不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
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- エリア
- 茨城県水戸市
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- 投稿日
- 2024/11/07
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- 更新日
- 2024/11/10
- [3回答]
374 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。
それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
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法定相続人に該当しないので相続という形で不動産を取得する事は不可能です。
贈与もしくは遺贈という方法で義理の両親から不動産を取得する事は可能です。
一度、奥様に所有権移転を行えば配偶者も法定相続人に該当されます。 -
配偶者の親の遺産は、ご自身が相続人ではないので相続はできませんが、遺贈は可能です。
ただし、有効な遺言書に遺贈する旨の記載がないと遺贈は成立しません。
遺贈は相続ではありませんが、相続税がかかります。また、奥様のご兄弟がいらした場合には、トラブルの発生のもとになりますので、要注意です。
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40代 女性
- 相続
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弟が住んでいたアパートの未払い家賃は、姉の私が支払わないといけないのでしょうか
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267 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
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- [2回答]
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マンションを母と共有名義で所有していたが、母が突然他界
5年前に母と共有名義でマンションを購入しました。持ち分は半分ずつです。 先月、母が突然他界してしまい、このマンションの相続問題に直面しています。 母には、20年以上音信不通の弟がおり(私にとっての叔父ですが、母のお葬式にも来ず、音信不通のままです) 、母に遺書はありません。母とマンションを購入した際は、将来は私一人の名義にしよう、と話していました。 母と折半で管理費やローンなどの維持も払っており、今は一旦全て私が払っていますが... 母との約束通り、このマンションを私の名義に変更したいのですが、叔父に連絡をとらなければいけないのでしょうか。 もし叔父が相続を希望した場合、どうしたら良いでしょうか。スムーズに相続を進める方法があれば、教えてください
496 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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- [3回答]
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母の実家を相続しましたが、大きな仏壇や古い家財が大量に残っています。処分費用も高額で困っています。みなさんどうしていますか?
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2024/08/08
- [6回答]
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実家の相続について
50代主婦です。5つ下に弟がいます。 母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。 私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。 正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。 母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。 公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。 何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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- [1回答]
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実家を相続予定。ですが相続税が用意できません
年明け前に母が他界し、実家の不動産(郊外にある築30年の戸建てと畑付きの土地)を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。母は長年一人暮らしをしており、不動産以外の金融資産は預貯金と少しの有価証券です。 現在、私は東京に持ち家があり、弟は地方に住んでいます。 実家に住む予定はどちらもなく、管理も難しいため、いずれ売却するか、第三者に貸すことを考えています。 しかし、不動産の評価額が予想より高く、相続税の申告・納税期限までに現金を用意できそうにありません。 調べたところ、小規模宅地等の特例を使えば評価額を減らせるとありましたが、私たちのように今後誰も住む予定がない場合、適用されない可能性があると知り混乱しています。 相続税をなるべく減らしたいのですが、他に何か適用できる制度はないでしょうか。よろしくお願いします。
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40代 男性
- 相続
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/07/27
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2020/01/16
- [1回答]
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相続された海沿いのマンションをどう活用するか
父から相続された海沿いのマンションをどう処分するか悩んでいます。立地とベランダからの景色はいいのですが、築年数がかなり古く、阪神大震災より以前に建てられた物件ということもあり、最近価格が下がり始めています。 民泊部屋として貸し出すことも一時考えましたが、駅から遠いこともあり需要が少なそうです。景気の動向や人口動態から考えても早く処分すべきでしょうが、完全に売却してしまうべきか運用すべきかで悩んでいます。 また、自身は関東にいることもあり、物件は今完全に放置状態で、管理費と税金だけがとられて行っています。何かいい活用方法はないでしょうか。
1605 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市伏見区
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- 投稿日
- 2024/10/29
- [2回答]
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今後の自宅の相続について
京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
546 view
相続税の2割加算について
【法定相続人の定義】
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人々であり、第1順位は被相続人(死亡した人)の配偶者と子どもです。被相続人の子の配偶者(義理の子:嫁や婿)は法定相続人にはなりません。
【2割加算の適用】
相続税の2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子どもや親など)以外の者が遺贈を受けた場合に適用されます。したがって、被相続人の子の配偶者は「一親等の姻族」ですので、相続税が2割加算されることになります。
つまり、被相続人(妻の親)が亡くなり、その子ども(あなたの妻)は相続人ですが、その子どもの配偶者(義理の子=あなた)が遺贈を受けると、相続税に2割加算が適用されます。これは、義理の子が法定相続人ではないためです。
また、他の方の指摘にもある通り、妻に兄弟姉妹がいる場合はトラブルのもとになりますので、遺留分を侵害しない正しい遺言書の作成をしてもらうことが重要です。