不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 男性
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- エリア
- 山口県宇部市
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- 投稿日
- 2025/02/16
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- 更新日
- 2025/02/16
- [1回答]
516 view
マンション購入資金を暦年贈与で受け取りたいが、可能でしょうか。
現在、マンションの購入を検討しており、親から資金援助を受ける予定です。
購入資金の一部として父から総額300万円ほどの贈与を受けるつもりなのですが、
一度に贈与すると贈与税が発生するため、暦年贈与を利用して数年に分けて受け取る方法を考えています。
例えば、今年から3年間にわたり毎年110万円ずつ贈与を受ければ、
基礎控除内に収まり贈与税がかからないと理解しているのですが、この方法は税務上的にリスクはありますか?
・マンション購入前から計画的に分割して贈与を受けていれば問題ないのか?
・毎年110万円ずつ受け取る形であっても、「一括贈与を分割しただけ」とみなされるリスクはあるのか?
・贈与を受けた資金を銀行口座に預け、一定期間経ってからマンション購入に充てる場合でも、税務署から指摘される可能性はあるのか?
実際に暦年贈与でマンションを購入した方の事例や、税務上問題のない進め方についてアドバイスをいただけると助かります。
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相談先を選択してください
ご相談内容拝見しました。
マンションの購入あたり歴年贈与で親から援助をしてもらうにあたり贈与税のご心配をされているのですね。
ご存知のとおり、毎年110万円までの贈与であれば贈与税は非課税です。気を付けるべき点として、
・仮に3年に渡り贈与してもらうにしろ、毎年、独立した贈与とすること
・民法550条に規定があり、書面によらない贈与場合は、各当事者が履行を完了していない部分については、撤回することができるので、一括とみられないようにする
・贈与契約書を毎年2部作成し、時期や金額を変えたりする
・より確実には公証役場や法務局で確定日付をとっておく。振込時期の少し前に締結するのが自然である
・贈与契約書はできるだけシンプルな文言で作成し、贈与は銀行振り込みで形跡が残るようにする
・仮に贈与者である親に相続が発生して、その3年前(今後7年前に拡大)までに贈与された分は相続税の課税対象に戻される。相続税の基礎控除内であれば非課税になる
住宅取得資金贈与や相続時精算課税という方法もありますが、今回は暦年贈与をお考えであるので割愛します。
ご参考になれば幸いです。