不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2026/04/16
-
- 更新日
- 2026/04/16
- [3回答]
312 view
相続登記前に売却話が進み、買主が待っている状態です
父が亡くなり、マンション(築22年・2LDK)を兄と2人で相続する予定です。
まだ遺産分割協議書は作成しておらず、名義も父のままです。
私が不動産会社に相談したところ、すぐに購入希望者が見つかり、現在は3,180万円で話がまとまりそうな状況になっています。
ただ、正式な相続手続きが終わっていないため、このまま契約を進めていいのか不安です。
兄も売却自体には同意していますが、細かい条件についてはまだ詰めていません。
買主側からは早めの契約を希望されており、不動産会社からも「このまま進めたい」と言われていますが、後からトラブルにならないか気になっています。
相続と売却を同時に進める場合、どの順番で進めばスムーズですか?
よろしくお願いします。
-
全体的な動きからみて、不動産会社は売却の契約をとることを優先しているようにみえます。
本来の手順から少々逸脱しているようにみえます。
■ 今の状況の本質的なリスク
現在の状態は以下であると推察いたします。
名義:お父様のまま(=法的に売主が存在しない状態)
相続人:あなたとお兄様(=相続人は他にいないことが前提)
遺産分割:未確定(=誰が売るか未定)
買主:待機中(=スピード要求あり)
この状態で焦って契約すると、よくあるトラブルは以下です。
「兄が後から条件に不満を言い出す」
「共有名義のまま契約して決済で止まる」
「手付解除や違約金問題になる」
「税務上不利な分け方になる」
→つまり
「売却より先に、相続の設計を固めることが先決です。」
■ 正しい進め方(実務の最適ルート)
結論としてはこの順番です。
① 遺産分割協議を先にまとめる(最優先)
ここがすべての土台です。
決めるべきは
・このマンションを「誰の名義で売るか」
・売却代金をどう分けるか
・諸費用(仲介手数料・税金)の負担割合
→ポイント
「なるべく共有で持たない」ことが鉄則です。
おすすめは
・どちらか1人が相続(単独名義)
・その人が売却
・却後に代金を分ける
理由はシンプルで、
共有のまま売ると意思決定が複雑になり、現場が止まるからです。
② 遺産分割協議書を作成
口約束はNGです。
書面化(署名・実印)
印鑑証明書を添付
→ここがないと
不動産会社も司法書士も動けません。
③ 売買契約(ここで初めてOK)
遺産分割協議書が終わり、やっとタイミングで契約に入ります。
ただしポイントがあります
売主は「相続人全員」または「相続取得者」
契約書に「相続手続き中である旨」を明記
決済までに相続登記を完了させる前提
つまり
契約と相続は“並行”で可能ですが、あまりお勧めいたしません。
相続人の間でお父様の全体の財産を互いが納得のいく形にする必要があります。
急いで行うことによって「やっぱりこうすれば良かった。」などの後悔が出てくる可能性があります。
④ 相続登記 → 決済
流れはこうなります:
相続登記(名義変更)
買主へ所有権移転(決済)
→通常は司法書士が一括で段取りします
■ 今回のケースでの最適戦略
仮に私があなたの状況なら、私はこう組みます:
兄と早急に打ち合わせ(30分でもいい)
「私が単独相続 → 売却 → 分配」にする
すぐに遺産分割協議書を作成
不動産会社には「段取り中」と伝える
契約日は“1〜2週間後”に設定
■買主にはこう説明します
「相続手続き中のため、契約日は〇日で調整させてください」
■ 不動産会社の「急ぎましょう」に対する注意点
前提として、ここは正直に言います。
不動産会社は
“契約を早く取りたい立場”です。
しかし、相談者として重要なのは
「契約よりも条件と安全性が最優先」
です。
焦って売却する理由は特に見えません。
(相続税の支払い期日に納税が間に合わない場合は別ですが)
焦ると
・相場よりも安く売る
・条件で損する
・兄弟間で相続トラブルを抱える
という“最悪の3点セット”になります。
■ 最後に(重要な視点)
今回の本質は単なる「不動産売却」ではなく
“相続×売却の同時設計”
です。
ここをちゃんとやるだけで
手取りが数百万円変わる
トラブルを完全回避できる
家族関係も守れる
という結果になります。
・分割方法(どちらが相続すべきか)
・税金(譲渡所得・取得費加算)
・売却価格が適正かどうか
まで含めて一度整理すると、かなり精度が上がります。
ご不明点があればご相談ください。 -
ご相談内容拝見いたしました。
結論から申し上げますと、亡くなったお父様名義のままでは物件の引き渡し(売却)ができないため、まずは「お兄様との合意」と「相続登記(名義変更)」を急ぐ必要があります。 後々のトラブルを防ぎ、スムーズに進めるための順番とポイントを書き留めます。
1:お兄様との条件のすり合わせ(遺産分割協議)
売却自体には同意されていても、お金の分配でトラブルになるケースは少なくありません。以下の点を早急に話し合い、「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
・今回の売却価格(3,180万円)で本当に合意するか
・仲介手数料や税金などの諸費用をどう負担するか
・手元に残った売却代金をどのような割合で分けるか
【重要】誰の名義にして売るか(一旦代表者1人の名義にして売却し、後で代金を分ける「換価分割」という方法が手続き上スムーズでおすすめです)
2:相続登記(名義変更)
遺産分割協議書ができたら、法務局でマンションの名義をお父様から相続人(ご相談者様、もしくはお兄様との共有)に変更します。手続きを急ぐため、お近くの司法書士に依頼されることを強くお勧めします。
3:売買契約の締結・引き渡し
本来は、名義変更が完了してから売買契約を結ぶのが最も安全です。
■ 買主様をお待たせしている場合の対処法
早めの契約をご希望されている買主様への対応策として、「〇月〇日までに相続登記が完了すること」を条件とした売買契約(停止条件付契約など)を結ぶ方法があります。まずはこの方法で進められないか、不動産会社へご相談してみてください。これであれば、万が一相続手続きが難航した際のリスクを減らすことができます。
まずは至急お兄様とお話し合いを進め、同時に司法書士へ名義変更の相談をされるのが最善のステップです。少しでもご不安が解消され、お取引が無事に進むことを応援しております。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県北九州市八幡西区
-
- 投稿日
- 2025/10/03
- [2回答]
1285 view
築古マンションの相続、相続放棄したほうが良い?
先日亡くなった叔母から、築40年のマンション(2LDK)を相続することになりました。 ただ、調べると修繕積立金を60万円も滞納していることがわかり、大規模修繕の予定が近いとも管理組合から知らされました。 プラスになるつもりで相続しようと思っていましたが、負債になるだけなのでは、と悩んでいます。 私自身は持ち家があり、このマンションは賃貸に出そうと軽く考えていましたが、放棄した方が良いでしょうか。 相続するものはこのマンション以外にはありません。ネットで簡易査定したところ、査定価格は1,500万円程でした。
1285 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県佐野市
-
- 投稿日
- 2024/12/18
- [1回答]
2002 view
父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
2002 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/04/10
- [1回答]
1491 view
親からマンションの相続がありました。子供夫婦に住まわせても問題ありませんか?
親からマンションを相続しました。私は戸建ての持ち家に住んでおり、今長男夫婦が賃貸から住み替えを考えているタイミングです。 名義は私のまま、長男夫婦を住まわせても問題ないでしょうか。固定資産税は私名義で支払います。
1491 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県浜松市中央区
-
- 投稿日
- 2024/06/08
- [1回答]
1365 view
妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
1365 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県新潟市中央区
-
- 投稿日
- 2025/12/15
- [1回答]
785 view
実家で相続の話が出た場合、なんて言えばいいでしょうか。
昨年、年末に実家へ帰省した際、何気ない会話の流れで「この家、将来どうするんだろうね」という話題になりました。 ※今年も月末にから実家に帰るため、心の準備をさせてください 当時、父は冗談っぽく「お前たちで決めればいい」と言っていましたが、母は少し不安そうな表情で、その場の空気が微妙になってしまいました。 私は長男で、弟がいます。 誰も実家に住む予定はなく、正直、将来的には売却になるのだろうと思っています。 ただ、その場では具体的な話まではできず、モヤモヤしたまま帰ってきました。今年もこの話しに触れると思うと少々不安です。 まだ相続は先の話ですが、「何も決めていない状態」が一番危険なのではないかと感じています。 親が元気なうちに、どこまで話し合っておくべきなのでしょうか。
785 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市守山区
-
- 投稿日
- 2026/06/08
- [2回答]
219 view
10年前に相続時精算課税で実家をもらいました。先月父が亡くなって「精算が必要」と言われたのですが
10年前、父が生きているうちに「将来のために」と相続時精算課税制度を使って実家の土地を贈与してもらいました。当時2,500万円の枠内だったので贈与税はゼロでした。 先月父が亡くなって、税理士から「相続時精算課税を使った財産は相続財産に加算して計算し直す必要がある」と言われました。10年前の土地が今は価値が上がっていて、相続税がかなり出そうで頭が痛い状態です。 当時の評価額で計算するのか、今の時価で計算するのか、どちらになるのかも教えてもらえますか。
219 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市南区
-
- 投稿日
- 2026/04/23
- [2回答]
383 view
相続人の兄が施設入所中で、成年後見を付けないと売れないと言われました
母が亡くなり、実家マンションを私が相続する予定です。 相続人は兄と私なのですが、兄は持病で長く入院していたのですが、ここ1年で認知症のような症状が出てきており、日常会話はできても契約内容を理解して署名できるか微妙です。 兄には不動産ではなく母の預金を相続してもらいたいと思っています。 マンションは空き家で、管理費・修繕積立金・固定資産税だけがかかっており、私は早めに売却したいです。 ただ、司法書士の無料相談で相談したところ、「兄に判断能力がなければ遺産分割協議ができない為、成年後見の申立てが必要」と言われました。 後見人が付くと、売却に時間がかかるだけでなく、売却代金の使い道も自由にならないそうです。 後見人以外に何か方法はないでしょうか。困っています。
383 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
-
- 投稿日
- 2025/11/27
- [1回答]
733 view
借地権付き戸建を相続したものの、売れる気がしません。
両親が住んでいた戸建を相続しましたが、よく調べると借地権付きで、 しかも地主さんとの契約更新が2年後に控えていることが分かりました。 建物は築38年でほぼ価値がなく、土地は借地なのでそのまま住むにも売るにも中途半端な状態です。 不動産会社に査定を依頼したところ、 「買主が限られるため、現金買いの投資家か、借地の扱いに慣れている層にしか売れない」と言われました。 建て替えをする場合は承諾料が必要になるらしく、その額も地主さん次第。先が読めません。 なるべく早く手放したいのですが、どう売るのがいいんでしょうか。
733 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2026/05/24
- [2回答]
326 view
母のマンションを相続しました。
母が1人で住んでいたマンションを相続しました。ローンは完済済みで、相続人は私だけです。 私は今彼氏と賃貸に住んでおり、将来も考えている相手の為母のマンションに2人で住もうかと思ったのですが、 築古の為あちこと古く、また駅からも遠いため彼の通勤にも不便です。 水回りだけ直そうかと思いましたが、それでも200万近くかかりそうです。 売却しようかと思ったのですが、母とここで二人で住んでいた思い出が強く、売るのにまだ気持ちがついてきません。 管理費は私が払っていますが、もうすぐで固定資産税の通知もきます。 相続人は私だけなので全て自分で決めなくてはならず、重く感じています。 簡易査定ですが、大体3,000万円くらいで売れるそうです。 相続したマンションは、なるべく早めに売った方が良いですか?空き家期間が長いと不利ですか? 何か税金面で使える控除はありますか?教えてください。
326 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
-
- 投稿日
- 2025/02/12
- [1回答]
1252 view
相続した土地の登記が古く、名義が曾祖父のままです。
相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
1252 view

相談先を選択してください

ご相談ありがとうございます。
結論から言うと、被相続人であるお父様名義のままでは、そのまま売買契約から引渡しまで完了することはできません。
売却を進めるためには、まず
相続人を確定する
お兄様と遺産分割協議をする
遺産分割協議書を作成する
相続登記をする
その後に売買契約・引渡しを行う
という流れになります。
ただし、買主が待っている状態であれば、相続と売却を並行して進めること自体はよくあります。
実務上は、「兄弟でこのマンションを売却することに合意している」「売却代金をどう分けるかも決める」「誰名義で登記するかを決める」ここを先に固めて、必要書類を急いで準備しながら売却を進める形になります。
特に大事なのは、売却自体に同意していても、
・売却代金をどう分けるのか
・売却費用は誰が負担するのか
・価格変更や条件変更は誰が決めるのか
・契約日や引渡し時期をどうするのか
このあたりを曖昧にしないことです。
兄弟間で「売ることは賛成だけど細かい話はまだ」という状態で進めてしまうと、後から意見が食い違ってトラブルになることがあります。
また、買主が急いでいる場合でも、「まず契約だけ先にして、相続は後で」という進め方は注意が必要です。
相続登記や遺産分割協議が間に合わないと、契約しても引渡しができず、最悪の場合は契約不履行の話になる可能性があります。
そのため、売買契約をする場合も、
「相続登記完了を条件とする」
「引渡し時期に余裕を持たせる」
「万が一、相続手続きが間に合わない場合の特約を入れる」
こういった調整をしておくのが一般的です。
実務的には、まずお兄様と、「売却する」「売却代金はどう分ける」「誰が窓口になる」ここをきちんと決めて、その内容を遺産分割協議書に落とし込み、その後に司法書士と連携して相続登記を進めるのが一番スムーズです。
被相続人名義のまま売却はできませんが、相続と売却を並行して進めること自体はよくある話なので、順番さえ間違えなければ大丈夫です。