不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/20

    まず、有効な遺言書が存在する場合には、【遺言に沿った財産分配+遺留分に関する請求を行う】という事になります。
    逆にいえば、遺言書の無効を争う余地があれば、その手続を行うことで、【法定相続に基づく遺産分割】の世界に引きずり戻すことが可能となります。

    遺留分請求を行う事案の場合、相続発生時点にもよりますが、現行の民法が適用される相続の場合、原則として遺留分侵害額という金銭請求となります。
    但し、相談者様が請求できる額・相手方の支払い能力・相談者様の資力等の兼ね合いによっては、相談者様が不動産を取得するという形で決着をつけることができる場合も無いわけではありません。ただし、そのような事案は極めて稀です。

    なお、遺留分侵害額請求には権利行使の時間制限がありますので、くれぐれも期限を経過させないようご注意ください。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/21

    ご相談を拝見しました。私は法律の専門家ではないため、あくまで実践的知見に基づく一般論として回答します。

    遺留分に触れておられるため、その内容についての詳細は割愛しますが、遺留分の請求によって不動産そのものを取り戻すのは困難だと思われます。2019年の民法改正により「遺留分侵害額請求権」は、相当する金銭を請求できる権利であると明文化されたからです。

    したがって、遺言書が法的に有効であり、それに基づく遺産分割協議が終了している以上、不動産を取り戻すのは極めて困難だと思われます。

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