしていくことになり、相続に強い税理士やFPに相談されるとよいでしょう。
以上ご参考まで。
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お世話になります。
プレシャスホームズの高橋です。
損得の前にまず相続税は税率で決まっていますので、売却して
お支払いされるか、別途資金で払うかの2択です。
分筆して物納するなら、売却した方が高く売れるとは思います。