不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府堺市堺区
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- 投稿日
- 2024/04/09
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
794 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。
このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。
相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。
また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
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相続
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
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親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
721 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
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- 投稿日
- 2024/09/25
- [1回答]
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母を介護しています。 将来母の相続が発生した場合、私と海外に住む妹が相続人になるのですが、妹は日本に住民票はなく、口座も持っていません。 これは相続の手続きをする上で問題ありませんか? 妹の口座に資産を移す際、例えば為替の影響を考慮して私が一旦全て保有し、時期をみて妹の海外口座に入金する、というのは可能なのでしょうか。
598 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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- 投稿日
- 2024/09/20
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親族の家を相続したくない
ゆくゆくは親族の一軒家を相続しなくてはいけなさそうなのですが、マイナス資産になるので相続する前に親族自身が動いて売って欲しいと思っています。誰も住んでいない家なので今売ってしまっても誰も困らないのですが手放したくないようです。なんと言って説得すればよいのか難しく困っています。相手は高齢です。
659 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 青森県黒石市
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- 投稿日
- 2019/10/18
- [3回答]
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親から相続した実家の取り扱いについて困っています。築140年で田舎にあるのでおそらく土地を売っても二束三文にしかならず、人が住まなくなってからかなり老朽化してしまいました。豪雪地帯なので雪の重みで窓枠が歪んでしまい、数センチの隙間ができるほどです。取り壊すにしても広い家なので、かなりの費用が必要になると思います。 もしも災害などが起きて倒壊するようなことがあればご近所さんに迷惑をかけてしまいますし、早めにどうにかしたほうがよいのでしょうか…
1800 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/04/21
- [2回答]
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現在、父名義の戸建40坪ありますが この内、未登記の土地10坪程 あります。この場合、父が失くなった時、この土地の未登記分は、どうなりますか? 未登記分は、祖父名義になっている 為、相続が発生した時、問題に なり得ますでしょうか? 更地にすれば、未登記分があっても 相続分配には関係ないと、聞いて いますが?実際は、どうなんでしょうか? 因みに、この土地は、私と妹で相続 します。 ご回答宜しくお願い申し上げます。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
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- 相続
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岩手県大船渡市
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- 投稿日
- 2025/01/10
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560 view
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〇賃貸事業を続けることのメリットとデメリット
賃貸事業を引き継ぐと、賃料収入を得られるようになり、生活費や住宅ローンの返済、教育費などの支出が賄いやすくなります。安定した賃貸需要がある場所にマンションが建てられていれば、継続的な賃料収入が得られて、生活が楽になる可能性があります。
賃料収入などから必要経費を差し引いた部分は不動産所得となり所得税がかかりますが「減価償却費」の計上により、税負担を軽減できることがあります。減価償却費は、年数の経過とともに減少する建物の価値分を、経費に計上する際に使用する勘定科目です。
減価償却費は、実際の支出をともなわない経費です。そのため、減価償却費を経費に計上することで、実際は黒字であるにもかかわらず帳簿上は赤字となることがあります。
帳簿上が赤字である場合、確定申告をして給与など他の所得と相殺をすると、税負担を軽減することが可能です。
一方、賃貸事業を継続する場合、確定申告が毎年必要となります。賃貸収入や経費などをもとに所得税額を適切に計算して申告をし、必要に応じて納税もしなければなりません。そのため、帳簿づけや領収書の保管などを適切に行う必要があります。
また、物件の管理や入居者の募集、トラブル対応などをする必要もあります。管理会社に任せて負担を軽減することもできますが、管理費用がかかります。
〇相続税の計算における賃貸収入の影響
相続が発生した後の家賃収入は相続財産にはなりません。ただし、個人の収入として扱われるため、確定申告の対象となります。
ただし、未収家賃は相続財産となるため、相続税の課税対象です。未収家賃の累計金額が多いと、相続財産が増えて相続税の負担が重くなる可能性があります。
一方、前月に当月分の家賃を振り込む前受家賃や支払日に到達していない家賃の未収分は相続財産に含まれません。
〇賃貸事業を継続する上での税務上の注意点
前述の通り、賃貸事業を続けるのであれば、確定申告をしなければなりません。税額の計算を誤り本来よりも少なく納税した場合や、申告期限(通常は翌年の3月15日)を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せられる恐れがあります。
また、年初から相続開始日までの家賃収入がある場合、相続した人は「準確定申告」をして不動産所得を申告し、必要に応じて所得税を納税しなければなりません。
未収分の家賃は、相続財産には含まれませんが、準確定申告の対象にはなります。もし、入居者に催促をしても一向に家賃を支払わないようであれば、内容証明による督促状の送付や簡易裁判所の少額訴訟などでの対応が必要になることもあります。その場合は、弁護士などの専門家に相談をすると良いでしょう。