不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/10

    岩下桂子

    幸山FP事務所

    • 東京都
    • 女性
    • 専門家

    相続放棄を希望している場合、親名義のマンションの管理組合の総会で議決権の書類を提出したことが相続の承認とみなされる可能性があります。

    日本の民法では、相続人は相続の開始を知った時から3か月以内に相続の承認または放棄を行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼び、期間内に何らかの行動を取ることで、単純承認とみなされることがあります。
    具体的には、相続放棄をするためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますが、議決権の行使は相続財産の一部を承認したと解釈されることがあります。特に、相続放棄を希望する場合、相続財産に対する積極的な行動(今回のような、管理組合の議決権を行使すること)は、相続の承認と見なされる可能性が高いです。

    議決権の書類を提出したことが相続の承認とみなされるかどうかは、具体的な状況やその行為の解釈に依存します。相続放棄を希望する場合は、早急に法律の専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。また、マンションの管理組合に相続放棄を検討している旨を説明し、議決権の書類はいったん差戻しを依頼し、取り消してもらうのが無難です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/08

    佐々木 浩一

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    相続財産を相続放棄するには、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨の記載のある書類を提出する必要があります。
    相続放棄の手続きには、戸籍謄本や住民票などの必要書類も必要になり、期限内に手続きをしないと、自動的に相続(単純承認)が行われたものとみなされます。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/06

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    法定単純承認の要件とされる民法921条1号の処分は、一般的抽象的には「一般経済価額」あるものの処分をさすと解すべきであるとの判例があります。
    それを踏まえて見ると、今回のお問い合わせのマンション議決権の書類の提出が、一般経済的価額のある処分行為であれば、ご懸念通りとなるでしょうが、そう言う類のものではないと思いますので、該当しないのではないでしょうか。

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