不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府堺市堺区
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- 投稿日
- 2024/04/09
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1000 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。
このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。
相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。
また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 福島県郡山市
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弟夫婦が住みついた実家をどうするか
両親が亡くなった後、弟夫婦がそのまま実家に住みついています。 名義は私と弟の2人。固定資産税や修繕費は折半の約束でしたが、数年経っても一切支払いがありません。 売却にも応じず「俺たちの家だ」と…。感情的にも法的にも、どう対応したらいいでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
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- [2回答]
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741 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/06/28
- [1回答]
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4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。 売却も検討していますが、購入時の書類が見つからず、相続税がいくらかかるのか全く分かりません。 概算で良いので計算方法と節税策を教えてください。
498 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都国立市
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- 投稿日
- 2025/11/09
- [2回答]
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281 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 長崎県佐世保市
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- 投稿日
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- [6回答]
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50代主婦です。5つ下に弟がいます。 母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。 私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。 正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。 母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。 公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。 何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
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- [1回答]
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府大阪市西淀川区
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- 投稿日
- 2019/09/30
- [2回答]
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
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- 投稿日
- 2025/07/31
- [2回答]
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生前贈与と相続税、どちらが得?
母から生前贈与の話が出ていますが、将来的に相続税より得なのかわかりません。 贈与資産はマンション一室です。(査定評価額4,000万円) 相続が発生した場合(相続人は私だけです)は、これに有価証券4,000万程がある予定です。 不動産の場合、どちらが税負担が軽くなるのでしょうか?
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県富岡市
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- 投稿日
- 2025/03/12
- [2回答]
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子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。 もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを 子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか 誰に聞けばいいのか分かりません。
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〇賃貸事業を続けることのメリットとデメリット
賃貸事業を引き継ぐと、賃料収入を得られるようになり、生活費や住宅ローンの返済、教育費などの支出が賄いやすくなります。安定した賃貸需要がある場所にマンションが建てられていれば、継続的な賃料収入が得られて、生活が楽になる可能性があります。
賃料収入などから必要経費を差し引いた部分は不動産所得となり所得税がかかりますが「減価償却費」の計上により、税負担を軽減できることがあります。減価償却費は、年数の経過とともに減少する建物の価値分を、経費に計上する際に使用する勘定科目です。
減価償却費は、実際の支出をともなわない経費です。そのため、減価償却費を経費に計上することで、実際は黒字であるにもかかわらず帳簿上は赤字となることがあります。
帳簿上が赤字である場合、確定申告をして給与など他の所得と相殺をすると、税負担を軽減することが可能です。
一方、賃貸事業を継続する場合、確定申告が毎年必要となります。賃貸収入や経費などをもとに所得税額を適切に計算して申告をし、必要に応じて納税もしなければなりません。そのため、帳簿づけや領収書の保管などを適切に行う必要があります。
また、物件の管理や入居者の募集、トラブル対応などをする必要もあります。管理会社に任せて負担を軽減することもできますが、管理費用がかかります。
〇相続税の計算における賃貸収入の影響
相続が発生した後の家賃収入は相続財産にはなりません。ただし、個人の収入として扱われるため、確定申告の対象となります。
ただし、未収家賃は相続財産となるため、相続税の課税対象です。未収家賃の累計金額が多いと、相続財産が増えて相続税の負担が重くなる可能性があります。
一方、前月に当月分の家賃を振り込む前受家賃や支払日に到達していない家賃の未収分は相続財産に含まれません。
〇賃貸事業を継続する上での税務上の注意点
前述の通り、賃貸事業を続けるのであれば、確定申告をしなければなりません。税額の計算を誤り本来よりも少なく納税した場合や、申告期限(通常は翌年の3月15日)を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せられる恐れがあります。
また、年初から相続開始日までの家賃収入がある場合、相続した人は「準確定申告」をして不動産所得を申告し、必要に応じて所得税を納税しなければなりません。
未収分の家賃は、相続財産には含まれませんが、準確定申告の対象にはなります。もし、入居者に催促をしても一向に家賃を支払わないようであれば、内容証明による督促状の送付や簡易裁判所の少額訴訟などでの対応が必要になることもあります。その場合は、弁護士などの専門家に相談をすると良いでしょう。