不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県狭山市
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- 投稿日
- 2024/11/13
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- 更新日
- 2024/11/14
- [1回答]
550 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。
兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。
査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。
相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。
今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。
相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
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40代 女性
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父の所有するアパートについて
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県厚木市
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- 投稿日
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- [1回答]
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マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。 ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。 マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。 ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。 私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。 母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
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- [2回答]
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山口県下関市
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- 投稿日
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- [2回答]
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府吹田市
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- 投稿日
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- 相続
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40代 女性
- 相続
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- 相続
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- エリア
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442 view
相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
さて、相続時の不動産評価でお悩みとのことですね。
不動産の価格は、一つの物件にたいして4つあります。これを「一物四価」と呼びますが、具体的には「実勢価格」、「公示価格」、「固定資産税評価額」、「相続税評価額」の4種類です。
相談者様が不動産会社に依頼して提示された査定額はこのうちの実勢価格です。しかし、相続時の不動産価格は相続税評価額に基づきます。
相続時の不動産評価額は、土地、建物にわけてそれぞれ評価額を算出します。
建物については、固定資産評価額をそのまま採用すれば大丈夫です。具体的な金額は、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書に記載されています。
土地については「路線価方式」と「倍率方式」があります。もっとも、後者は路線価が定められていない場合の方式ですので、路線価方式で計算すれば問題ないでしょう。
この場合、計算式は次のようになります。
マンション全体の敷地の評価額✕持分割合(敷地権割合)
※マンション全体の敷地の評価額=路線価✕マンション全体の敷地面積(㎡)
建物の固定資産評価額と、前述した計算で算出された土地評価額の合計が、相続時のマンション評価額となります。
さて、相続人が兄弟2名とのことですから、相続する財産総額は基礎控除額額である4,200万円に近いということでしょうか?
相続する財産総額が基礎控除内であれば、小規模宅地の特例(マンションでは利用できなせんが)などを利用しない限り原則として申告の必要はありません。しかし、基礎控除内に収まるか微妙なご様子ですから、国税庁がネットで提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を利用する、もしくは税理士など専門士業に相談して間違いがないか確認されるとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。