不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 山形県天童市
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- 投稿日
- 2024/09/06
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- 更新日
- 2024/09/06
- [1回答]
1259 view
相続の際、このメモは有効なのでしょうか。
先月、帰省した際に母から(父は他界)もし自分に何かあったら財産はすべて私に渡す、と口頭で言われました。
私には妹がいますが、もうずっと疎遠で暮らしています。
私も母のことは気にかけていて将来何かあったら面倒をみるつもりですが、口頭は心配だから紙に書いて、と言ったらその場でノートに財産はすべて私に渡す、というメモと、母の氏名・拇印がおされた紙を渡されたのですが・・・これって有効なのでしょうか。
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2022年に父が亡くなった際、実家の戸建てを相続することになりましたが、当時は仕事が忙しく、母も健在だったため「いずれやればいい」と相続登記の手続きを後回しにしていました。 気づけば時間が経過しており、相続登記の義務化で10万円以下の過料が科されると聞いて慌てています。 すでに義務化からの猶予期間も終盤に差し掛かっていると思うのですが、私のケースは「正当な理由」なしと判断され、本当に過料が科されるのでしょうか。 母が認知症の初期で、判断能力がやや低下しているのも気になっています。母も法定相続人なのですが、遺産分割協議は進められるのでしょうか。 今からでも間に合うのか、まずどこに相談に行けばいいのか教えてほしいです。
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実家を売却する話をしに行った日、隣の方から「父はいいと言っていたので、使わせてもらってます」言われました。 何のことか分からず聞き返すと、実家の敷地の一部を、昔から隣の方が駐車場のように使っていたそうです。 現地を見ると、たしかに隣の車がうちの土地に少しかかる形で停まっていました。 父が亡くなり、実家は私と弟で相続しました。 母はすでに亡くなっています。 私たちは誰も住む予定がないため、売却するつもりです。 不動産会社にも相談しています。 ただ、隣の方の車が一部入り込んでいる状態のままだと、買主が嫌がるかもしれないと言われました。 契約書や覚書は見つかっていません。 父が口約束で許していたのか、昔からなんとなくそうなっていたのかも分かりません。 隣の方は悪い人ではありません。 むしろ父のことを昔から気にかけてくれていた方です。 だからこそ、急に使わないでくださいとも言いにくいです。 弟は、売るならきちんと線を引いた方がいいと言っています。 私もそう思いますが、父が生前に許していたものを、相続人の私たちが急に断れるのか不安です。 こういう場合、売却前に隣の方との利用関係を何か書面などに整理しておく必要がありますか。 父との口約束があったと言われた場合、こちらから使用をやめてもらうことはできるのでしょうか。
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- エリア
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- 投稿日
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- 投稿日
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ご相談拝見しました。
残念ながら、ノートに記載した遺言書では法的に有効と認められません。
自筆証書遺言であれば以下の点に注意して作成し、かつ出来上がった遺言書は封筒に収め封に糊付けしてその中央に割印する必要があります。
1.作成日付
2.自筆署名
3.印鑑
4.相続財産の詳細な内容(もしくは財産目録の添付)
正式な自筆証書遺言の記載方法はネットですぐに調べられますので、そちらを参考にすると良いでしょう。
ただし、法的に有効な遺言書が作成されていたとしても、他の相続人(妹さん)から法定遺留分を請求された場合、それを拒むことはできません。
予め妹さんご本人が家庭裁判所へ相続放棄を申立てるか、相続が発生した際、相続放棄手続に応じてもらう必要があります。いずれにしても相談者様やお母さんの独断で相続除外することはできないと理解しておく必要があるので注意しましょう。
以上、参考になれば幸いです。