不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 群馬県富岡市
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- 投稿日
- 2025/03/12
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- 更新日
- 2025/03/12
- [2回答]
1501 view
子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。
もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを
子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか
誰に聞けばいいのか分かりません。
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ご相談内容、拝見致しました。
お子様にマンションを渡す=「生前贈与」に該当致します。
以下の点をご確認のうえ、司法書士事務所へまずはご相談ください。
・お子様は承諾済みか
・当該マンションの住宅ローンの有無
※住宅ローンの残債がある場合には、お子様へは「負担付贈与」となります。つまりはお子様が住宅ローンを引き継ぐことになります。
・お子様が住宅ローンを負担することは可能か
司法書士事務所では、ご相談者様からお子様へ名義を変更する登記申請を担当致します。
そして、贈与するということは、受贈者(お子様)に対して、贈与税が発生致しますので、どの程度の贈与税が発生するか、税理士事務所へご相談ください。
贈与税につきましては、相続時に清算する制度の利用も可能です。(相続時精算課税制度)
お子様もこれから、世帯をもつ可能性があるとすると、今だけではなく将来のことも想定しながら、進めていくと良いと思います。
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- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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もしもの場合というのが死亡の場合、相続です。お子様がいる場合、配偶者が半分、お子様が半分を分割することとなります。配偶者がなく、お子様が一人の場合自動的にお子様が相続できます。
もしもというのが認知症の場合、相続までは所有権が移りませんので現状のままです。お子様が治療費用捻出のためマンションを売ろうとしても、認知症の場合所有者の売却の意思が確認できないため売れません。成年後見人という制度がありますが、被後見人の財産を守るというのが制度の趣旨で、硬直的な制度であるため、前述の目的であっても売れません。
そのため、家族信託という制度があり、お子様にマンションの管理を委託することもできます。ただ、認知症になるとこの制度も始めることができません。あらかじめ準備しておくことで、発症後も支障がなくなります。