不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 大阪府堺市堺区
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- 投稿日
- 2024/04/09
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
604 view
相続した賃貸事業について継続するメリットを知りたいです。
父が亡くなり、遺産としてマンションを相続することになりました。
このマンションは現在賃貸として運用されており、収入源となっています。
相続にあたり、賃貸事業を続けることのメリットとデメリットを知りたいです。
また、相続税の計算において、賃貸収入がどのように影響するか、そして賃貸事業を継続する上での税務上の注意点についても教えてください。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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共有名義人の兄が亡くなりました
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
- 2025/03/29
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親が遺した借金や空き家…どこまで責任を負うのか
70代の父が亡くなり、相続の手続きを始めています。 相続人は私と弟の2人ですが、父とは疎遠気味だったので資産状況についてほとんど把握できていません。 通帳を見ても残高はほとんどなく、逆に消費者金融の通知や管理が放置されたままの地方の空き家の名義が父になっていることがわかり、戸惑っています。(遠い親戚が教えてくれました) このまま何もせずに相続してしまったら借金や空き家の固定資産税まで背負うことになるのでは?と思い、相続放棄についても調べましたが、そもそもまだ全ての資産・負債がわかっていない状況で判断ができません。 この場合はまず何から進めたら良いのでしょうか。父の周りの遺品整理をしたとして、何か出てくれば調べられますが、何も出てこなかった場合、把握できたものだけが資産・負債ということで良いのでしょうか。 あとからこれも資産・負債だった、とわかった場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
213 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 富山県南砺市
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- 投稿日
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- [2回答]
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389 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県上尾市
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- 投稿日
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- [2回答]
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1438 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市中区
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- 投稿日
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2024/12/23
- [2回答]
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324 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 福島県会津若松市
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- 投稿日
- 2025/04/04
- [1回答]
182 view
住宅ローン相続で悩んでいます
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182 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都武蔵村山市
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- 投稿日
- 2025/02/02
- [1回答]
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〇賃貸事業を続けることのメリットとデメリット
賃貸事業を引き継ぐと、賃料収入を得られるようになり、生活費や住宅ローンの返済、教育費などの支出が賄いやすくなります。安定した賃貸需要がある場所にマンションが建てられていれば、継続的な賃料収入が得られて、生活が楽になる可能性があります。
賃料収入などから必要経費を差し引いた部分は不動産所得となり所得税がかかりますが「減価償却費」の計上により、税負担を軽減できることがあります。減価償却費は、年数の経過とともに減少する建物の価値分を、経費に計上する際に使用する勘定科目です。
減価償却費は、実際の支出をともなわない経費です。そのため、減価償却費を経費に計上することで、実際は黒字であるにもかかわらず帳簿上は赤字となることがあります。
帳簿上が赤字である場合、確定申告をして給与など他の所得と相殺をすると、税負担を軽減することが可能です。
一方、賃貸事業を継続する場合、確定申告が毎年必要となります。賃貸収入や経費などをもとに所得税額を適切に計算して申告をし、必要に応じて納税もしなければなりません。そのため、帳簿づけや領収書の保管などを適切に行う必要があります。
また、物件の管理や入居者の募集、トラブル対応などをする必要もあります。管理会社に任せて負担を軽減することもできますが、管理費用がかかります。
〇相続税の計算における賃貸収入の影響
相続が発生した後の家賃収入は相続財産にはなりません。ただし、個人の収入として扱われるため、確定申告の対象となります。
ただし、未収家賃は相続財産となるため、相続税の課税対象です。未収家賃の累計金額が多いと、相続財産が増えて相続税の負担が重くなる可能性があります。
一方、前月に当月分の家賃を振り込む前受家賃や支払日に到達していない家賃の未収分は相続財産に含まれません。
〇賃貸事業を継続する上での税務上の注意点
前述の通り、賃貸事業を続けるのであれば、確定申告をしなければなりません。税額の計算を誤り本来よりも少なく納税した場合や、申告期限(通常は翌年の3月15日)を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せられる恐れがあります。
また、年初から相続開始日までの家賃収入がある場合、相続した人は「準確定申告」をして不動産所得を申告し、必要に応じて所得税を納税しなければなりません。
未収分の家賃は、相続財産には含まれませんが、準確定申告の対象にはなります。もし、入居者に催促をしても一向に家賃を支払わないようであれば、内容証明による督促状の送付や簡易裁判所の少額訴訟などでの対応が必要になることもあります。その場合は、弁護士などの専門家に相談をすると良いでしょう。