不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 群馬県富岡市
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- 投稿日
- 2025/03/12
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- 更新日
- 2025/03/12
- [2回答]
1503 view
子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。
もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを
子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか
誰に聞けばいいのか分かりません。
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ご相談内容、拝見致しました。
お子様にマンションを渡す=「生前贈与」に該当致します。
以下の点をご確認のうえ、司法書士事務所へまずはご相談ください。
・お子様は承諾済みか
・当該マンションの住宅ローンの有無
※住宅ローンの残債がある場合には、お子様へは「負担付贈与」となります。つまりはお子様が住宅ローンを引き継ぐことになります。
・お子様が住宅ローンを負担することは可能か
司法書士事務所では、ご相談者様からお子様へ名義を変更する登記申請を担当致します。
そして、贈与するということは、受贈者(お子様)に対して、贈与税が発生致しますので、どの程度の贈与税が発生するか、税理士事務所へご相談ください。
贈与税につきましては、相続時に清算する制度の利用も可能です。(相続時精算課税制度)
お子様もこれから、世帯をもつ可能性があるとすると、今だけではなく将来のことも想定しながら、進めていくと良いと思います。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
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- [2回答]
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実家の前の道路が共同で持っている私道だった
実家の戸建てを売却しようとしています。 不動産会社に査定を依頼したところ、実家の前の道路は公道ではなく、近隣の複数の方が持っている私有地だと言われました。 その全員からこの道を通って良い、工事で掘って良いという書面をもらわないと売りに出せないと言うのです。 数名はすでに遠方に移転していて、そのうち一人はまったく連絡がつきそうにありません。 父の代から普通に使ってきた道だったので、私道だと知らず、売却がこんなに大変になるとは思いませんでした。 連絡がとれない人がいても、売却を進めることはできるのでしょうか。全員の書面が揃わない状態でも買い手がつく可能性はあるのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県福岡市早良区
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- 投稿日
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もしもの場合というのが死亡の場合、相続です。お子様がいる場合、配偶者が半分、お子様が半分を分割することとなります。配偶者がなく、お子様が一人の場合自動的にお子様が相続できます。
もしもというのが認知症の場合、相続までは所有権が移りませんので現状のままです。お子様が治療費用捻出のためマンションを売ろうとしても、認知症の場合所有者の売却の意思が確認できないため売れません。成年後見人という制度がありますが、被後見人の財産を守るというのが制度の趣旨で、硬直的な制度であるため、前述の目的であっても売れません。
そのため、家族信託という制度があり、お子様にマンションの管理を委託することもできます。ただ、認知症になるとこの制度も始めることができません。あらかじめ準備しておくことで、発症後も支障がなくなります。