不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/07/02
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- 更新日
- 2025/07/03
- [1回答]
242 view
兄が固定資産税を払ってくれません
父の他界により、兄妹で実家の土地を共有名義で相続しました。
兄は地元に住んでおり、建物を利用していますが、固定資産税の通知が私の元に届き続け、支払いも私ばかりです。
兄に何度も話しているのですが、はぐらかされて話が進みません。
このまま放置していたら、私が全額負担になるのでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
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妻の両親死去に伴う実家の相続について
妻には両親、姉がいましたが、6年前に姉、昨年父親、今年母親が亡くなりました。 妻の実家は現在空家状態になっており月に数回空気の入れ替えや草刈りなどして維持しております。 妻の育った実家ですので残してあげたいと思い、条件が揃った段階で近いうちに移住を考えております。 妻が一人っ子だったら問題ないかと思うのですが、両親が亡くなる前に亡くなった姉に2人の子がおります。 その場合、遺産の分割はどうなりますでしょうか。 ちなみに両親の預貯金については姉が亡くなる前に離婚して両親と同居してまして、亡くなるまでの間にかなりの金額を両親口座から使用していたようです。 他に両親が亡くなる前にゴミ屋敷状態だったので水回り等の内装関係のリフォームをしているので残金はほとんどありません。 従って住宅に係る部分が相続対象になるかと思いますが、家の価値に対する分割分を払うことで実家の権利を取得することができますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
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- 相続
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- エリア
- 大阪府岸和田市
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60代 男性
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 群馬県高崎市
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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1ヶ月前に、実の弟が突然亡くなりました。 独身で一人暮らし、都内のアパートで生活しており、両親はすでに他界しています。 私は唯一の兄弟です その後、大家さんから「弟さんの家賃が2ヶ月分滞納している」と連絡があり、「相続人であるあなたが支払ってくれませんか」と言われました。 保証会社が入っていたかどうかは不明ですが、契約書の控えはまだ見つかっていません。 私は弟の生活にほとんど関与しておらず、家賃の支払い状況も把握していませんでした。 遺品整理もこれからですが、通帳を確認したところ、残高もほとんどなく、むしろ他にも負債があるかもしれません。これは、家賃を含む借金を私が引き継がなければならないのでしょうか? 相続放棄をすれば支払わずに済みますか?手続きなど教えてもらいたいです。
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- 相続
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県静岡市葵区
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- 投稿日
- 2024/12/12
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私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2025/06/16
- [2回答]
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。固定資産税の納税義務は、当然、登記名義人全員にあります。しかしながら、納税通知書が事務処理簡素化のため、共有者のうち1名にしか届かないのはよくあるケースです。
ですが、他の共有者の責任が免除されているわけではありません。法的(求償権)な権利に基づき、請求されると良いでしょう。
口頭で埒があかない場合、内容証明郵便に下記内容を記載して送付されると良いでしょう。
●これまで負担した固定資産税の金額(年度ごと)
●分担すべき金額の明細(上記のうち、兄の負担額)
●支払期限(2週間以内など)
●支払いに応じない場合、法的措置も辞さないとの旨
内容証明郵便送付後も応じない場合には、家庭裁判所やADRでの調停申立をお勧めします。
話し合いで解決するのは理想ですが、そのような状況ではないようです。土地に売却や持分売買なども視野にいれ解決策を検討されると良いでしょう。