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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/09/06

    ご相談拝見しました。

    残念ながら、ノートに記載した遺言書では法的に有効と認められません。
    自筆証書遺言であれば以下の点に注意して作成し、かつ出来上がった遺言書は封筒に収め封に糊付けしてその中央に割印する必要があります。

    1.作成日付
    2.自筆署名
    3.印鑑
    4.相続財産の詳細な内容(もしくは財産目録の添付)

    正式な自筆証書遺言の記載方法はネットですぐに調べられますので、そちらを参考にすると良いでしょう。

    ただし、法的に有効な遺言書が作成されていたとしても、他の相続人(妹さん)から法定遺留分を請求された場合、それを拒むことはできません。

    予め妹さんご本人が家庭裁判所へ相続放棄を申立てるか、相続が発生した際、相続放棄手続に応じてもらう必要があります。いずれにしても相談者様やお母さんの独断で相続除外することはできないと理解しておく必要があるので注意しましょう。

    以上、参考になれば幸いです。

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