不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/16

    ご相談内容、拝見致しました。

    未登記の増築部分がある一戸建ての売買について以下の注意点をまとめてみました。

    1.売買について
    売買は可能です。登記さていなくても、売買代金を支払い、これを受領した時点で所有権が移転されたとみなされます。

    2.買主が住宅ローンを利用できない可能性がある
    金融機関は建物の登記簿と実際の建物の状況が一致していることが前提としますので、未登記部分の建物があると住宅ローンの利用が難しいと思われます。

    3.買主が限定される
    住宅ローンが利用できない場合が多いため、現金購入が可能な買主が対象となります。

    4.リスクがある
    後のトラブルが起こる可能性もあります。

    これらのことから、売却することが決まっているのでしたら、双方が安心してお取引できるよう、登記することをお勧め致します。登記は土地家屋調査士さんが対応してくださいます。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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