不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 愛知県岡崎市
-
- 投稿日
- 2026/07/11
-
- 更新日
- 2026/07/12
- [2回答]
135 view
父の実家を売りたいのですが、隣地との境界杭が見つかりません。
父が亡くなり、父名義の実家を相続することになりました。
母はすでに他界しており、相続人は私と弟の2人です。
実家は築40年以上の戸建てで、今は誰も住んでいません。
弟も私も県外に住んでいるため、売却する方向で話しています。
不動産会社に査定をお願いしたところ、土地の境界がはっきりしていない可能性があると言われました。
現地を見ても、隣地との境界杭が一部見当たりません。
父が生きていた頃は、隣の方と特に揉めていた様子はありません。
ただ、昔からある塀が少し曲がっているように見えます。
不動産会社からは、売却前に測量をした方がよいと言われました。
弟は、古い家なので現状のまま安く売ればいいのではないかと言っています。
私は、売った後に境界のことで買主や隣地の方と揉めるのは避けたいです。
測量には費用も時間もかかるようで、どこまで対応すればよいのか迷っています。
相続した戸建てを売却する場合、境界杭が見つからない土地はそのまま売れるのでしょうか。
売却前に確定測量まで済ませておいた方がよいのか、専門家に相談したいです。
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ご相談を拝見しました。
まず、現状のままでも「公簿取引」での売買は可能です。ただし、後々トラブルが発生する懸念があるため、確定測量をしておくのが無難かつ現実的な選択肢だと思われます。
本件では主観とはいえ、「塀が曲がっているように見える」とのことですから、隣接する土地のどちらか越境している可能性があります。このような状態によるリスクの発生を、一般の買主は嫌います。加えて、土地を媒介する業者もその点を指摘してくるでしょうから買い手がつきにくくなります。
また、契約不適合責任を主張される可能性も高まります。
遠方にお住まいとのことですから、売却後にトラブルが発生すればその対応への負担が大きくなるでしょう。
トラブルの発生を防止するためにも、まずは現在の正確な市場価値と、測量にかかる費用や期間を確認されることから始めてみてはいかがでしょうか。
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相談先を選択してください

境界杭が見当たらない土地でも、公簿売買として売却できるケースはありますので、
「境界杭がないから売れない」というわけではありません。
ただ、まず確認したいのは、土地の測量図や境界に関する資料が残っているかどうかです。
過去の測量図があるのか、それとも測量自体が行われていないのかによっても、
今後の進め方は変わってきます。
今回のように、境界杭が一部見当たらず、塀の位置も気になるという状況であれば、
私であれば売却前に測量を検討されることをおすすめします。
確かに測量には費用も時間もかかりますが、境界を明確にしておくことで、
買主様も安心して購入しやすくなりますし、
売却後に境界を巡るトラブルが起こる可能性も減らすことができます。
特に相続された不動産は、ご家族が長年所有されていたこともあり、
「今まで問題がなかったから大丈夫」と思われることも少なくありません。
しかし、売却をきっかけに初めて境界を確認するケースは珍しくなく、
その時に認識の違いが分かることもあります。
もちろん、現状のまま売却するという選択肢がないわけではありません。
ただ、安全な取引という意味では、費用だけで判断するのではなく、
将来のトラブルを防ぐという点も含めて考えてみることをおすすめします。
まずは土地家屋調査士などの専門家に現地を確認してもらい、どの程度の測量が必要なのか、
どのくらいの費用や期間がかかるのかを確認したうえで判断されると、
安心して売却を進められると思います。