不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/02

    ご相談拝見致しました。

    お母さまの木造アパートについて、「相続人が自分しかいない場合に放棄できるのか」という点ですね。

    まず、相続放棄は一人でも可能です。

    たとえ相続人があなただけであっても、相続開始(=お母さまのご逝去)後に、家庭裁判所で手続きすれば放棄は成立します。

    放棄が受理されると、はじめから相続人ではなかった扱いになります。

    その結果、次の順位の相続人(例えばお母さまのご兄弟や甥姪など)に相続権が移ります。
    それでも該当者がいない場合、最終的には国庫(国の財産)に帰属します。


    次に、遺言書がある場合についてです。
    遺言で「○○に相続させる」と書かれていても、本人が相続放棄をすれば遺言より放棄の意思が優先します。

    つまり、「放棄したい」と明確に意思表示して裁判所に受理されれば、遺言があっても相続は成立しません。


    ただし、放棄は“相続発生後3か月以内”に行う必要があり、また一度放棄すると撤回できません。

    相続財産の中に預金や保険金などのプラス資産がある場合、それも一緒に放棄されます。
    「全部放棄」しか選べない点が大きな注意点です。



    ※本内容は一般的な法律制度の説明であり、個別の相続関係・遺言内容・不動産評価によって結果が異なる場合があります。最終的な判断は弁護士や司法書士などの専門家に必ずご確認ください。

    ご参考となれば幸いです。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/11/02

    ご相談内容を拝見しました。お母様が築45年の木造青アートを所有しておられ、相続になったら修繕や管理が大変なので相続放棄を検討されているのですね。

    仮にお母様が遺言で相談者様に「相続させる」と記載しても、相続を放棄することは可能です。家庭裁判所に相続開始後3か月以内に申述をします。相続人がお一人ということですが、相談者様は第一順位の相続人であり、もし、お母様の両親(第二順位の相続人)が健在であればその方たちへ、いらっしゃらない場合、お母様のご兄妹(第三順位)、場合によっては代襲相続でその子供に相続権が移動していきます。もし、お母様に借金があればそれも次の順位に相続されてしまい、3か月を過ぎて放棄の手続をしないと、借金を相続させてしまいます。従い、まず、念のため第3順位までの相続人がいないか確認をされることをお勧めします。放棄する場合は、次の順位の相続人に連絡をしておくとよいでしょう。

    いない場合、家庭裁判所が財産管理人を選任して、お母様の債権者、特別縁故人、おいなければ国庫に帰属されていきます。相続は放棄しても次の管理者や帰属が決まるまでは相談者様に管理責任が残ります。(民法940条)

    相続放棄をする場合、現預金などのプラスの財産も相続できません。お母様に財産一覧を教えておいてもらうことをお願いしてみてください。その上でどうすべきかをお母様と話合われることをお勧めします。現実的には、いくつかの選択肢から専門家を入れて売却額や相続税などの数字を見ながら対策を考えるとよいでしょう。
    1. お母様がお元気な間に売却をする。
    2. 相続してから売却せず不動産管理や修繕をすべて業者に依頼し価値を高めて賃貸を維持する。
    3. お母様との家族信託契約で相談者様がアパートの管理や売却ができるようにしておく。
    4. 相続放棄ではなく、限定承認する。など

    以上ご参考まで。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/01

    ご相談を拝見しました。

    まず相談者様が相続を放棄した場合、お母様の財産は次の相続権を有する方に引き継がれます。もし相続全員が放棄した場合、最終的には国に帰属することになります。その際、家庭裁判所で遺産管理方法や処理方法が協議し、遺産管理人を選任して、遺産の管理や売却が進められる可能性が高いでしょう。

    なお、遺言書に相談者様の名前が明記されている場合でも、相続放棄は問題なく行えます。遺言書に従う義務はないからです。

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