不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
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- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
431 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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20代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江戸川区
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権利書だけ持っている祖母の土地
私は都内に住む20代女性です。 80歳になった祖母が先日、自分の兄から土地の権利書を渡されたらしいです。 土地は先代が購入したものです。登記変更までは行っていないと思います。 ・場所は宮城県 ・現在は空き家。 ・祖母も私も都内在住(私は小さな子供もいます)ですので、実際の土地の確認にも行けず。 ・相続登記もちゃんと行えていない。 祖母も身体が弱ってきているので、ゆくゆく権利書は私の父に渡されます。 このままの状態を続けると、相続人が増えていくだけで、空き家は空き家のまま 父が権利書だけを持っているという謎な状態になります。 どうにかして相続登記を行い、売却の方向にもっていきたいのですが 他の相続人(祖母の兄弟)が今どこで何をしているか分かりません。 生きているのかさえも・・・ この場合、祖母のために私が動けることは何かあるのでしょうか。 具体的な手続き、必要書類がありましたら教えていただきたいです。
818 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川越市
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- 投稿日
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親の介護をしていた兄が寄与分を主張してきました。
親が亡くなり、実家と現金を兄弟2人で相続することになりました。 兄が親と同居し介護もしていたのは事実ですが、 「自分の取り分は多くて当然」と寄与分を強く主張しはじめました。(兄との関係は良い方です) 兄が少しでも多くという意見は間違っていないと思いますし、 私も遠方に住んでいたため十分に関われず、後ろめたさもあります。 しかし、こういう感情論だけで進めていいのか不安なので 寄与分の考え方、現金はうまく分けれそうですが 実家は今後どうしていくか、必要な手続きなどあれば教えていただきたいです。 不動産のことは全く知識がございません。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
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- [1回答]
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454 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
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- [2回答]
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母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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60代 男性
- 相続
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- エリア
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県日光市
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- 投稿日
- 2025/02/19
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。