不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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- 投稿日
- 2026/03/15
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- 更新日
- 2026/03/16
- [2回答]
769 view
相続人がいないと言われた叔母の家、姪の私が売れますか?
独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。
叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。
不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。
管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。
家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。
こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
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まずは「本当に相続人がいないのか」を法律に基づいて確定させる必要があります。
叔母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本を遡って取得し、親族関係を網羅した「家系図(相続関係説明図)」を作成する必要があると考えられます。
またこの調査にて 「いないと思っていた相続人」 が見つかるケースも多々あります。(例:異母兄弟)
この調査であなたが唯一の相続人だと判明すれば、すぐに売却へと進むことができます。
◆調査の結果、法的な相続人が一人もいないことが確定した場合、「相続財産清算人」の選任を家庭裁判所へ申し立てをおこなうこととなります。
※あなたは叔母様と親しく、財産の管理に関わっているため「利害関係人」として申し立てが可能です。
※選任された清算人(弁護士や司法書士)が、あなたの代わりにマンションの売却や税金の支払い、残った現金の整理を行います。
※マンションの管理費や修繕積立金に未払い(滞納)がある場合は、「叔母様の負債」として、マンションを売却した代金から優先的に支払われます。 ただし売却代金でも足りない場合には、予納金から補填されることがあります。
◆費用等について
手続きにかかる費用(官報公告代や清算人の報酬)として裁判所に数十万円の「予納金」を納める必要があります。 この費用は申立人であるあなたが、一時的に立て替えることとなります。
◆必要な時間は、おおむね1年前後を見込んでください。 なお手続等がスムーズに進めば、1年弱で売却許可が出る場合もあります。
※この手続きは非常に専門性が高く、特に戸籍の収集は時間や手間がかかるため一般の方には困難な作業かと思います。 そのため相続登記や財産清算に精通した司法書士へ相談されることをおすすめします。
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ご相談を拝見しました。
不動産会社が助言したように、相続人不存在の可能性がある以上、姪の立場であってもご自身の判断だけで不動産の売却を進めることはできません。
今後の流れとしては、まず叔母様の出性から戸籍謄本をすべて遡り、相談者様が法的な相続人に該当するかを調査する必要があります。その結果、以下の条件を公的な書類ですべて証明できれば、相談者様は相続人として売却手続きを始められます。
1.直系尊属(叔母の両親・祖父母)が全員他界していること
2.叔母に子供(養子を含む)が一人もいないこと
3.相談者様の親が亡くなっていること:親が叔母様より先に亡くなっていれば代襲相続、後であれば数次相続となります。
ただし、調査の結果、法律上の家系図のつながりが切れているなど、法的な相続人が存在しないと確定した場合は状況が変わり、以下の手続きが必要となります。
◯家庭裁判所への「相続財産精算人」の選任申立て
◯清算人による財産調査や公告手続き
◯「特別縁故者に対する財産分与」の申し立て
一概には言えませんが、この場合は手続き終了まで1年半から2年程度要するのが一般的です。戸籍調査や裁判所への申立には専門的な知見が必要とされるため、まずは司法書士等の専門家に調査を依頼されることをお勧めします。