不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
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- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
363 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道札幌市中央区
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- 投稿日
- 2024/11/12
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賃貸で借り手がいるか売れるか
家を相続する時、風呂場の修繕費用や駅から遠い立地は結構な悩みどころです 特に風呂場の修繕が必要になることが悩みでカビや水漏れなどのリスクもあるから、下手をすると大がかりな工事が必要になって費用もかさみそうです それに、駅から遠いと通勤や通学の面で不便で、自分が住むことを考えると借り手を探さなくてはと思うしいざ貸そうとしても駅近物件ほどの需要は期待できないかもしれません 買い手や借り手が見つからずに空き家になるリスクが気になります そうなると売却も考えるけど売れるかどうかということも悩みです
417 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市生野区
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- 投稿日
- 2024/12/04
- [2回答]
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サブリース物件を相続しました
不動産に関する知識がないまま、サブリースの物件を相続しました。深く考えず売却すればいいやと考えてましたが、ネットで調べるとサブリースは解約ができないと出てきて困っています。解約ができない=売却ができないということでしょうか?
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岩手県大船渡市
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- 投稿日
- 2025/01/10
- [3回答]
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田舎の実家の相続について、他の兄弟の意見は聞かなきゃだめですか?
田舎にある実家を誰が相続するか、管理するか 遺言に沿って、私が相続することで決着がつきました。 田舎ですし、生活も今の時代の人にとっては不便な場所です。 私も都内在住ですし、相続といっても正直管理もできないし 困る点が多いので売ることも考えています。 そのことを兄に告げたら 「みんなが住んでいた実家を売るなんてありえない」 「親が頑張ったのにもったいない」 など、売ることに対して反対されました。 自分が管理をするわけでもないのに、ずっとこのことについて 「売るな」と言われ続けています。 まず売ってくれる不動産会社がいるかも分かりませんが 相続した私の判断で決めても大丈夫ですよね? もし売れた場合、兄と分配しないといけないこともありますか?
320 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2021/04/06
- [1回答]
1681 view
遺産相続の遺言執行者
私は登記上の所有者ですが、故人の遺書には私は遺産を相続しないと明記してあります。故人は遺言執行者を指名しています。この場合、私は遺言執行者を無視して遺産の不動産を売却できますか。
1681 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岩手県盛岡市
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- 投稿日
- 2025/01/13
- [1回答]
345 view
相続税を少しでも抑える方法はないでしょうか。
50代の会社員です。妻と大学生の子供が2人います。 最近父が他界し、相続の手続きを進めています。 父の遺産は、自宅の土地(評価額4,000万円)、建物(評価額2,000万円)、預貯金(1,000万円)、株式(1,500万円)です。 私の場合、法定相続人は母、私、妹の3人です。 基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)になると理解しています。 しかし、父の遺産総額が8,500万円なので、基礎控除を超えてしまいます。 この計算で間違いはないでしょうか? 基礎控除を超えた場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか? 不動産の評価額を軽減できる特例などはありますか? 相続税を少しでも抑えるための方法やアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
345 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都千代田区
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- 投稿日
- 2019/06/14
- [2回答]
1796 view
相続について
親の不動産を兄弟で相続する場合、一方が不動産を排他的に利用できるようにするためにはどのような手続きが必要でしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/06/05
- [2回答]
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借地権の相続について
実家の借地での相談です。 親が施設に入り今は地代を支払っているだけで誰も住んでおりません。この度、荷物等を整理して地主に借地権を返そうと思っているのですが、どのように進めたらよいでしょうか?私も兄弟も自宅は別に持っており、今後相続になったとしても住む予定は一切ないです。
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20代 男性
- 相続
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- エリア
- 山口県宇部市
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- 投稿日
- 2025/02/16
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マンション購入資金を暦年贈与で受け取りたいが、可能でしょうか。
現在、マンションの購入を検討しており、親から資金援助を受ける予定です。 購入資金の一部として父から総額300万円ほどの贈与を受けるつもりなのですが、 一度に贈与すると贈与税が発生するため、暦年贈与を利用して数年に分けて受け取る方法を考えています。 例えば、今年から3年間にわたり毎年110万円ずつ贈与を受ければ、 基礎控除内に収まり贈与税がかからないと理解しているのですが、この方法は税務上的にリスクはありますか? ・マンション購入前から計画的に分割して贈与を受けていれば問題ないのか? ・毎年110万円ずつ受け取る形であっても、「一括贈与を分割しただけ」とみなされるリスクはあるのか? ・贈与を受けた資金を銀行口座に預け、一定期間経ってからマンション購入に充てる場合でも、税務署から指摘される可能性はあるのか? 実際に暦年贈与でマンションを購入した方の事例や、税務上問題のない進め方についてアドバイスをいただけると助かります。
255 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県天童市
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- 投稿日
- 2024/09/06
- [1回答]
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相続の際、このメモは有効なのでしょうか。
先月、帰省した際に母から(父は他界)もし自分に何かあったら財産はすべて私に渡す、と口頭で言われました。 私には妹がいますが、もうずっと疎遠で暮らしています。 私も母のことは気にかけていて将来何かあったら面倒をみるつもりですが、口頭は心配だから紙に書いて、と言ったらその場でノートに財産はすべて私に渡す、というメモと、母の氏名・拇印がおされた紙を渡されたのですが・・・これって有効なのでしょうか。
397 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/12/31
- [1回答]
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親が外国に不動産をもっていた場合の相続について
最近、父が亡くなり、相続の手続きを進めているところです。父は日本国籍でしたが、5年ほど前にカナダに移住し、そこで不動産を購入していました。 私と母は日本に住んでいます。父の遺産には、日本の預金口座、日本の実家、そしてカナダの不動産が含まれています。 相続手続きを進める中で、わからない点が多々あります。 まず、カナダの不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか? 日本の不動産とは異なる手続きが必要になるのでしょうか? またカナダの不動産に対して日本の相続税は課税されるのでしょうか? 父がカナダで亡くなったため、カナダの相続税も関係してくるのではないかと心配しています。 日本とカナダの両方で相続税を支払う必要があるのでしょうか? もしそうだとしたら、二重課税を避ける方法はあるのでしょうか? また、カナダの不動産を相続した後、それを売却する場合の税金についても知りたいです。 日本で申告する必要があるのでしょうか?それとも、カナダでの手続きだけで済むのでしょうか?
333 view
ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。